借地借家法に関する質問です。私は昭和45年4月に借地をして同時に住居をそこに建てて今まで住んでいます。借地権の更新は平成7年に行い期限は平成27年です。昨年地主が亡くなり最近ご子息が相続されました。借地借家法は平成4年に新法として施行されました。借地についての解説書を購入して勉強していますが、基本的な質問なのですが、私のような旧法時代に契約して新法施行後に契約更新している借地人は旧法が適用されるものなのでしょうか?

それとも新法でしょうか?

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  • 終了:2010/10/17 08:54:27
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id:newmemo No.4

回答回数1458ベストアンサー獲得回数261

ポイント27pt

私のような旧法時代に契約して新法施行後に契約更新している借地人は旧法が適用されるものなのでしょうか?

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03HO090.html#50000000000000...

借地借家法 附則第6条により旧法が適用されます。

(借地契約の更新に関する経過措置)

第六条  この法律の施行前に設定された借地権に係る契約の更新に関しては、なお従前の例による。

http://www.oj-net.co.jp/law/archives/2006/05/6.html

解説としては、こちらのサイトが詳しく説明されています。

 この法律の施行前に設定された借地権に係る契約の更新に関しては、なお従前の例による。

解説

1.本条の趣旨

 新借地借家法では、旧借地法での借地契約の更新についても改正を加えたので、旧法時に成立した借地権が新法施行日(平成4年8月1日)後まで存続し更新時期を迎えた場合、新借地借家法による更新規定が適用されるのか、それとも借地権成立時に効力を有していた、旧借地法の更新に関する規定が適用されるのかが問題となる。本条はこの点に関し、更新時法である新借地借家法ではなく、借地権成立時法である旧借地法の更新に関する規定が適用されるものであることを明らかにしたものである。


http://www.bengo4.com/intro/intro010_13.html

弁護士による解説です。

2. 借地借家法は、平成4年8月1日に施行された法律で、同日以降に締結された借地契約に適用があります。

それより前に借地法下で設定された借地権(いわゆる既存借地権)の効力は、借地借家法の施行によって妨げられないとされています(附則4条)ので、存続期間に関する借地借家法3条は、既存の借地権には適用されません。

また、借地法の下で借地契約が成立した後、更新を重ねた借地契約も、存続期間との関係では借地法が適用となり、借地借家法の適用はありません(附則6条)。

したがって、原借地契約の成立時が平成4年8月1日以前か以後かで借地法と借地借家法のどちらの適用になるかが決まります。

http://www.ginichi.info/index.php?%E5%80%9F%E5%9C%B0%E6%A8%A9%E3...

こちらも弁護士さんのサイトからです。類似した内容の説明は数多くあります。

しかし、平成4年7月31日以前に締結されていた借地契約は、その期間や契約の更新などは新法が適用されず、それまであった「借地法、借家法、建物保護に関する法律」が適用されることになっています。

 このため、平成4年7月31日以前に締結されていた借地契約は、その後に更新される場合においても旧法である借地法が適用されます。

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/121/1080/12109261080005a...

会議録で濃密な文章が並んでいますが転載したのはサイトの最下位からです。「既存の借地・借家関係には更新等の規定は適用されない旨及び特約で新法を適用させることは無効である旨を、マスコミその他あらゆる方法を通じて周知徹底させること」と附帯決議されています。

○北村哲男君 私は、ただいま可決されました借地借家法案及び民事調停法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議の各会派及び各派に属しない議員紀平悌子君の共同提案による附帯決議案を提出いたします。

 案文を朗読いたします。

     借地借家法案及び民事調停法の一部を

     改正する法律案に対する附帯決議(案)

  現下の我が国の土地・住宅情勢及び借地・借

 家の実藤等にかんがみ、政府は、次の諸点につ

 いて格段の努力をすべきである。

 一 借地・借家制度が国民の極めて多くの世帯

  と関連を持ち、かつ、人の生活基盤たる住宅

  そのものにかかわる重要な制度であることに

  かんがみ、本法の趣旨の周知徹底を図るこ

  と。特に、既存の借地・借家に住む国民の不

  安を払拭するためにも、既存の借地・借家関

  係には更新等の規定は適用されない旨及び特

  約で新法を適用させることは無効である旨

  を、マスコミその他あらゆる方法を通じて周

  知徹底させること。

○委員長(鶴岡洋君) ただいま北村君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。

 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。

   〔賛成者挙手〕

○委員長(鶴岡洋君) 多数と認めます。よって、北村君提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。

 ただいまの決議に対し、左藤法務大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。左藤法務大臣。

○国務大臣(左藤恵君) ただいま可決されました附帯決議につきましては、その趣旨を尊重して善処してまいりたいと思います。

id:asnaro_7

詳細な回答有難うございました。大変役立ちます。

2010/10/17 08:45:12

その他の回答3件)

id:rafting No.1

回答回数2652ベストアンサー獲得回数176

ポイント18pt

旧法が適用されます

原則としては、借地借家法は1992年(平成4年)8月1日の施行前に生じた事項にも適用されるが(附則4条本文)、施行前に設定された借地権に係る契約の更新に関しては従前の例により(附則6条)、施行前にされた建物賃貸借契約の更新拒絶通知及び解約申入れに関しては従前の例による(附則12条)など、一部の事項については旧借地法・旧借家法が適用される。施行後に更新された場合も旧借地法・旧借家法が適用される。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%80%9F%E5%9C%B0%E5%80%9F%E5%AE%B...

