次の様な場合、窃盗罪は成立するのでしょうか? 


例えば、A店とB店で同じような物を売っていて、A店は山の奥の方にあるけど非常に安い値段で売っていました。
A店は山の入り口付近に「xx円で売っています」という(合法な)看板を立てました。

B店は山の入り口のすぐ近くにあるけど値段は高いです。
B店としては「A店の看板があれば遠くてもA店まで買いに行く」ので、その看板が邪魔なので勝手に撤去しました。

この場合、看板を盗る(自分の物にする)のが目的はなく、看板の存在が邪魔なので看板を撤去した訳ですが、この場合、窃盗罪は成立するでしょうか?(器物損壊は成立するでしょうが窃盗罪について教えて下さい)

(A店は設置場所の土地を保有していたり正式に地主から借りて設置した看板で)違法な看板ではなかったのですが、B店は「違法看板だと思って撤去した」と主張した場合、窃盗罪に影響するでしょうか?

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  • 終了:2010/01/13 16:50:02
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回答10件)

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窃盗になります konkonTV2010/01/06 23:56:44ポイント1pt

窃盗の構成要件をよく見てみればわかりますよ。

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