働いているX本人の同意なしにA-B社間の契約を請負から派遣契約にスライドさせる事は可能(合法)でしょうか?
可能(合法)、不可能(違法)どちらの結果でも法律の条文や判例など
根拠を示していただけるとありがたいです。
以下状況説明です。
現在私はA社の正社員としてB社に出向して請負の形で働いているのですが、
偽装請負の疑いが高いので労基署等に訴えようと考えています。
偽装請負だった場合の解決策として
1、作業を停止しプロジェクトから私は抜ける
(現場にA社から出向しているのはほとんどいない上司を除けば私一人です)
2、A社の管理職がB社との間に立ってきちんと管理業務を行うようにする
3、A-B社間の契約を請負契約から派遣契約に変更する
等が考えられると思うのですが
私は3つめの解決を望んでいません
(B社のプロジェクト管理が破綻していて残業地獄の現状のままこれ以上働きたくありません。)
今回の質問では偽装請負の判定そのものは考えなくてよいです。
この不景気の中贅沢な悩みかとも思いますが
識者のみなさまよろしくお願いいたします。
不可能(違法)です。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(労働者派遣法)第三章 第二節 第三十二条 2
要約すると、派遣労働者としてでなく雇用した人を派遣しようとするなら、本人の同意を得なければならないということです。
ただし、もし以前に「派遣されることもある」と告げられ同意していたなら状況は異なります。
その場合でも、第三十四条に派遣元事業主の義務としてあらかじめ就業条件等を明示することが求められていますので、
労働者派遣が本人の知らぬ間に社命として執行されたら違法です。
出向という言葉は、この場合勤務地がB社であるという意味でしかなく、雇用や契約の形態を表しません。
質問者さんの認識で正解で、yamaneroomさんの回答内容は間違いです。
>B社に請負で出向して働いている
請負契約で社員を出向させることなど有り得ない。
この時点で違法(民法632条)である。
この場合出向という用語は正確にはどのような意味でしょうか
私はB社の現場に毎日直接出向いて実作業を行っているという程度の意味で
用いてしまいましたが
法律、労務的になにか特別な意味があるのでしょうか。
不可能(違法)です。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(労働者派遣法)第三章 第二節 第三十二条 2
要約すると、派遣労働者としてでなく雇用した人を派遣しようとするなら、本人の同意を得なければならないということです。
ただし、もし以前に「派遣されることもある」と告げられ同意していたなら状況は異なります。
その場合でも、第三十四条に派遣元事業主の義務としてあらかじめ就業条件等を明示することが求められていますので、
労働者派遣が本人の知らぬ間に社命として執行されたら違法です。
出向という言葉は、この場合勤務地がB社であるという意味でしかなく、雇用や契約の形態を表しません。
質問者さんの認識で正解で、yamaneroomさんの回答内容は間違いです。
ありがとうございます。
やはり基本的に本人の同意なしに契約の変更はできないということですね。
働いているX本人の同意なしにA-B社間の契約を請負から派遣契約にスライドさせる事は可能(合法)でしょうか?
違法です。
請負なのか出向なのか、現在の状況や契約がどのようになっているのかをもう少しはっきりさせないと、どの法律に違反しているのかははっきりいえませんが、違法な状態であると思います。
請負と出向について
大雑把に言うと「出向」とは一時的に仕事先(B社)に移籍、
あるいは両方の会社と同時に契約を結んでいるような状態を言うのですね。
今回はじめて知りました
ちなみに
実際の契約書を確認しているわけではありませんが
A社B社ともに口頭では請負であるといままで聞いてきましたし
B社と私が雇用契約などを交わした記憶もありません。
おそらく今私の置かれている状況は状suppadvさんのおっしゃる
「出向」ではないと思います。
おかげでより状況をはっきりさせることができました
ありがとうございます。
まず出向とは、基本的には自社のグループ会社へ自社の社員を自社の身分のまま派遣し、相手先企業の指揮命令下へ入る事を言います。
グループ会社、基本的には資本関係のある親、子会社です。
関係のない企業への派遣は派遣法に規定されます。
つまり、派遣法成立時に従来から慣例としてあった子会社への出向は別であると明示され、、、
(あれ?え~と、従来から条件内の出向なら労働者派遣ではなく合法とされていたのかな?
以前は労働者派遣自体は違法でしたからね)
請負ですが、これは業務委託であり、相手先の指揮命令下に入りません。
一定の範囲の業務を請負うのであって、具体的な業務指示などは受けませんし、基本的には就労時間の制限なども受けません。
ここで矛盾していますので、出向ではなく、出向いているだけの事ではないでしょうか?
