簡易課税事業者(第五種事業者、みなし仕入率50%)で、今回初めて納税するのですが、売上げ以外に車の売却、購入がありました。購入は今回対象外と思いますが、車の売却により得た収入に消費税がかかるため、「課税標準額」となると思われますが、この車の売却収入(1,170,750円消費税税込み)は、簡易課税事業者(第五種事業者)の場合、簡易課税を適用している会社なので自動的にみなし仕入率50%となるのでしょうか?
購入時は、1,170,750円消費税税込み以上の金額であったので、この車の売却収入だけ簡易課税以外の処理は不可能でしょうか?
この車の売却収入も簡易課税を自動的に適用しなくてはならない場合、第五種課税売上げの欄に売上げとこの車の売却収入の合計(消費税込み)を記載すれば良いのでしょうか?
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shohi/06_pdf/12.pdf
国税庁の「消費税確定申告の手引き(簡易課税用)」27ページをご覧ください。
このフローチャートによれば、
「業務用固定資産等の譲渡ですか?」
との問いに「はい」であれば、第四種事業と示しています。
つまり、貴社の場合は、
・本来の事業の分:みなし仕入率50%で計算
・車両売却の分:みなし仕入率60%で計算
するということです。
ところで、貴社では会計ソフトはお使いですか?
会計ソフトによっては、消費税の申告書まで作成できるものもあります。
今回のように、第四種と第五種が混ざっていても消費税の納付額が簡単に計算
できますので、その機能を使ってみるのも手です。
車両の売買を第五種事業として登録しているわけではない=別事業である=と想像します。
ここで車両売買を事業として分離していないのであれば、国税庁の簡易課税制度に明記されているように
2種類以上の事業を営む事業者が課税売上げを事業ごとに区分していない場合には、この区分をしていない部分については、その区分していない事業のうち一番低いみなし仕入率を適用して仕入控除税額を計算します。
となりますので、ご質問の通り、みなし仕入率50%を適用しなければなりません。
しかし、車両の売却を明確に事業区分(国税庁)していれば、第一種または第二種事業として計上することができます。
ご回答ありがとうございます。
大変参考になります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shohi/06_pdf/12.pdf
国税庁の「消費税確定申告の手引き(簡易課税用)」27ページをご覧ください。
このフローチャートによれば、
「業務用固定資産等の譲渡ですか?」
との問いに「はい」であれば、第四種事業と示しています。
つまり、貴社の場合は、
・本来の事業の分:みなし仕入率50%で計算
・車両売却の分:みなし仕入率60%で計算
するということです。
ところで、貴社では会計ソフトはお使いですか?
会計ソフトによっては、消費税の申告書まで作成できるものもあります。
今回のように、第四種と第五種が混ざっていても消費税の納付額が簡単に計算
できますので、その機能を使ってみるのも手です。
おはようございます。
ありがとうございます。大変参考になりました。
http://www.tax01.com/modules/xoopsfaq3/index.php?cat_id=8
事業用固定資産を売却した場合・・・・・第4種事業
事業者が自己が使用していた固定資産を売却した場合、その事業内容のいかんにかかわらず、第4種事業となります。これは同じ固定資産の売却にもかかわらず、事業者の事業区分によってみなし仕入率の適用が異なるという不合理が想定されるため、消費税基本通達13-2-9で「第4種事業に該当する」と規定されているものです
今回の場合は、第4種として計算します。
ありがとうございます。
大変参考になりました。
固定資産の売却代金は第四種事業になります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sho...
消費税法基本通達からです。
(固定資産等の売却収入の事業区分)
13-2-9 事業者が自己において使用していた固定資産等の譲渡を行う事業は、第四種事業に該当するのであるから留意する。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6509.htm
サイト下に上記と同じ内容が記載されています。このサイトは1番さんの回答にも上がっているURLです。「第一種または第二種事業として計上することができます」と回答されていますが、そのような事は出来ません。
(6) 第四種事業
事業者が自己において使用していた固定資産の譲渡を行う事業は、第四種事業に該当することになります。
http://www.ics-p.net/seminar/bn/index0503.html
古い情報ですが解説の一番下に書かれている事は現在も有効です。
ちなみに固定資産の売却対価は、簡易課税における本業の業種区分が何種であろうと、第四種に区分されます。
http://www.shohi.com/toku/toku01_02.html
質問のケースはこの事例と同じです。
上記の計算は事業を1種類しか営んでいない場合ですが、複数の事業を営んでいる事業者も多くいます。またサービス業を営んでいる会社が車両を下取り(売却)したような時も、サービス業は第5種ですが資産の売却は第4種になるため、複数の事業区分が存在していることになります。
消費税簡易課税制度選択届出書を税務署に提出していますので車の売却代金は簡易課税として処理しなければなりません。申告書の付表5をご参照ください。課税売上高に係る消費税額の計算欄の第四種事業と第五種事業に区分して記入します。
1番さんの回答で「ここで車両売買を事業として分離していないのであれば以下~」というのは、たとえば課税売上の計算において第一種事業(卸売業)と第二種事業(小売業)を区分していない場合は一番低いみなし仕入率を適用しますということです。今回は車の売却ということで明示的に理解されて区分しているのですから関係の無い話です。
上記の回答で疑問点や分かり難い点がございましたら質問者さんの返信を利用して書いて頂ければと思います。その際オプションを「回答受付中にコメント・トラックバックを表示する」に変更して頂けますと容易にフォローすることが出来ますのでご検討をお願い申し上げます。
ありがとうございます。
大変参考になりました。
おはようございます。
ありがとうございます。大変参考になりました。