倒産したが、その場合、どういう時に計画倒産とされ、どのような罰則があるのでしょうか。
漠然とした質問ですが、よろしくお願いします。
破産となる事を知って、破産で取られないように財産を他へ移したり隠した場合に、計画倒産となります。
破産手続きにおいて、財産を隠匿する行為は、詐欺破産罪(破産法265条1項1号)に該当し、10年以下の懲役・1000万円以下の罰金刑に処せられます。
http://www.cash-law.com/03/012.html
詐欺破産罪とはどのようなものですか?
≪詳細≫
・ 詐欺破産罪とは、債務者が債権者を害する目的で破産手続の妨害行為を行ったことに対する処罰のことです。
債権者を害する目的で行う行為とはどのようなものですか?
平成16年の破産法の改正で、詐欺破産罪は、次のように整理されました。
●債務者の財産を隠匿したり損壊する行為
●債務者の財産の譲渡や債務の負担を仮装する行為
●債務者の財産の現状を改変して、その価格を減損する行為
●債務者の財産を債権者の不利益に処分したり、債権者に不利益な債務を債務者が負担する行為
●上記のほか、債務者について破産手続開始の決定がされたり、保全管理命令が発せられたことを認識しながら、破産管財人の承諾その他の正当な理由がなく、その債務者の財産を取得したり、第三者に取得させること
上記はすべて、行為の主体に制限はなく、債務者、破産者の代理人、理事・支配人などの法人内で権限をもつ人、破産債権者が対象になります。また、行為の時期は、破産手続開始の前後を問いません。
刑はどのようなものですか?
法定刑は、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(またはその併科)です。
ちなみに、客観的処罰条件は、破産手続開始決定が確定することです。
免責許可が決定された後で、上記のような行為が発覚した場合はどうなるのですか?
そのような場合でも、詐欺破産罪に問われることになります。
破産者に詐欺破産罪について有罪判決が確定すると、破産債権者の申立てや職権で免責取消の決定がなされます。そうなると、破産者は当然免責の効果を主張できないだけでなく、残余の破産債権について弁済の義務が復活することになります。
破産となる事を知って、破産で取られないように財産を他へ移したり隠した場合に、計画倒産となります。
破産手続きにおいて、財産を隠匿する行為は、詐欺破産罪(破産法265条1項1号)に該当し、10年以下の懲役・1000万円以下の罰金刑に処せられます。
http://www.cash-law.com/03/012.html
詐欺破産罪とはどのようなものですか?
≪詳細≫
・ 詐欺破産罪とは、債務者が債権者を害する目的で破産手続の妨害行為を行ったことに対する処罰のことです。
債権者を害する目的で行う行為とはどのようなものですか?
平成16年の破産法の改正で、詐欺破産罪は、次のように整理されました。
●債務者の財産を隠匿したり損壊する行為
●債務者の財産の譲渡や債務の負担を仮装する行為
●債務者の財産の現状を改変して、その価格を減損する行為
●債務者の財産を債権者の不利益に処分したり、債権者に不利益な債務を債務者が負担する行為
●上記のほか、債務者について破産手続開始の決定がされたり、保全管理命令が発せられたことを認識しながら、破産管財人の承諾その他の正当な理由がなく、その債務者の財産を取得したり、第三者に取得させること
上記はすべて、行為の主体に制限はなく、債務者、破産者の代理人、理事・支配人などの法人内で権限をもつ人、破産債権者が対象になります。また、行為の時期は、破産手続開始の前後を問いません。
刑はどのようなものですか?
法定刑は、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(またはその併科)です。
ちなみに、客観的処罰条件は、破産手続開始決定が確定することです。
免責許可が決定された後で、上記のような行為が発覚した場合はどうなるのですか?
そのような場合でも、詐欺破産罪に問われることになります。
破産者に詐欺破産罪について有罪判決が確定すると、破産債権者の申立てや職権で免責取消の決定がなされます。そうなると、破産者は当然免責の効果を主張できないだけでなく、残余の破産債権について弁済の義務が復活することになります。
ありがとうございました。
倒産を計画して、利益を得てたら、
それは計画倒産です。
・倒産してるのに、財産が残っている
よほどの大きい会社でない限り、借金に個人の財産を担保に入れられたり
連帯保証させられたりしますから、そういう財産が不自然に残る場合は
怪しいですよね?
・倒産することがわかってるのに
注文をがんがんうけて、お金を集めて、そのまま倒産させてしまうとか
詐欺師がやるようなことをやれば、だめなんですよ。
倒産して利益がでるのがNG。
倒産を決めた後に、犯罪的なことをしてはだめなんです。
でも、グレーゾーンはありますから、
計画倒産を繰り返して儲けてる人もいますけどね。
ありがとうございました。
企業というのは、倒産を前提として起業することなど有り得ません。
結果として倒産することは有りますが、その結果、個人的に負債を抱えることで、世間から抹殺されるようなことがあり得るわけです。
したがって、計画倒産は、犯罪行為ですので、それを前提にしていたとすると、詐欺罪に問われることになります。
なお、倒産を前提にすると、取り込み詐欺等が前提となります。
ありがとうございました。
ありがとうございました。