その手の事が全く分からないもので…情報、ヨロシク御願いします!
内縁関係というのは、結婚の意志が双方にあり、夫婦同然の生活をしている男女関係を指します。双方に結婚の意思がなければ「同棲」ということになります。
結婚していない内縁、同棲では、法律の保護をうけることは原則としてできません。
ただし、内縁関係については、婚姻に準じる関係として、一定の法的保護が与えられています。夫婦の貞操義務、同居義務、協力義務、扶助義務、婚姻費用分担義務などの規定が適用されます。内縁の妻でも内縁関係を不当に破棄した相手に対して慰謝料の請求が認められています。財産分与についても、損害を補填するという理由で、請求が認められています。
内縁を解消するにあたって、責任が一方のみにある場合には、相手方に対して慰謝料の請求ができます。
2人で築いた共有財産がある場合には、内縁の解消により財産分与の対象になります。基本的には夫婦関係に準じて考えることになっています。当事者で話し合いがつかない場合には、内縁関係での財産分与請求の調停または内縁関係での財産分与請求の審判を申し立てることができます。
ただし、内縁関係はあくまで法的な婚姻関係ではありませんので、内縁の妻は内縁の夫の相続人にはなれません。
質問者様が一番知りたいであろう「どの程度の関係」ということについては、
①夫婦関係を成立させようとする合意(お互いの意思があれば十分であり、特別な形式は不要です。)
②夫婦共同で生活していること(2人が夫婦で生活しているという社会的事実が必要です。)
という要件を満たせば、内縁関係と認められると思います。
共同生活の期間などは特に決められているわけではありません。
夫婦と同じように生活をしているものの、婚姻届は出していないという状態であれば内縁関係が認められるでしょう。
上記の要件を満たせば内縁の奥様は婚姻関係にある場合と同様の権利を主張できますし、それを退けるためには、上記の要件を満たしていないことを証明する必要があると思います。
こちらのサイトなどが参考になるかと思います。
http://rikonjouhou.com/2006/01/post_268.html
参考になれば幸いです。
まずは、同居。 別居だと、証明が難しい。
子供などがいた場合には、扶養。子供と一緒に写った写真があれば最適です。
財産は、遺書に書かれていないと難しいです。
慰謝料とは、誰から取るのでしょうか? 本妻からでしょうか?
本妻からでは、逆に慰謝料を請求されます・・・。
本人からなら、どのような名目での慰謝料でしょうか?
相手が、独身で、内縁の妻と言う事であれば、遺書が全てで、法的には
権利はありません。
http://www.ansin-souzoku.net/souzokukiso_3p.html
質問文では分かりかねますので、例を出します。
本妻は、勝手な人で、家を空けています。
旦那さんは、病気で介護が必要です。
そこで介護を、住み込みで内縁の妻が行っていた。
旦那さんは、やがて亡くなった。
この場合については、介護にかかったであろう苦労(主に人件費換算)や、
実費相当分を相続時に請求する事ができます。
情報、ありがとうございます!
最高裁、遺族年金受給権を正妻ではなく内縁の妻に認める
http://homepage2.nifty.com/ootahiromi/otoko3.html
事実婚の慰謝料、財産分与
http://www.rikon-t.com/rikon4.html
父方の妹のだんなさんの兄弟が、内縁の妻で年金が貰えるかどうか、揉めてましたけど。。。
情報、ありがとうございます!
情報、ありがとうございます!