検死とかの時間を考えると再利用は無理な気がします.
どちらかと言えば病院に検体提供する方が意味があるのかと思います.
自殺志望者へのドナー登録を悪意をもって煽る人が結構いるのですが,それ自体がシステム的に無意味な気がしております.
改正臓器移植法の運用を検討する厚生労働省の臓器移植委員会(委員長・永井良三東京大教授)は30日、親族に臓器を提供するため自殺を試みた人からの臓器提供を認めない方針を決めた。脳死になった人だけでなく、心停止に至った人からも認めない。
http://www.asahi.com/special/zokiishoku/TKY200911300411.html
改正臓器移植法の運用を検討する厚生労働省の臓器移植委員会(委員長・永井良三東京大教授)は30日、親族に臓器を提供するため自殺を試みた人からの臓器提供を認めない方針を決めた。脳死になった人だけでなく、心停止に至った人からも認めない。
http://www.asahi.com/special/zokiishoku/TKY200911300411.html
あぁ,やっぱりそうなんですね.
ありがとうございます.
検体提供もダメなのかどうか疑問が出てきました.
そうでなくても検死されているでしょうけど.
1のyamaneroomさんの記事は、あくまで親族への臓器提供を禁じるものですので、
第3者へは適用はないと思われます。
自殺→即死でなく、脳死状態のなる場合は、提供はありえるかと思われます。
脳死なら自殺未遂では?
自殺志望者がみな自殺するわけではないとおもいます。自殺しなかった人は普通の人と同じように病死したり事故死したりするわけですから、移植希望者からすれば、数が増えれば、それは喜ばしいことだと思います。
逆に、自殺志望者がドナー登録をすることによって、自殺する目的を得たりして自殺が増えると、近親者にとっては不幸なことかと思います。
Wil or Will ~ 最後の決意と過去の意思 ~
死亡統計の現況が、年間死亡者100万に対して、自殺者3万人では、
とくに後者を優先する根拠が乏しいとみられます。
自然死に対する変死(事故死)として、刑事訴訟法の対象です。
── 医師は(略)自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。
但し、診療中の患者が受診後24時間以内に死亡した場合に交付する死亡
診断書については、この限りでない。
(医師法;第四章 第20条 19480730 法律201号)
http://www.houko.com/00/01/S23/201.HTM
生命倫理の観点は living wil(尊厳死)、living will(生前の意思)
に区分されます。
原則として、生きる意欲をもつ臓器でなければ、とも考えられます。
── 脳死とは突然死によって他の臓器が生きている状態である。
http://q.hatena.ne.jp/1279473815#a1027487
人は、どの時点で死を見つめるのか。
あぁ,やっぱりそうなんですね.
ありがとうございます.
検体提供もダメなのかどうか疑問が出てきました.
そうでなくても検死されているでしょうけど.