回答は引用付きでお願いします。意見を求めているわけではないです。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hogohousei/hourei/koukyou.html
「武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律」
第二条、第十条などに定められている様です。
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関し、指針の策定その他の必要な事
項を定めることにより、その総合的な調整を図り、もって対処措置等の的確かつ迅速な実施を図ることを
目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「武力攻撃事態等」、「武力攻撃」、「指定行政機関」、「指定公共機関」、「
対処基本方針」及び「対策本部長」の意義は、それぞれ武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並び
に国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号。以下「事態対処法」という。)第
一条、第二条第一号、同条第四号、同条第六号、第九条第一項及び第十一条第一項に規定する当該用語の
意義による。
2 この法律において「対処措置等」とは、事態対処法第二条第七号イ(1)及び(2)に掲げる措置並びに対処基
本方針が定められてから廃止されるまでの間に武力攻撃事態等を終結させるためにその推移に応じてアメ
リカ合衆国の軍隊が実施する日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に従って武力攻
撃を排除するために必要な行動並びに国民の保護のための措置(武力攻撃事態等における国民の保護のた
めの措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第二条第三項の国民の保護のための措置をいう。第
十八条第一項第一号において同じ。)をいう。
3 この法律において「特定公共施設等」とは、港湾施設、飛行場施設、道路、海域、空域及び電波をいう。
4 この法律において「港湾施設」とは、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項各号の港
湾施設(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三条第三項又は地方自治法(昭和二十二年法律第
六十七号)第二百三十八条第四項の普通財産であるものを除く。)をいう。
5 この法律において「飛行場施設」とは、空港法(昭和三十一年法律第八十号)第四条第一項各号に掲げ
る空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港の施設並びに当該空港及び地方管理空港以外の政令
で定める公共の用に供する飛行場(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第五十六条の四第一項の
規定に基づき公共の用に供すべきものとして指定された着陸帯その他の施設のある自衛隊の設置する飛行
場を含む。)の施設をいう。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31F03901000041.html
地方管理空港について。
有事立法にて空港の接収等は当然想定されている事項です。
有事ですから、なんでもあり?ということになるんでしょうね。
http://www.pat.hi-ho.ne.jp/k-nisimoto/Bouwi4Yuujihousei.htm
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E4%BA%8B%E6%B3%95%E5%88%B...
有事法制
まずはこれで検索してくれ。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hogohousei/hourei/kakuho.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hogohousei/hourei/koukyou.html
公共施設である空港は、上記に含まれる。
接収については、上記法律で「飛行場施設の利用に関する指針(以下この条及び次条において「飛行場施設の利用指針」
という。)を定めることができる。」に反した場合、強制力をもって行使されるため、接収もその範囲内。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hogohousei/hourei/koukyou.html
「武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律」
第二条、第十条などに定められている様です。
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関し、指針の策定その他の必要な事
項を定めることにより、その総合的な調整を図り、もって対処措置等の的確かつ迅速な実施を図ることを
目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「武力攻撃事態等」、「武力攻撃」、「指定行政機関」、「指定公共機関」、「
対処基本方針」及び「対策本部長」の意義は、それぞれ武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並び
に国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号。以下「事態対処法」という。)第
一条、第二条第一号、同条第四号、同条第六号、第九条第一項及び第十一条第一項に規定する当該用語の
意義による。
2 この法律において「対処措置等」とは、事態対処法第二条第七号イ(1)及び(2)に掲げる措置並びに対処基
本方針が定められてから廃止されるまでの間に武力攻撃事態等を終結させるためにその推移に応じてアメ
リカ合衆国の軍隊が実施する日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に従って武力攻
撃を排除するために必要な行動並びに国民の保護のための措置(武力攻撃事態等における国民の保護のた
めの措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第二条第三項の国民の保護のための措置をいう。第
十八条第一項第一号において同じ。)をいう。
3 この法律において「特定公共施設等」とは、港湾施設、飛行場施設、道路、海域、空域及び電波をいう。
4 この法律において「港湾施設」とは、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項各号の港
湾施設(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三条第三項又は地方自治法(昭和二十二年法律第
六十七号)第二百三十八条第四項の普通財産であるものを除く。)をいう。
5 この法律において「飛行場施設」とは、空港法(昭和三十一年法律第八十号)第四条第一項各号に掲げ
る空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港の施設並びに当該空港及び地方管理空港以外の政令
で定める公共の用に供する飛行場(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第五十六条の四第一項の
規定に基づき公共の用に供すべきものとして指定された着陸帯その他の施設のある自衛隊の設置する飛行
場を含む。)の施設をいう。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31F03901000041.html
地方管理空港について。
ばっちりです。ありがとうございます。
ばっちりです。ありがとうございます。