美容室の譲渡金の計算方法について質問させてください。


10年程前に開業した個人事業の美容室があるのですが、
この度、他の方に譲渡することになりました。

美容室物件はもとより、お客様も引き継ぐことになります。

譲渡金というのは、開業資金・専有面積・使用年数
などの要素を勘案して算出するものなのでしょうか?
そこには、相場というものが存在するのでしょうか?

あるいは、自分で計算したりはせず、会計士・行政書士
などに相談して決めるのが賢明なのでしょうか?

どうかお知恵を拝借できたら幸いです。

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  • 終了:2010/04/12 10:40:03
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回答3件)

id:imac1998 No.1

回答回数116ベストアンサー獲得回数4

ポイント27pt

先日、当社も別の企業に営業譲渡しました。

いわゆる暖簾代の決定と言うものでしょうが、

当社の場合は在庫なども勘案し話し合いで決めましたが

本来はまず

1.企業価値判断を中小企業診断士・会計事務所などに判定してもらう。

2.大抵は判定内容と現実は差があるので、譲渡相手と現実的な線で話し合う。

3.話し合いには会計士か譲渡案件に詳しい弁護士に同席(事前に相談後)してもらう。

4.同席相手は銀行は避けたほうがベター(内容は知られたくない部分も多い)

5・合意が出来たら契約書を交わす。

ここまでやるとトラブルは少ないと思います。

使っている会計事務所の先生とかがいれば相談しやすいかと思います。

無ければ地元の商工会議所などで聞いてみるのがいいかと思います。

id:ko8820 No.2

回答回数1221ベストアンサー獲得回数69

ポイント27pt

>この度、他の方に譲渡することになりました。

他人なら契約で合意できていれば問題ない。

脱税行為を行わなければOK。

>お客様も引き継ぐことになります。

営業権(のれん)ですね。

相場程度の営業権を設定してそれを譲渡すると言う形なら問題ない。

>譲渡金というのは、開業資金・専有面積・使用年数

>などの要素を勘案して算出するものなのでしょうか?

これは、あなた側の会計処理で必要な事項で、譲渡に当たっては直接関係ない。

id:newmemo No.3

回答回数1458ベストアンサー獲得回数261

ポイント26pt

居抜きでの譲渡だと思われます。そのケースでの参考となるURLです。冗長になりますので転載文の後段は省略しました。所得税法により譲渡所得と事業所得に区分して税金を計算することになります。ご相談される場合は税理士事務所が最適です。

http://www.toyo-t.com/new_page_86.htm

「22、借り店舗を、すべて一括して譲渡した場合の税法上の取り扱い」をご参照ください。

営業一式を売却(一般的にいわれる居抜き譲渡)したとき、その全体を一つの譲渡として判断しません。売却した資産を、「棚卸資産」、「器具備品」、「機械設備」、店内の内装または造作」、「借家権」、「営業権」、などの種類に分けて、更に、分離課税または総合課税の譲渡所得の基となる資産の譲渡、または事業所得または雑所得とに分け、その総収入金額を、個々の資産に時価で配分して計算します。お尋ねの場合は、下記の所得に区分されます。

http://kawai.zei-mu.com/kawai0607_o.pdf

飲食店のケースでの相談が右下に掲載されています。

いわゆる居抜きで営業一式を譲渡した場合には、譲渡資産を棚卸資産、内部造作、什器備品等減価償却資産、借家権等をそれぞれ次のように事業所得または譲渡所得の総収入金額に区分してから所得計算することとなります。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/02/0...

新聞販売権ですが営業権と読み替えて頂いて結構です。美容室は技術を売り物としていますので譲渡先の美容師さんの技術に左右されると思います。顧客を引き継ぐと言っても前の美容師さんとの比較によって次回からは別の美容室に行くことも有り得そうです。


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