TVCMで「羽田から国際便が飛ぶから」
22:30 丸の内 → 23:00 羽田 → 23:30 羽田のラウンジで飲酒 → そのまま海外出張という
スケジュールも大丈夫!!
みたいなものがありますが、
実際に上記のスケジュールで出張した場合、残業代や出張手当・明け休みについては
どのようにあつかわれるのでしょうか?
変形労働時間や固定残業代などは導入されていないとしてお考えください。
出張の場合は、残業手当てはつかないで出張手当になります。
出張手当は、宿泊代とは別に出ますが、ホンの少しです。
自宅を午前出発の場合は1日分の出張手当がつきますが、自宅を午後出発の場合は半日分の出張手当となります。
この場合は、夜に羽田なので半日分の手当てがつくことになります。
機内での宿泊費用は、ホテル等の宿泊ではなく、車中泊と同じ扱いでホンの少しの手当てです。
海外出張の場合は、土日を挟んでいても代休はありません。
明け休みは特にありませんので、取るとすれば有給休暇を使用します。
出張の場合は、残業手当てはつかないで出張手当になります。
出張手当は、宿泊代とは別に出ますが、ホンの少しです。
自宅を午前出発の場合は1日分の出張手当がつきますが、自宅を午後出発の場合は半日分の出張手当となります。
この場合は、夜に羽田なので半日分の手当てがつくことになります。
機内での宿泊費用は、ホテル等の宿泊ではなく、車中泊と同じ扱いでホンの少しの手当てです。
海外出張の場合は、土日を挟んでいても代休はありません。
明け休みは特にありませんので、取るとすれば有給休暇を使用します。
なるほど、夜発になることによって宿泊手当てが変わる可能性があるのは目からウロコでした。
上司の命令が届かない移動時間は労働時間にカウントされません。
22:30まで会社にいるのであれば、残業時間はそこまでになります。
翌日の始業時間に出張先に到着するのであれば、深夜残業・明け休みもカウントされません。
また、出張手当は法的に義務づけられているものではないので、その会社の就業規則・給与規定などによります。
なるほど、上司の命令が届かないってのがポイントなんですね。
会社規定によるところが大きいと思いますが・・
私の会社でしたら、
一般的に、労働時間外の公共移動手段を使った場合に関しては、労働時間としてカウントしない。
という規則があるため、
電車、飛行機などの移動時間は労働時間としてカウントされません。
(サービスカーなど、自分で運転する場合などはカウントされます。)
私の場合は、17時30~は、移動はカウントされません。
ですので、22時半まで働かれるのでしたら、
17時30~22時30までは残業代が付きますが、
その後は移動となりますので、賃金は出ません。
羽田から飛び立ち、どこに行かれるのかは分かりませんが、
次の日の出勤時間からまた給料が発生するはずです。
現地でも同様に、就業規則に定められた時間以降は、時間外手当(残業代)が出ます。
出張手当に関しては、
これも会社規則によるものだと思いますが、
私のところは、2日目以降、距離によって一日あたり○○○○円加算、というものなので、
現地についた次の日から手当てがでます。
(当然、羽田を出発した日はカウントされません)
現地着の時間によって出張手当の支給開始日が変わる可能性があるのも目からウロコでした。
なるほど、夜発になることによって宿泊手当てが変わる可能性があるのは目からウロコでした。