請負としての要件を満たしていればそれ自体に違法性はありません。
偽装かどうかはどうでもいいという事なので、それ以上は突っ込みません。
A社の請負である以上、あなたはA社の社員でありA社の業務命令に基づいてB社の地点で仕事をしている事になります。
これを派遣へ切り替えられるかどうかですが、
常用型派遣であれば問題ないでしょう。
むしろ、偽装請負状態を解消するために、常用型派遣へ切り替えるように指導されていると思います。
(そもそも常用型自体が、従来から慣例としてあったw出先に常駐しているようなSEなどを考慮して規定されたかと、、)
あなたがA社の社員でA社の業務命令に従って働いている部分において、請負か派遣かはほとんど関係ありません。
その違いはA社対B社の関係であって、あなた自身に直接の関係はなく、現状、偽装請負のようなので指揮命令はB社から受けているようですし、そうであればそこさえも変化はありません。
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/haken/index.html
偽装請負かどうかの判断も重要だと思いますが、そうだとしてそれを訴えれば派遣契約(常用型に限る)に切り替えて下さい、というような指導を受けると思います。
違法であるから直ちに断罪されるという程重罪ではないので、それ以外の違反がなければその程度の指導で終わるように思います。
そして、すでにその方向へ向かっている以上、指導や検挙する根拠がさらに薄い事になります。
労働時間については別問題です。
派遣だろうと請負として社員を出向かせるのであろうと労働時間の管理は必須であり、その部分は別の違法行為として判断される事になります。
辞める事と訴える事は、これまた別問題であり、どうしたいのかによってどのような手順を踏むか、十分考える必要があります。
(辞めてから訴えるのと辞める前に訴えるのでは戦術的に大きな違いがあり、それによって大きく有利、不利が変わります)
偽装請負の指導の現状として派遣契約に切り替える事が主なのですね
この点あまり私の望む状況ではないようです。
確かに初期の目的は残業過多の状況改善なので
偽装請負の解消を手段として使うより
残業時間について正面から談判する方向を考えたほうがよいのかもしれません。
ありがとうございました
>働いているX本人の同意なしにA-B社間の契約を請負から派遣契約にスライドさせる事は可能(合法)
合法です。あなたは、A社の正社員ですから、派遣であろうと請負であろうと業務命令には従わないと駄目です。
また、A-B社間の契約はあなたとは関係ないことですから、あなたに対する同意はいりません。
労働基準監督署に通報するおつもりでしたら、その前にこのことを聞けば、正しいかどうかは確認できると
思いますよ。
|偽装請負の疑いが高いので労基署等に訴えようと考えています。
|偽装請負だった場合の解決策として
労働基準監督署は指導(注意)をするだけで、法的な考慮はありません。
B社がどう考えるかが問題です。すぐには何もしないと思います。
また労働基準監督署の調査が入ることもありますが、これもすぐに入ることはありません。
|偽装請負だった場合の解決策として
1.2.3のどれもありえません。
|(B社のプロジェクト管理が破綻していて残業地獄の現状のままこれ以上働きたくありません。)
プロジェクトから抜けたいだけでしたら、
体調を崩したふりして休み出せばよいです。
有給休暇はどの程度ありますか?
あと、心療内科にもすぐにかよって、不眠等の症状を訴えることです。
この時点で、あなたのA社での上司の上司?あたりに交渉して
抜けさせてもらうように交渉すべきですね。
抜けるコツは大きな問題にしては駄目だということです。
プロジェクトがなくなるとかつぶれるとかは先ずありえないんですから。
B社から請負で仕事してる限り、仕事が完結しない限りプロジェクトはなくならないです。
請負から派遣になってもおそらく同じです。
だから、違法とか言っても現実を代えるのは難しいですから
あなただけが、うまく、プロジェクトから抜ける方法を考えるべきです。
あと、何もデメリットなくプロジェクトから抜けようなんてせこいこと考えてると
抜けるチャンスを逃します。
要は、プロジェクトから抜けたいだけですよね?
だったら、もっと賢い方法をとってください。
労基署は偽装派遣の場合は指導をするだけで
強制力のある処分などは行わないということですね。
おっしゃるような搦め手の作戦のほうが
実効性は高いのかもしれません
ありがとうございました
ありがとうございます。
やはり基本的に本人の同意なしに契約の変更はできないということですね。