下記の文章は、電波法 施2条 にある 周波数の許容偏差値 の定義です。
①発射によって占有する周波数帯の中央の周波数の割当周波数から
許容することができる最大の偏差
②又は発射の特性周波数の基準周波数からの許容することができる
最大の偏差値をいい、百万分率又はヘルツで表す。
①と②を、それぞれわかり易い文章に直してください。
偏差と偏差値は、全く異なりますのでご注意を。
まず、周波数の許容偏差とは、送信する電波が、免許された周波数に対してどれだけずれても良い量を示します。50Hzなら、50Hzまでのずれが許されますし、10ppmなら、周波数の比率で10/100000まで許されます。
その偏差は、搬送波が容易に特定できるものに関しては、その搬送波の周波数からのずれ。もしくは、免許された周波数帯の中央値からのずれで示す。ということです。
前者はAMと後者はFMを想定していると思われます。
電波法施行規則 第二条
五十六 「割当周波数」とは、無線局に割り当てられた周波数帯の中央の周波数をいう。
五十七 「特性周波数」とは、与えられた発射において容易に識別し、かつ、測定することのできる周波数をいう。
五十八 「基準周波数」とは、割当周波数に対して、固定し、かつ、特定した位置にある周波数をいう。この場合において、この周波数の割当周波数に対する偏位は、特性周波数が発射によつて占有する周波数帯の中央の周波数に対してもつ偏位と同一の絶対値及び同一の符号をもつものとする。
五十九 「周波数の許容偏差」とは、発射によつて占有する周波数帯の中央の周波数の割当周波数からの許容することができる最大の偏差又は発射の特性周波数の基準周波数からの許容することができる最大の偏差をいい、百万分率又はヘルツで表わす。
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