【契約】個人乙は個人甲の車両運搬具の購入をクレジットで立て替えて、支配日若しくはその前日に合わせて甲は乙に対してその返済を金銭で返済していくように口約束した。甲は乙にその金銭を支払ったことを証明するため、その返済日に乙の元を訪ねて金銭とともに何らかの書類をかわしたいと考えている。

 重要な点は、口約束された"返済日"に合わせてその口約束があったことを証明し、なおかつ、甲が乙に対して支払った金銭はその目的にのみ使われなければならないということを証明すること、返済日に実際に金銭が乙に渡ったということを証明することである。
 
 どのような書類を作成しなければならないのか。当事者間だけでこれを交わす場合の注意事項、あるいは内容証明などの他の方法が良ければ、良い理由とともに教えてください。

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  • 終了:2010/06/26 21:43:59
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回答4件)

id:koriki-WeKan No.1

回答回数342ベストアンサー獲得回数20

ポイント23pt

個人乙が領収証を発行する。

http://office.microsoft.com/ja-jp/templates/CT001120003.aspx


ただし、現金で支払うのであるから、「甲が乙に対して支払った金銭はその目的にのみ使われなければならない」ことを制限はできない。用途は乙の自由である。

id:Newswirl

なるほど。領収証ですか

但し書きに口約束の件を書くんですかね

2010/06/22 15:45:50
id:gday No.2

回答回数383ベストアンサー獲得回数71

ポイント23pt

恐らく、乙があなたのお友達で、甲があなたで、あなたに手持ちのお金がなかったのでお友達のクレジットカードであなたの物を購入してもらい、クレジットカードの引き落とし日前にあなたがそのお金を返す、でも本当にお友達がクレジットカードの返済をするかどうか危ぶまれる、というストーリーではないかと想像します。


この場合、お友達がクレジットカードの支払いを完了しないと買った物はあなたの物でもなくお友達のものでもなくクレジットカード会社の物になっています。

そして支払い前に勝手にお友達はあなたを含め他へそれを売却してはならないのです。

http://www.cardginza.com/infoseek/clinic/clinic2006_08.php

Q:カードで購入した商品の所有権については法律で決まっているの?

A:割賦販売法7条で示されている法概念に、「所有権に関する推定」というのがあります。これによると、指定商品を割賦販売の方法で販売した時は、「その商品の所有権は、賦払金の全部の支払いの義務が履行される時までは、割賦販売業者に留保されたものと推定する」となっています。つまり、分割払いの代金を完済するまでは、その商品は割賦販売業者のものと推定するということで、購入者は勝手に質入れや売却ができないということを意味しています。


つまり、あなたがお友達にお金を払ったからと言って物の所有権はお友達がカード会社に支払いをするまではカード会社のものであり、あなたが支払うお金の根拠は領収書をもらったからと言って担保されることにはなりません。


正確に事を運ぶには、あなたがお友達に返済金額分のお金を貸し付ける形で契約書を取り交わし、特約事項としてカード会社への支払日以降にお友達の所有権になった購入物品をお友達から譲渡することで返済とすることを盛り込めばいいと思います。

もし、お友達がクレジットカード会社への支払いを怠った場合には購入物品はカード会社の物のままで、お友達はあなたに対して貸付金の返済義務が生じるので法的にあなたは保護されることになります。

