労働契約継承法(2001年4月1日施行)
http://www.roudou.net/law_syokei.htm
労働契約の承継
(業務に「主」として従事する労働者の労働契約の承継)
第3条
承継される業務に「主」として従事する労働者について、分割計画書等に労働契約が承継されると記載される者は、本人の同意を得ることなく設立会社等に転籍することになります(承継されることになります)。
第4条
承継される業務に「主」として従事する労働者のうち、分割計画書等に記載されない者(分割会社に残留することになります)は、株主総会の2週間前からその前日までの間に、異議を申し出ることができます。 異議を申し出れば、本人の意向に従い、設立会社に転籍することができます。
(業務に「従」として従事する労働者の労働契約の承継)
第5条
承継される業務に「従」として従事する労働者のうち、分割計画書等に労働契約が承継されると記載される者は、株主総会の2週間前からその前日までの間に、異議を申し出ることができます。 異議を申し出れば、本人の意向に従い、分割会社に残留することができます。
転籍の業務命令
http://www.roudou.net/ki_gyomeirei3.htm
Step2 「会社分割による転籍」の場合
会社の分割に伴い労働者の転籍が行われる場合は、その分割する会社の業務に「主」に従事しているかどうかで、転籍に対する対応が異なります。 >>労働契約継承法
(分割業務に「主」に従事している労働者)の場合
「主」に従事している労働者(パートや契約社員も含む)は個別の同意を得ることなく、転籍させることができます。この場合、労働者から異議の申し出はできません。 しかし、元会社に「残れ」といわれたら異議を申し出ることができます。異議を申し出ると、転籍することができます。
(分割業務に「従」に従事している労働者)の場合
転籍を命じられた場合、労働者は異議の申し出をすることができます。異議を申し出ると、元会社に残ることができます。 しかし、設立会社に「移りたい」という異議の申し出はできません。
(分割業務に全く従事していない労働者)の場合
会社分割の際の対象とはならないので、労働契約承継法の適用はされません。そのため、転籍を命じるには、労働者の個別的な同意を得なければなりません(通常の転籍の場合の手続きが必要です)。
会社分割により転籍する労働者の労働契約は、原則としてそれまでの契約内容がそのまま承継されます。
会社分割により労働条件を不利益に変更することはできません。 そのため、複数の会社が合同で新会社を設立する等の場合には、1社に複数の就業規則などが存在することとなります。
これを統一するためには、労働者の「不利益変更」とならないようにしなければなりません。変更が必要な場合には労使間の合意が必要です。
◆分社化による転籍◆
http://www.tunoboso.com/001menu/007/post_38.html
従来は法的には独立した別会社となるので、労働者を転籍させる場合には原則的に、個々の労働者の同意が必要でした。しかし、平成12年の商法改正によって会社分割制度が新たにでき、より柔軟に会社の組織再編ができるようになりました。これにともない『会社の分割に伴う労働契約の継承等に関する法律』が労働法に加わり、会社分割を実施する手続きの中では、一定条件のもとで使用者は労働者個々の同意を得ずに労働契約の継承(転籍)を命令することができるようになりました。
会社分割に伴う労働契約の承継
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-58518/
ありがとうございます。
特に退職金などで不利益が生じる場合、どのような形で保障される例があるでしょうか。
「継承転籍」とは、労働契約の継承(すなわち「転籍」)を意味しているのか?
であれば、下記を参照。
http://kw.allabout.co.jp/glossary/g_career/w000947.htm
「会社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律」に基づく転籍です。
通常の転籍であれば本人の同意がないと転籍できませんが、継承転籍は労働条件が変わらないことを条件に本人の同意なく転籍させることが可能です。
俺も起承転結かと思った、、、w
「会社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律」
最近の法律なので良く知らないですし、判例もあまりないようですが、、、
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO103.html
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100705110006.pdf
IBMがHD事業から撤退した時にJMIUが裁判を起こして、承継法の手続き不備という主張でしたが高裁では負けています。
http://labor.tank.jp/hourei/syoukei_tuutatu.html
2 労働契約の承継
>設立会社等が承継する旨の記載がないものは、法第4条第1項から第3項までの規定に従い、書面により異議を申し出たときは、当該分割計画書等に係る分割の効力が生じた時に、当該設立会社等に承継されることとなること(法第4条第4〕頁)
(4) 承継される労働契約の内容として維持される労働条件(指針第2の2(4)イ(イ))
>・・・退職金額等の算定・・・
退職金の算定方法についても承継が義務付けられており、通達では異議申し立てにより条件が承継されるようですが、何だかはっきりしません。
(罰則無いし、、、)
承継されなかったらどうなる?
労働者側が裁判でも起こすしかないようです。
ありがとうございます。
一般の転籍の場合でも転籍により退職金の算定額が下がる場合はどのような方法で補填されるのでしょうか?
また、一般に転籍時に確認しておくと良いことや、有利になる法律などあれば紹介して下さい。
私自身ではありませんが、転籍される方から相談を受けたので情報を集めています。
ありがとうございます。
ふざけてますか?