官報 H22.6.11(号外122号) P.1-2
「道路交通法第93条第3項及び第114条の6の規定に基づき、
道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令を次のように定める。
平成22年6月11日 内閣総理大臣 菅直人」
http://kanpou.npb.go.jp/20100611/20100611g00122/20100611g001220002f.html
http://kanpou.npb.go.jp/20100611/20100611g00122/20100611g001220001f.html
「1.この府令は、平成22年7月27日から施行する。
2.運転免許証の様式については、改正後の..(略)..にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。」
コメント(1件)
もしくは、マス○ミさん達のサボり?意図的に黙ってるのか?
数年後に「困った問題です」とかほざくための記事のネタに取っておくのかな?後期高齢者医療保険のときみたいにさ。