DVDをプレスに出し発売後1ケ月して、音声に不具合が発見され、DVDの回収交換作業を弊社で行うことになりました。再度音作業を行い、同じプレス会社に発注したことで、エンコード段階で前回と不具合と同じ症状が出たことで、プレス会社の初歩的確認ミスであることがわかりました。

幸い不具合は改善されプレスに出しました。

プレス会社の責任を問うと
たとえ不具合があったとしても、前回検証用DVDを観て弊社担当者がOKを出したのだから、プレス会社担当者は自分に責任は無く、今回のやり直しプレス作業に関しても費用は全額いただきますとの回答でした。

 上記プレス及び回収には50万程の費用がかかり、弊社が100%持つということが承服できず、相談機関への相談や、裁判も視野に入れています。
こういったトラブルを解決する機関や、裁判の方法など教えて下さい。

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  • 終了:2010/04/10 18:45:02
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ベストアンサー

id:tyousann No.1

回答回数1983ベストアンサー獲得回数54

ポイント20pt

納得できないらな

少額訴訟おこしたら?

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_04_02_02.html

大した費用もかからずに、簡単ですよ。

裁判も一回で終わるので、ごちゃごちゃ手続きするより、

こっちのほうが早いですね。

それに、裁判起こすというと相手も和解案持ってくるかもしれないし。

どっちにしてもとっととやったほうがいいですね。

もちろん、弁護士に相談したりする必要もないですよ。

id:zannpano

ありがとうございます。

2010/04/03 22:00:51

その他の回答4件)

id:tyousann No.1

回答回数1983ベストアンサー獲得回数54ここでベストアンサー

ポイント20pt

納得できないらな

少額訴訟おこしたら?

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_04_02_02.html

大した費用もかからずに、簡単ですよ。

裁判も一回で終わるので、ごちゃごちゃ手続きするより、

こっちのほうが早いですね。

それに、裁判起こすというと相手も和解案持ってくるかもしれないし。

どっちにしてもとっととやったほうがいいですね。

もちろん、弁護士に相談したりする必要もないですよ。

id:zannpano

ありがとうございます。

2010/04/03 22:00:51
id:rytyw No.2

回答回数59ベストアンサー獲得回数0

ポイント20pt

国民生活センター

http://www.kokusen.go.jp/

id:zannpano

ありがとうございます。

2010/04/03 22:01:22
id:pocori No.3

回答回数250ベストアンサー獲得回数27

ポイント20pt

>プレス会社の初歩的確認ミス

上記が証明できるのであれば、相応分の負担を求める事は可能です。

契約上の債務が、完結していない(不完全履行)か、もしくは、納品された製品に問題点がある(瑕疵)で

相手の責任を問える状態です。

相手が物分りがいい会社なら、「債務不履行で裁判沙汰にはしたくはない」と言えば、分かってくれると

思いますが、そうではない場合には、弁護士にご相談を。


・債務不履行

不完全履行

不完全履行の要件

債務の履行はあったものの履行が不完全なものであること

商品の数量が足りない場合や品質基準に満たない場合、あるいは安全配慮義務など付随義務が完全でない場合などである。なお、特定物債権の場合には弁済者は目的物が毀損している場合でも引渡時の現状で目的物を引き渡せばよく(483条)、この場合には善管注意義務違反や瑕疵担保責任の問題として扱われる。

債務者に帰責事由が認められること

違法性が認められること


・瑕疵担保責任

商人間の瑕疵担保責任の特則

商法526条(買主による目的物の検査及び通知)

商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければならない。

前項に規定する場合において、買主は、同項の規定による検査により売買の目的物に瑕疵があること又はその数量に不足があることを発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、その瑕疵又は数量の不足を理由として契約の解除又は代金減額若しくは損害賠償の請求をすることができない。売買の目的物に直ちに発見することのできない瑕疵がある場合において、買主が六箇月以内にその瑕疵を発見したときも、同様とする。

前項の規定は、売主がその瑕疵又は数量の不足につき悪意であった場合には、適用しない。

id:zannpano

ありがとうございます。

2010/04/03 22:02:46
id:Baku7770 No.4

回答回数2832ベストアンサー獲得回数181

ポイント20pt

 御社が商工会議所あるいは商工会の会員であれば、無料の法律相談を受けられる可能性があります

のでまずそちらに相談してください。その他の公的な商工団体でも窓口の案内はしてくれます。

 そうでない場合、登記のある市役所、町村役場あるいは都道府県庁の商工部に相談可能な機関が

あるか電話ででも聞いてみてください。

 なければ、弁護士に直接相談となりますが、知り合いに弁護士がいればその方に、おられないの

なら弁護士会に適当な弁護士を紹介してもらってください。相談料の相場は30分5000円ですが

弁護士によってはそれ以上かかることがあります。

 

 少額訴訟というのは基本的に相手から金を受け取る場合の訴訟手段ですから、払い込みが済んで

いないのでしたら和解が不可能でしたら、いきなり裁判となります。

 

 質問文中の金額50万円前後の争いでしたら簡易裁判所の扱いとなります。

 

 出荷が遅れたことによる機会損失や信用下落も含めて140万円を超える損害の賠償を請求される

ようでしたら地方裁判所の管轄ですが、弁護士とよく話し合って決めて下さい。

id:zannpano

ありがとうございます、

2010/04/04 04:22:13
id:necozanmai No.5

回答回数63ベストアンサー獲得回数2

ポイント20pt

国民生活センターに電話をすると、事業者間問題の相談の電話番号を教えてもらえます。

また契約書の内容も問題になるかと思いますので再度確認し小額起訴、または無料の弁護士相談してみるのも手かと思います。契約書と今までのやり取りの記録はすべて取っておいた方がいいです。

id:zannpano

ありがとうございます。

2010/04/04 04:22:58

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