id:Newswirl

回答ありがとうございます。

この質問は、現在の事情とは無関係なので、質問の趣旨とは異なる紛争解決方法の提示は主には求めていません。

甲の支出した当該金銭の使途を対外的に明らかにできるかということ、

金銭の賃借契約の返済時点でその賃借契約の存在を証明することができるか等々含めて、関心があったのでこの場で質問させていただきました

2010/06/22 21:13:42
id:hanako393 No.3

回答回数1142ベストアンサー獲得回数87

ポイント22pt

領収書でOKです。

但し書きに、何に対して払ったのかを書いてもらいます。

領収書の発効日を返済日になっていれば、返済日に支払ったことが証明されます。

但し書きに、

車両運搬具の購入をクレジットで立て替え分の返済金と書けばよいです。

1.返済日に実際に金銭が乙に渡ったということを証明することである。

上記で、これはOKです。

2.甲が乙に対して支払った金銭はその目的にのみ使われなければならないということを証明すること

これはかなり難しいような。

前提は、お金をクレジットであっても立て替えてもらってることになってますから、

支払ったお金の目的を指定するのはおかしいとは思います。

-----

その前に、「個人乙は個人甲の車両運搬具の購入をクレジットで立て替える」

という覚書を2枚作って、両者のサイイをして各自に持つことです。

id:Newswirl

>支払ったお金の目的を指定するのはおかしいとは思います。

ですよね。但し書きを書いてもらった時点で、こちら側がクレジットに充てるはずの金額を乙に支払った事実は明らかなので

これ以上、その使途を提示する必要はないかもしれませんね。

  

>覚書

購入前(もしくは購入時点)ではなくて、購入後に作成された覚書も有効なのですか?

2010/06/22 21:19:27
id:rafting No.4

回答回数2652ベストアンサー獲得回数176

ポイント22pt

領収書でいいとは思いますが、印紙税や納税関係についても抑えておく必要がありますね。

http://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/inshi.htm

  • id:seble
    1回払いではなく、数回に分けるのでしょうから残債についての明記が必須で、そんな事をごちゃごちゃ書くぐらいなら、契約自体を文書にすべきでしょう。
    領収書はあくまで領収書であり、受け取った証明にはなるものの、支払い義務の証明にはなりません。
    甲に支払い義務がある訳ですから、具体的にいくらをいつ払うか明記した文書があったほうがいいです。
    また、乙のお金の使い道云々ですが、現物は手元に無いのでしょうか?
    買ったつもり?w
    普通は先に現物が渡されているので、受け取った金銭を何に使おうが乙の勝手。
    そこに何か引っ掛かりがあると、契約自体が不法行為として成立しない可能性も出てきます。
    (時と場合と気分によっては甲の支払い義務が無くなるかも?)
    そこで2の方のような疑問も出てくるので、関係ないで一蹴するのはマズイと思いますよ。
  • id:hanako393
    >覚書
    >購入前(もしくは購入時点)ではなくて、購入後に作成された覚書も有効なのですか?

    有効です。覚書はいつ作成しても有効です。
    契約書も必要なら後から作成しても有効です。
  • id:Newswirl
    >sebleさん
    先の質問は、現実に起こっている事実を題材にしたものではないというニュアンスです。
    2もまた有益な回答の一つでした。
     
    このような事例の場合は、車両運搬具を購入する時点で口約束ではなくて書類で事を進めるべきでしょう。
    すでに進行した事象を遡って、「当時このような契約を交わしましたね」と改めて文書にして良いものかという疑問が一つありました
    購入時の意思と厳密には一致しないからです。
     
    現実では、購入価額に加えて手数料も掛かりますし、言った言わないになるとややこしいですから
    その時々に文書にしていくのがベストなのでしょうね
  • id:gday
    >先の質問は、現実に起こっている事実を題材にしたものではないというニュアンスです。

    にしても、クレジット購入した物品の支払いのための金銭を甲が乙に支払う(そして乙がクレジット会社支払って欲しい)事案ですから、クレジット支払い期限前日からクレジット支払い当日までの短期融資を甲が乙に対して行い、物品の所有権を乙から甲に譲渡することで終了する契約、とするのが第三者的に見ても妥当だと思いますよ。


    要点は、甲が乙に金銭を支払うときに、購入した車両運搬具の所有権は誰になっているのか、だと思います。


    >重要な点は、口約束された"返済日"に合わせてその口約束があったことを証明し、なおかつ、甲が乙に対して支払った金銭はその目的にのみ使われなければならないということを証明すること、返済日に実際に金銭が乙に渡ったということを証明することである。


    物品による返済特約付きの金銭貸借契約で上記の事を全て証明することができます。
  • id:Newswirl
    納得です。わかりやすい解説ありがとうございます。

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