今度、町議会議員選挙に立候補する友達がいます。その選挙事務所の人や地元地域の住民などの支援者が、Twitterを使ってその友人を支援する・・・立候補者の考えを代弁したり、自分の考えを述べたり、選挙活動中に何をしたか・何をしているかをつぶやくのって、問題がありますか?

参考 http://q.hatena.ne.jp/1269971899

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回答5件)

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ダメです。 潮澤 昴2010/03/31 21:06:07ポイント2pt
  • その選挙事務所の人や地元地域の住民などの支援者

 

 総務省によると、候補者や支援団体のホームページやブログは政治活動に利用できるが、告示後は選挙活動とみなされ、基本的には更新できない。ツイッターも同じ原則だ。

 府選管は「公選法はネット社会を想定していない。一般的には個人の感想なら違反ではない。支持拡大を意識した書き込みならば、売名行為に当たるが、判別するのはなかなか難しい」としている。

ブログがNGなので、ミニブログのツイッターも同解釈 ふじやま2010/04/01 13:09:36ポイント1pt

個人の感想と、支持拡大の書き込みについては、結局、反響が大きければNGだと思う。

日本はそんな国です。グレーな事を行うと、目立ってきたところで、見せしめ逮捕。

献金問題も年500万なら見逃しますが、億になると逮捕です。

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