(2)また、Aの機材繰りの理由が、航路2における天候不順によるものだとした場合、Bのチケット代はAが払うべきでしょうか。
(3)(2)の場合に、航空会社Aは、「天候不順」とだけ説明しました。当然お客さんは航路1の天候不順だと理解し、それでは仕方ないと、航空会社Bの航路1の便を自腹で購入して航空会社Aのチケットを払い戻しするか、翌日以降の航空会社Aの航路1の便を選ぶ、もしくは単なる払い戻しすることになりました。この航空会社の説明は不当だと思いますが、この場合は自腹を切った分Aに払ってもらえるのでしょうか。
法的見地、事例、など説明力のあるご回答をお願いします。
天候不順という説明が不足というのであれば理由を求めても良いとは思うが「説明されても素人に理解できるのか?」という問題がある。天気図を見せられて「ここに乱雲が」などと説明されても一般人ではまず判らんだろう。天気予報士であったとしても航空機を飛ばす場合の読み方などは知らんだろうしな。理解できるのはきわめて一部の人間だけだろう。そんな事に時間と金をかけてもらいたいとは思わんぞ。
故障に関しては「しっかりしろよ!」と言いたくもなるが、これまた、素人には判らんから安全上しかたないとワシはあきらめる。「常に予備を用意しとけよ!」などと言おうものなら2台目準備の費用分が運賃に載るだろうしな。ぎりぎりの運営をして欲しくはないが、持ちつ持たれつといったところだろう。
法的問題に関しては、お主が知っておるか知らずか判らぬが約款といものに則って契約を結んでおるのだ。
JAL、ANAの国内線約款。
http://www.jal.co.jp/dom/yakkan/
http://www.ana.co.jp/sitehelp/dom/yakkan/yakkan.html
JAL、ANAの国際線約款。
http://www.jal.co.jp/carriage/index_c011.html
http://www.ana.co.jp/int/yakkan_int/index.html
約款にて代替手段の提供についても書かれておるが他社への振替には対応しておらんから、裁判を起こしても取り立ては無理じゃ。
次に乗れる便を待つか、金に余裕があればとりあえずB社の便で移動して、後から払い戻しという選択肢を取るかじゃな。
「金を払ってくれる人が客という意味ではない」が利用者の財布の中身にあわせてはくれん。 飛行機だろうが電車だろうが遠方に移動するならば多少なりともお金に余裕を持っておきたいものじゃ。無理な場合もあるだろうが、それはあくまでも個人的理由だから航空会社などを相手取って文句を言うのはおかど違いという奴じゃな。
長くなったが、不平不満を言う前に仕組みを学べという事じゃ。延着で幾らか支払ってくれるのは顧客満足度をあげるためのサービスであり客引きじゃ。向こうも商売じゃ。自分たちに不利な契約や処理はしておらん。 これで理解したかの?
航空会社は免責時効を多種に亘って決めていて、(1)(2)(3)全ての事項は払い戻しによるお客自身の対応事項として全て処理をするように定め、それ以上の責任を負うことは無いように定めています。
ただ現場では臨機応変な部分があるのか、(1)の場合に近い状態でJAL→ANAで直接ANAカウンターにチケットを持ち込んだら手数料分引かれたりすることなく交換していただいた経験はあります。
免責事項を多重にというのが以下の第40条かと思いますが、この条項に該当するのかどうかという質問になります。
残念ながら、質問への回答にはなっていませんね。