米国にはいろいろな会計関係の組織があるが,日本の財務諸表等規則に該当する公的なものとしては,SECの出しているRegulation S-X という理解でよろしいでしょうか.
上場会社はRegulation S-Xに基づいて財務諸表を作成していることは確実です。信頼できるサイトから例証を集めました。
http://www.imes.boj.or.jp/japanese/jdps/2005/05-J-21.pdf
14/36頁からです。注釈22
22 米国では、一般に認められた会計原則としてFASBの各種公表物(財務会計基準書、解釈指針等)等がある(米国監査基準〈Statements on Auditing Standards〉69号を参照)。このほか、1933年証券法、1934年証券取引所法等に基づいて提出される財務諸表に関して、SECによりRegulation S-Xが制定されており、主として財務諸表および附属明細表の様式および内容に関する規則が定められている。なお、SECによるRegulation S-Xの改訂、GAAPに従った会計処理を含む会計処理についてのSECの見解、監査人および監査についての見解、監査人の処分等は、会計連続通牒(ASR)として公表されている。
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/minutes/20090604/20090604_05.pdf
2/3頁からです。
米国会計基準では、損益計算書の様式に関する全般的な定めはないが、米国証券取引委員会(SEC)登録企業は、規則(Regulation)S-X の定める様式に従って損益計算書を作成している。
http://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/7974...
16/37頁からです。
さてForm10-Kの特色は財務諸表が詳細でそれが報告書の中心になっている点にあるとされているが,その財務諸表を規制する会計に関する規則が証券取引委員会規則S-X(以下, Regulation S-X)である。
10/37頁に記載の次の項目もご参照ください。日本の財務諸表等規則と同じ扱いとなっています。
III-l SEC提出用年次報告書
http://www2.mizuho-sc.com/beginner/yougo/yg_05917.html
Form10-Kの用語説明です。
米国SEC(米国証券取引委員会)に提出する年次報告書。
日本の有価証券報告書に当たるもので、事業内容の説明から主要財務諸表、経営者の報酬などまで細かく明記されている。
以下はコメント欄に記載したものです。
http://wpedia.mobile.goo.ne.jp/wiki/1555951/%95%C4%8D%91%89%EF%8...
規則 S-X によって財務情報に関して規定しており、財務諸表に記載すべき情報を規定した日本での「財務諸表規則」に当る。また、規則 S-K によって非財務情報を規定している。
原則として日本の上場会社は財務諸表等規則に基づいて作成しなければなりません。その米国版はRegulation S-Xと記されています。
http://www.sec.gov/divisions/corpfin/ecfrlinks.shtml
secのサイトにRegulation S-Xへのリンクがあります。
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-idx?c=ecfr&sid=20c66c7...
リンク先の当該サイトです。
http://www.global-tax-services.com/MiuraCPA/index%20usgaap.htm
こちらのサイトも参考になると思います。
米国にはいろいろな会計関係の組織があるが,日本の財務諸表等規則に該当する公的なものとしては,SECの出しているRegulation S-X という理解でよろしいでしょうか.
上場会社はRegulation S-Xに基づいて財務諸表を作成していることは確実です。信頼できるサイトから例証を集めました。
http://www.imes.boj.or.jp/japanese/jdps/2005/05-J-21.pdf
14/36頁からです。注釈22
22 米国では、一般に認められた会計原則としてFASBの各種公表物(財務会計基準書、解釈指針等)等がある(米国監査基準〈Statements on Auditing Standards〉69号を参照)。このほか、1933年証券法、1934年証券取引所法等に基づいて提出される財務諸表に関して、SECによりRegulation S-Xが制定されており、主として財務諸表および附属明細表の様式および内容に関する規則が定められている。なお、SECによるRegulation S-Xの改訂、GAAPに従った会計処理を含む会計処理についてのSECの見解、監査人および監査についての見解、監査人の処分等は、会計連続通牒(ASR)として公表されている。
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/minutes/20090604/20090604_05.pdf
2/3頁からです。
米国会計基準では、損益計算書の様式に関する全般的な定めはないが、米国証券取引委員会(SEC)登録企業は、規則(Regulation)S-X の定める様式に従って損益計算書を作成している。
http://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/7974...
16/37頁からです。
さてForm10-Kの特色は財務諸表が詳細でそれが報告書の中心になっている点にあるとされているが,その財務諸表を規制する会計に関する規則が証券取引委員会規則S-X(以下, Regulation S-X)である。
10/37頁に記載の次の項目もご参照ください。日本の財務諸表等規則と同じ扱いとなっています。
III-l SEC提出用年次報告書
http://www2.mizuho-sc.com/beginner/yougo/yg_05917.html
Form10-Kの用語説明です。
米国SEC(米国証券取引委員会)に提出する年次報告書。
日本の有価証券報告書に当たるもので、事業内容の説明から主要財務諸表、経営者の報酬などまで細かく明記されている。
以下はコメント欄に記載したものです。
http://wpedia.mobile.goo.ne.jp/wiki/1555951/%95%C4%8D%91%89%EF%8...
規則 S-X によって財務情報に関して規定しており、財務諸表に記載すべき情報を規定した日本での「財務諸表規則」に当る。また、規則 S-K によって非財務情報を規定している。
原則として日本の上場会社は財務諸表等規則に基づいて作成しなければなりません。その米国版はRegulation S-Xと記されています。
http://www.sec.gov/divisions/corpfin/ecfrlinks.shtml
secのサイトにRegulation S-Xへのリンクがあります。
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-idx?c=ecfr&sid=20c66c7...
リンク先の当該サイトです。
http://www.global-tax-services.com/MiuraCPA/index%20usgaap.htm
こちらのサイトも参考になると思います。
ありがとうございます.非常に勉強にもなりました.
ありがとうございます.非常に勉強にもなりました.