株式会社に通常の社員として働いている知り合いが、ある業務の担当になるときに、
会社に損害を与えたら自己責任で損失を保障しなければならないと言われたらしいのです。
普通、そんなことが許されるのでしょうか?
その知り合いは入社して2,3年の普通の社員で、役員でもなんでもありません。
また、その企画を立案したわけでもなく、普通に仕事を割り当てられただけだというのです。
なのにその担当になるときに印鑑証明まで要求されたというのです。
就職難の弱い立場を捕まえて、とんでもないことに巻き込まれているような気がして
なりません。仮に、雇用者と労働者の間でおかしな契約をされて(させられて)いる
場合、契約の無効や訴訟などで身を守る方法はあるでしょうか。
よろしくお願いしします。
>会社に損害を与えたら自己責任で損失を保障しなければならないと言われたらしいのです。
>普通、そんなことが許されるのでしょうか?
社員にはそこまでする責任はありません。
心配なら、労働基準監督署で相談を受けることをお勧めします。
法的には、そんな契約は無効ですがあとあとトラブルになるので
そういう誓約書や契約書は回収すべきです。
労働基準監督署から指導してもらって回収してみては?
契約に意味ないことをプロから話してもらえれば、回収しやすくなると思いますよ。
>なのにその担当になるときに印鑑証明まで要求されたというのです。
印鑑証明自体は、あまり意味はありません。
これが、三文判でも自筆のサインでも同じです。
この問題を考える前に、そもそもこんなばかげたことをする会社が
まともな対応をしてくれるかどうかというほうが問題に感じます。
誓約書とかがなくても、おそらく、やってくることは同じだと思います。
そういう会社ですから、法的に意味がなくても、
誓約書か契約書がわかりませんが、回収しておいたほうが安全でしょうね。
普通は許されませんし、契約自体も立場の上下があるので任意の契約とは判断されず有効ではないと判断される可能性が高いと思います。
ただし、故意に損害を与えた、もしくは、通常遂行すべきものを遂行しなかった(遂行可能な任務を遂行しなかった)という場合には、損害賠償を請求される可能性はあります。しかし、この場合には契約の有無は関係ありません。
「使用者はその事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮、その他の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から、信義則上相当と認められる限度において、被用者に対し、請求ができる」
http://www.srup21.co.jp/room/advice14_3.html
法的には、責任を負わされることは無いと思えますが、そのような会社は基本的に法律を守る姿勢が無いので、なにがあるか判りません。
出来るだけ早く他を見つけて移ることをお勧めします。
私の会社にも故意に損害を…というにはありますが、
社員にリスクを押し付けるなんて聞いたことがないのでビックリしました。
ありがとうございました。
原則として、業務上の損害は会社の問題であり、労働者個人の責任は限定されたものになります。
http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/funsou/K07.html
労働者個人の過失が極めて大きく、また損害額が大きいような場合は賠償請求も有り得ますが、あくまで民事上の賠償請求権が会社にあるだけで、即座に労働者に支払い義務が発生するわけではありません。
最初は話し合いになるとは思いますが、最終的には会社が民事訴訟を起こして労働者へ請求し、裁判で認められた金額のみ支払う事になります。
判例もたくさんあり、労働者にかなり過失がある場合でも損害額総額の数%から60%程度に限られます。
あくまで業務上の問題であり、会社に監督責任もあれば、その業務によって会社が利益を得ているわけですから損失も負担する義務があるわけです。
横領など、労働者の故意である場合を除いて、100%の損害賠償というのは有り得ないと思って良いです。
契約の具体的内容にもよりますが、法的に意味のない内容であれば無視すればよいし、単に業務上の責任を自覚させるような内容であれば反論もできないでしょう。
損害賠償はあくまで被害者側から訴訟を起こす必要があり、この場合は会社になるので実際に損害賠償請求されるまでは、労働者にできる事はほとんど無いと思います。
契約をたてに強制的に賃金から天引きしたり、支払いを強要するような事があった場合には抵抗できます。
なるほど、判例も調べてみようとおもいます。
ありがとうございました。
許されます。
銀行とかでは新入社員は念書書かされたりします。
日常的に一定確率で発生する軽度の過失(些細な不注意)によって発生した損害については、事業活動のコストとして損害賠償の請求はできません。アルバイトがお皿を割るようなケースです。
また、社員が通常求められる注意を払っていて損害が生じた場合も、そもそも過失(不注意)がないため、会社は損害賠償を請求することはできません。
通常予想されるケース(軽度の過失)を超えている場合は、社員に損害賠償責任が生じます。ただし、この場合、賠償させられるのは損害額の25%程度が裁判例での限界です。
横領・窃盗・背任など社員が故意に発生させた損害については、全額賠償させることが可能です。
また、社員の飲酒運転や違法行為など、通常では考えられないような事故によって損害が生じた場合は、会社は相当の賠償を求めることができます。
なるほど…たしかに運転で事故をおこしたとかはわかりやすい過失ですね。
ありがとうございました。
損害の内容にもよります。
たとえば社員カードを紛失したら、実費で補償しなければならない会社がほとんどでしょう。
パソコンのような値段が張るものについては、就業規定などに明記されていると思います。
その他、機密情報を漏らしたりした場合は、背任罪で刑事告発されたり、損害賠償の対象となることがあります。
印鑑証明まで要求されたというのです
これは行き過ぎだと思います。
企画書や稟議書の作成者が押印することはあっても、印鑑証明まで求められるというのは聞いたことがありません。
私も印鑑証明など要求されたことがないので話を聞いてビックリしました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。法的には無効とわかって安心しました。