id:asnaro_7

そうですか、旧法適用ですね。回答有難うございました。

2010/10/17 08:51:02
id:pirakichi No.2

回答回数27ベストアンサー獲得回数3

ポイント18pt

旧法ですね。一般に旧法の方が借主に有利ではありますが、個人的にはできる限り相続されたご子息と話し合い、買い取ることをおすすめします。

私の場合は、地主の方が亡くなる→相続される→不動産投資会社へ売却→買い取るという経験をしました。

ご子息との関係にもよると思うのですが、不動産投資会社などへ売却されると、その分のコストが上乗せされるため交渉がより面倒になります。

私の場合は、借地権の価格や不動産鑑定士による評価と路線価の価格差などを調べると同時に、弁護士にお願いしました。

id:asnaro_7

私もできたら買い取りたいと思っています。ご経験の情報は大変

役立ちます。有難うございました。

2010/10/17 08:49:56
id:k-tan2 No.3

回答回数401ベストアンサー獲得回数48

ポイント27pt

>私のような旧法時代に契約して新法施行後に契約更新している借地人は旧法が適用されるものなのでしょうか?

平成7年の更新時に、新法による更新を行ったかどうかです。

契約書があれば見てください。自動更新とか特に明記ない場合は、旧法による更新とみなされ

旧法が適用されます。

更新時に、旧法を継続するか新法にするかは選択することが可能です。

大家側から一方的に新法に更新させることはできません。あくまで合意が必要です。

合意がない場合は、旧法による更新です。

質問文だけだとどちらかははっきりしません。

id:asnaro_7

更新時の契約書をみました。旧法で作っていますね。回答有難うございました。大変役立ちます。

2010/10/17 08:47:20
id:newmemo No.4

回答回数1458ベストアンサー獲得回数261ここでベストアンサー

ポイント27pt

私のような旧法時代に契約して新法施行後に契約更新している借地人は旧法が適用されるものなのでしょうか?

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03HO090.html#50000000000000...

借地借家法 附則第6条により旧法が適用されます。

(借地契約の更新に関する経過措置)

第六条  この法律の施行前に設定された借地権に係る契約の更新に関しては、なお従前の例による。

http://www.oj-net.co.jp/law/archives/2006/05/6.html

解説としては、こちらのサイトが詳しく説明されています。

 この法律の施行前に設定された借地権に係る契約の更新に関しては、なお従前の例による。

解説

1.本条の趣旨

 新借地借家法では、旧借地法での借地契約の更新についても改正を加えたので、旧法時に成立した借地権が新法施行日(平成4年8月1日)後まで存続し更新時期を迎えた場合、新借地借家法による更新規定が適用されるのか、それとも借地権成立時に効力を有していた、旧借地法の更新に関する規定が適用されるのかが問題となる。本条はこの点に関し、更新時法である新借地借家法ではなく、借地権成立時法である旧借地法の更新に関する規定が適用されるものであることを明らかにしたものである。


http://www.bengo4.com/intro/intro010_13.html

弁護士による解説です。

2. 借地借家法は、平成4年8月1日に施行された法律で、同日以降に締結された借地契約に適用があります。

それより前に借地法下で設定された借地権(いわゆる既存借地権)の効力は、借地借家法の施行によって妨げられないとされています(附則4条)ので、存続期間に関する借地借家法3条は、既存の借地権には適用されません。

また、借地法の下で借地契約が成立した後、更新を重ねた借地契約も、存続期間との関係では借地法が適用となり、借地借家法の適用はありません(附則6条)。

したがって、原借地契約の成立時が平成4年8月1日以前か以後かで借地法と借地借家法のどちらの適用になるかが決まります。

http://www.ginichi.info/index.php?%E5%80%9F%E5%9C%B0%E6%A8%A9%E3...

こちらも弁護士さんのサイトからです。類似した内容の説明は数多くあります。

しかし、平成4年7月31日以前に締結されていた借地契約は、その期間や契約の更新などは新法が適用されず、それまであった「借地法、借家法、建物保護に関する法律」が適用されることになっています。

 このため、平成4年7月31日以前に締結されていた借地契約は、その後に更新される場合においても旧法である借地法が適用されます。

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/121/1080/12109261080005a...

会議録で濃密な文章が並んでいますが転載したのはサイトの最下位からです。「既存の借地・借家関係には更新等の規定は適用されない旨及び特約で新法を適用させることは無効である旨を、マスコミその他あらゆる方法を通じて周知徹底させること」と附帯決議されています。

○北村哲男君 私は、ただいま可決されました借地借家法案及び民事調停法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議の各会派及び各派に属しない議員紀平悌子君の共同提案による附帯決議案を提出いたします。

 案文を朗読いたします。

     借地借家法案及び民事調停法の一部を

     改正する法律案に対する附帯決議(案)

  現下の我が国の土地・住宅情勢及び借地・借

 家の実藤等にかんがみ、政府は、次の諸点につ

 いて格段の努力をすべきである。

 一 借地・借家制度が国民の極めて多くの世帯

  と関連を持ち、かつ、人の生活基盤たる住宅

  そのものにかかわる重要な制度であることに

  かんがみ、本法の趣旨の周知徹底を図るこ

  と。特に、既存の借地・借家に住む国民の不

  安を払拭するためにも、既存の借地・借家関

  係には更新等の規定は適用されない旨及び特

  約で新法を適用させることは無効である旨

  を、マスコミその他あらゆる方法を通じて周

  知徹底させること。

○委員長(鶴岡洋君) ただいま北村君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。

 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。

   〔賛成者挙手〕

○委員長(鶴岡洋君) 多数と認めます。よって、北村君提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。

 ただいまの決議に対し、左藤法務大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。左藤法務大臣。

○国務大臣(左藤恵君) ただいま可決されました附帯決議につきましては、その趣旨を尊重して善処してまいりたいと思います。

id:asnaro_7

詳細な回答有難うございました。大変役立ちます。

2010/10/17 08:45:12

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