外国人の在留資格について教えて下さい。20年以上トラック運転手として日本で働いているブラジル人がいるのですが、こういう人は、どういう在留資格で働いておられるのでしょうか?あまり特殊技能とは言えない気がして。。

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  • 終了:2010/05/01 10:05:03
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回答5件)

id:seble No.1

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ブラジル国籍の人の場合、日系2、3世が大勢いますので単純に外国人ではありません。

両親とも日本人だったりハーフだったりで要するに国籍はブラジルでも日本人なのです。

ブラジル移民は当時の日本政府の愚策で(意図していた部分もあり、そういう面ではさらに悪質ですが、)騙されて移民した日本人は非常に苦労させられました。

そういった歴史的経緯もあり、日系2、3世は単純には外国人とは見なされません。

国籍こそ日本ではありませんが、就労や長期滞在は合法です。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E7%B3%BB%E3%83%96%E3%83%A...

id:kimudon No.2

回答回数1912ベストアンサー獲得回数171

ポイント20pt

http://www.sakura-ilo.com/shikaku/teiju2kakeizu.html

「告示定住者」に該当するのでは?

id:magic0033 No.3

回答回数46ベストアンサー獲得回数2

ポイント20pt

ブラジルの方だと、日系の可能性があり、おそらく特定査証の定住者ビザではないでしょうか。

在留中に特に問題がなければ、更新が可能です。20年上滞在されているのなら、家族もいるでしょうし、永住資格を持っている可能性もありますね。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/chouki/visa12.html

id:kick_m No.4

回答回数1372ベストアンサー獲得回数54

ポイント20pt

在留資格は「定住者」(三年未満更新)です。入管法には日系人という定義はないのですが、この定住者規定がほぼ日系人をさすものとされているようです。三世あたりまでを想定していて、親がすでに日本国籍を有しなかった者の実子(とか実子の実子)みたいな感じです。

具体的には、係累となる一世や二世あたりの日本の戸籍を提出するようですが、これがブラジルやペルーではすでに商売として大規模に売買されているようで、日本人の戸籍を提出されれば、人種規定がないから、どのような方でも認められてしまっていたようです。とくにペルーでは、田舎の方では、そもそも結婚や出生を役所に届けないことが多いので、古い移民の戸籍をもってきたやつがいて、そいつがその戸籍と関係ないやつだと見破るには、そいつの真正のブラジル人あるいはペルー人としての同一性を証明する必要がありますが、そういうものが故国に存在しない人が少なくないので、なかなか困難なようです。また日本の戸籍制度そのものが必ずしも血縁に基づくものではないことも、問題を複雑にしているようです。

http://www.ritsumei.ac.jp/acd/gr/gsce/ce/2009/ic01a.pdf

http://www.npa.go.jp/hakusyo/h02/h020103.html

id:pinkymonk No.5

回答回数173ベストアンサー獲得回数14

ポイント20pt

ブラジルの方は、日系2世3世などの「定住者資格」の方が多いように思いますが

「日本人配偶者資格」(伴侶が日本人)または、「永住者の配偶者」(伴侶が永住権を持っている)で滞在している場合もあります。

また20年もいれば、なんらかの資格で日本にきて、現在は「永住許可」が下りていると思います。

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