代替え品もなく、お客様に返金しようとしましたが、お客様から損害賠償請求する旨の連絡をいただきました。
この場合は損害賠償請求の対象になってしまうのでしょうか?
売買契約は成立しているので、その不履行により損害が発生した場合には賠償請求権はあります。
ただ、請求の権利だけであってそれが即、支払い義務になる訳ではありません。
物や契約の経緯にもよりますが、単純な売買契約なら代金と振込料などの実費を返還して終わりでしょう。
もちろん、それが特殊な医薬品で、とか、特別な状況であれば変わってきますが、通常の単純な売買契約で上記以上の支払い命令が出るとも思えません。
(訴訟費用、印紙代ですが、これは負けた方の負担になるのが通例、弁護士費用までは認められる事はあまりないです)
http://www.houko.com/00/01/M29/089B.HTM#s3
415~
http://www.houko.com/00/01/M29/089B.HTM#s3.2.1.3
543~
ありがとうございます。やっぱりそうですよね。
ショップ側の債務不履行として、損害賠償請求を受ける可能性がある
ただし、事前に欠品と分かっていたかどうか、また金額はどの程度なのかでショップ側の責任は変わってくる
正式な裁判所の判断を待たないと何とも言えない
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%82%B5%E5%8B%99%E4%B8%8D%E5%B1%A...
ありがとうございます
いいえなりません。
http://www.eiki-i.com/file_jiko/seikyukenja.html
連絡を取り、返金の意思があるなら間違いなく無実です。
お客さんも、欲しいものもなく、お金を払い、時間が過ぎているから怒ってそういったのではないのでしょうか?
もう一度、話をするのが一番いいと思います。
ありがとうございます そうしてみます
ありがとうございます