農地転用許可が為されていても、実際に建物が建たなければ農地から宅地に地目の変更の登記を法務局が受け付けません。
通常の手続きは建物が建ちあがり、建物の表示登記が為された時に、土地家屋調査士を通じて
表示登記証明書、農地転用届け出書を添付の上、宅地に地目変更の登記をします。
この問いの場合、別に地目変更しなくとも何の弊害もないので忘れてしっまたのでは無いでしょうか。(地目変更の費用も掛かるので)
購入する場合、地目変更を売主の負担で完了してもらって下さい。(当然のことです)
その土地を管轄する法務局で登記の内容を調べて”宅地”になっているかをがチェックできます。
http://counselling.jugem.jp/?eid=113
”法務局では「地目」を農地から宅地にするための農地転用をするには、農地法の許可にもとづく「許可証」を確認して登記します。
ですから地目が農地のままということは依頼した司法書士が法務局への登記申請を完了していなかったことになります。”
管轄の法務局が探せるサイトです。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html
また、農地転用許可の申請はその土地が有る市区町村の役所の農業委員会事務局の窓口で書類を提出します。
許可状況がどうなっているか市区町村の役所に問い合わせて、その土地がどうなっているか教えて貰うのも良いと思います。
ひたちなか市役所の農業委員会の”農業委員会とは”というページをどうぞ。
http://www.city.hitachinaka.ibaraki.jp/13nogyoinkai/iinnkaitoha....
農地転用許可の手続き方法をひたちなか市役所の農業委員会の農地転用許可申請のページも見ておくと良いですね。
http://www.city.hitachinaka.ibaraki.jp/13nogyoinkai/nouchitennyo...
どうも有難うございます。
建築確認と農地転用許可との手続きが同時進行になっているかどうかに関心があったのです。
>この場合、農地転用許可は受けているはずだという人がいますが本当でしょうか。
「転用届出書を提出し受理通知を受けただけ(許可ではない)の状態」の可能性がある。
都市計画法、建築基準法、農地法
http://www.tyu1.com/korya22.htm
- 農地を持っている人が、自分の農地を、農地以外のもの(宅地、車庫等)にする(転用という)場合は農地法第4条の許可が必要です。
- 農地を農地以外のもの(宅地等)にしたいという人に売買するときは農地法第5条の許可が必要です。
- ただし農地法第4条の許可、第5条の許可でも特例があります。
市街化区域内のほとんどの農地については、転用に着手するまでに農業委員会に届出書を提出し、受理通知を受ければ、許可を受ける必要がありません。
どうも有難うございます。
市街化区域で地目が変わっていない敷地はそのようなケースでしょうね。
農地転用許可が為されていても、実際に建物が建たなければ農地から宅地に地目の変更の登記を法務局が受け付けません。
通常の手続きは建物が建ちあがり、建物の表示登記が為された時に、土地家屋調査士を通じて
表示登記証明書、農地転用届け出書を添付の上、宅地に地目変更の登記をします。
この問いの場合、別に地目変更しなくとも何の弊害もないので忘れてしっまたのでは無いでしょうか。(地目変更の費用も掛かるので)
購入する場合、地目変更を売主の負担で完了してもらって下さい。(当然のことです)
どうも有難うございます。
どうも有難うございます。