銀行に預金があり、そのまま数年間利用がなかった場合(口座名義人の死亡や通帳を紛失してそのままその存在を忘れてしまった場合など)で、銀行側からの連絡が取れなかった時(引越ししてそのまま手続きをせず郵便物が届けられないときなど)そのお金はどうなるのでしょうか?

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  • 終了:2010/03/26 10:58:28
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id:Absolute-Return No.4

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各金融機関の預貯金ごとに「口座約款」(お客さまと銀行等との約束ごと)を店頭で貰うか、ホームページで確認することが必要ですが、一般的には普通預金や当座預金は、直近の入金(利息の付利を除く)・出金・振込・振替・記帳等から10年間こららのアクションが無ければ口座は各金融機関にて口座を閉鎖し、その時点で預貯金がプラスであれば権利は顧客から消滅し、金融機関に帰属させる(銀行等のモノになる)ことが出来ると唄っていますので、その通りに行われると考えられます。ただ、10年超でその事実が発見された場合でも、実務的には事情ごとに判断し預貯金を返還する(銀行内で稟議を上げて、法令やコンプラ面でOKの場合)場合もあると思われます。


注意が必要なのは「金融機関からの郵便物が届かない」で「金融機関に返送されてしまう」場合です。電話をしたり、金額の多寡によっては銀行の行員や証券会社の社員が直接訪問ということもあり得ると思いますが、郵便物が届かない場合は「犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年三月三十一日法律第二十二号)」=いわゆるマネーロンダリング防止法や、これに基づいて金融機関の種類により定められた業法での「本人確認」で疑義が生ずる事になりますので、郵便が差し戻された時点またはそれから一定期間郵便や電話で連絡が取れない等の場合は口座払出禁止(口座凍結)される可能性が極めて高いと思われます。ただし口座凍結されても預貯金の権利が消えるワケではありませんので(犯罪で得たカネは別として)、前者の通りに処理されると考えられます。

「数年間」であれば間にあうと思われますので、心当たりのある場合は銀行等に事情を説明し、銀行から証明書類の提示や書類記入が求められれば、それに従いとりすすめが必要です。


http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=2&H_NAME=&H...

その他の回答4件)

id:taknt No.1

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http://shisan1.com/yuchoteiki/

預金の権利が消滅する法律は一応存在していますが、実際お金はそのまま保留にしているようです。

ゆうちょ銀行の場合は、保留のようですね。

id:HALSPECIAL No.2

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10年間放置で無効になります。


以下、参考

銀行の預金通帳、何年放置してたら無効になりましたっけ? 郵便局は?

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1313726...

id:Ichimoku No.3

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普通預金は休眠口座になるそうです。

定期預金に関してはこんな判例があります。


銀行預金は債権ですから、民法上の時効が適用されます。

誰かにお金を貸したのと同じように、一定期間を過ぎると返して貰えなくなっちゃいます。

id:Absolute-Return No.4

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各金融機関の預貯金ごとに「口座約款」(お客さまと銀行等との約束ごと)を店頭で貰うか、ホームページで確認することが必要ですが、一般的には普通預金や当座預金は、直近の入金(利息の付利を除く)・出金・振込・振替・記帳等から10年間こららのアクションが無ければ口座は各金融機関にて口座を閉鎖し、その時点で預貯金がプラスであれば権利は顧客から消滅し、金融機関に帰属させる(銀行等のモノになる)ことが出来ると唄っていますので、その通りに行われると考えられます。ただ、10年超でその事実が発見された場合でも、実務的には事情ごとに判断し預貯金を返還する(銀行内で稟議を上げて、法令やコンプラ面でOKの場合)場合もあると思われます。


注意が必要なのは「金融機関からの郵便物が届かない」で「金融機関に返送されてしまう」場合です。電話をしたり、金額の多寡によっては銀行の行員や証券会社の社員が直接訪問ということもあり得ると思いますが、郵便物が届かない場合は「犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年三月三十一日法律第二十二号)」=いわゆるマネーロンダリング防止法や、これに基づいて金融機関の種類により定められた業法での「本人確認」で疑義が生ずる事になりますので、郵便が差し戻された時点またはそれから一定期間郵便や電話で連絡が取れない等の場合は口座払出禁止(口座凍結)される可能性が極めて高いと思われます。ただし口座凍結されても預貯金の権利が消えるワケではありませんので(犯罪で得たカネは別として)、前者の通りに処理されると考えられます。

「数年間」であれば間にあうと思われますので、心当たりのある場合は銀行等に事情を説明し、銀行から証明書類の提示や書類記入が求められれば、それに従いとりすすめが必要です。


http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=2&H_NAME=&H...

id:imac1998 No.5

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http://q.hatena.ne.jp/1226103891

ここが参考になるのではないでしょうか?

普通預金と定期預金で違うようです。

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