http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3455.htm
店舗併用住宅を買い換えた場合にも特例が受けられます。
店舗併用住宅とは居住用と店舗用が一緒になっている家屋をいいます。
次に、店舗用に使っていた部分については事業用資産を買い換えたときの特例が受けられます。この特例を受ける場合も一定の要件に当てはまることが必要です。
なお、居住用部分と店舗用部分のどちらか一方の使用割合が建物全体の90%以上になっている場合には、90%以上になっている方の用途に全体が使われていたものとして、どちらか一つの特例を受けることもできます。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/s...
通達からです。
措置法第37条《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例》関係
(事業の用と事業以外の用とに併用されていた資産の買換え)
37-4 譲渡資産が事業の用と事業以外の用とに併せて供されている場合の措置法第37条第1項の規定の適用については、その事業の用に供されていた部分を「事業の用に供しているもの」とする。ただし、その事業の用に供されていた部分がおおむね90%以上である場合には、その資産の全部を「事業の用に供しているもの」として差し支えない。
なお、同項の規定により買換資産とすることができる資産についても同様とする。
(注) 事業用部分と非事業用部分は、原則として、面積の比により判定するものとする。
http://www.realplan.jp/realplan/taxbusiness/capter07_07.html
税額の計算事例です。
回答者 | 回答 | 受取 | ベストアンサー | 回答時間 | |
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1 | ko8820 | 1221回 | 1068回 | 69回 | 2010-03-19 10:24:08 |
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