もちろん違法行為です。
http://www.jtuc-rengo.or.jp/roudou/kankyou/fubarai/jittai/QandA....
不払い残業は労働基準法37条違反です。
使用者は1日8時間、週40時間の法定労働時間を超えて働かせたら、
通常の賃金に最低でも2割5分増、法定休日に働かせたら3割5分増の割増賃金を支払わなければなりません。
これに違反したら6カ月以下の懲役または30万円以下の罰則が科せられます。
もちろん違法行為です。
http://www.jtuc-rengo.or.jp/roudou/kankyou/fubarai/jittai/QandA....
不払い残業は労働基準法37条違反です。
使用者は1日8時間、週40時間の法定労働時間を超えて働かせたら、
通常の賃金に最低でも2割5分増、法定休日に働かせたら3割5分増の割増賃金を支払わなければなりません。
これに違反したら6カ月以下の懲役または30万円以下の罰則が科せられます。
回答ありがとうございます。
当然に違法です
これが合法だったら経営者は平時でもウハウハですね
これらのことは
労働基準法 第37条によって、「働いたら金あげろよ」とちゃんと明文化されています
http://web.thn.jp/roukann/roukihou0037jou.html
本来であれば、金さえ出せば何時間でも残業を認めるというわけではなく
1ヶ月で45時間までと制限もされています
過労死とかそういうものの防止のために
ただし、年6回まではこれを多少超えてもよし、と使用者と労働者側で取り決めも。
当然45時間を超えた分の残業代も払わなくてはなりません
これは同法36条(いわゆるサブロクと呼ばれているやつです)
回答ありがとうございます。
もちろん違法です。
ただし、無闇矢鱈に摘発すれば良いとは言えないのもまた事実な訳で。
「会社が潰れるよりは、残業代がでない方がマシ」と思うから、従業員は違法状態を受け入れてしまう訳です。
もっともその心理につけ込む悪徳管理者・経営者もいるので、一概に言えないのが難しいところですが。
回答ありがとうございます。
不況下でなくとも、そのようなケースは沢山あるのが実情です。
大企業ならいざ知らず、中小零細企業では、残業時間へ手当す
る予算は、たとえあったとしても限られたものです。
特に不況下であれば余計に、いかに残業せず業務を遂行できるか
という事が、社員側の能力として求められるともいえます。
当然、会社側もあからさまに法律違反に問われない方策を取ります。
例えば、給与形態では「業務手当て」を一定額加算しておき、社員
が各々の業務遂行を果たすための手当てとします。そして時間内に
業務を果たせるか否かは、社員本人達の責任になるという事です。
こうした形態であれば、残業時間のカウントは無関係ですから
「残業手当」を払わなくとも法律違反ではありません。
ただし、会社からの要求として、通常勤務時間にきちんと仕事を
こなした社員に対して、更に同日超過した勤務を要求する場合は、
その分の報酬を支払わないと、違反の問題を問われるでしょう。
回答ありがとうございます。
こちら参考になりますと嬉しいです。
http://rikunabi-next.yahoo.co.jp/qa/sonota/teiji_iho.html
基本給や手当に残業分が含まれていないのであれば、違法の可能性が高いです。
残業とは、会社が定めた所定労働時間を超えて働くことです。所定労働時間というのは、会社が法定労働時間内で決める労働時間のことで、就業規則などに定められています。そもそも法定労働時間というのは、労働基準法で定められた時間のことで、1日8時間・1週間40時間とされています。所定労働時間を超えて勤務している場合、「時間外労働」と呼ばれ、会社側は必ず残業代を支払う義務があります。
回答ありがとうございます。
回答ありがとうございます。