雑所得や事業所得の確定申告について調べていたら以下のサイトが詳しかったのですが、

http://www.netseikatu.com/net/zeikin.html
わからない点が2箇所ほどあったので教えてもらいたいのですが。


>たとえば、年間収入が22万円でも、そこに必要経費が3万円かかった場合、22-3=年間所得が19万円と、20万円以下になるので、
>確定申告する必要がありません。

とあったのですが、収入が220万あったときにも必要経費210万だったら確定申告は要らないのでしょうか。

もう1箇所

>雑所得(290万以下)の場合、所得にかかる税金は所得税と事業税、事業所得の場合、所得税、住民税、事業税があります。

とあったのですが、雑所得に住民税が掛からないということは、副収入などが290万円以下の場合は、事業収入としてではなく雑所得として申告した方が得である、という風にとらえて良いのでしょうか。

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  • 終了:2010/12/20 13:02:01
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ベストアンサー

id:mare_caldo No.3

回答回数205ベストアンサー獲得回数53

ポイント50pt

一つ目の質問については、申告の必要はありません。ご懸念のように、収入が多い場合、税務署から問い合わせがあることは十分に考えられますが、その際には経費が990万円あることを立証することになります。ただし、この部分の記述は、雑所得に関する記述であることにご注意ください。事業所得とする場合には、常に申告義務があります。


二つ目の質問については、引用されているサイトでは、事業税と住民税を逆にして書いてしまったようです。事業所得は、所得税、住民税、事業税の対象となり、雑所得は所得税と住民税の対象になります。さらに、事業税は事業の種類が一定の業種に該当する場合にだけかかります。

東京都主税局<税目別メニュー><個人事業税>

id:dedara

とてもよくわかりました。ありがとうございます。

自分の場合事業税が適応される事業ではないのですが、

もし適用される事業で、かつ、290万以下の収入の場合は

事業税が掛からない分、雑所得として申告した方が得になりますか?

2010/12/20 11:01:54

その他の回答3件)

id:hiroponta No.1

回答回数517ベストアンサー獲得回数26

ポイント10pt

先ず、収入が220万円で経費が210万円ならば、あなたが生活に使えるのは僅か10万円という事で、確定申告する必要がありません。

このくらいの収入の人の多くは、交通費や光熱費などの経費の方がかかっていたりしますので、確定申告しない人も多いかもしれませんね。

事業所得と雑所得については、副業が継続的に収入があれば「事業所得」、断続的な場合は「雑所得」となり、いずれの場合も「収入-経費=事業所得又は雑所得」となります。このように、事業所得でも雑所得でも、白色申告の場合は税務上は、どちらが有利ということは有りません。

http://soudan1.biglobe.ne.jp/qa1263187.html

id:dedara

んー。一つ目の質問の趣旨は税務署は個人個人の経費を把握してないでしょうから、経費が990万だったとして、収入が1000万くらいあったときに納税してなければ調べに来たりしますよね。それでも申告は必要ないですか?


それと2つ目の質問については、質問中に記述したサイトで住民税については事業所得だけに掛かる(雑所得には掛からない)と受け取れる趣旨のことが書いてありますが、これはウソということで良いのでしょうか。

2010/12/20 03:14:01
id:poppyday No.2

回答回数96ベストアンサー獲得回数21

ポイント10pt

住民税については、東京都主税局

http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/index_j.htm#j4

で、事業所得も雑所得もそれぞれ「総収入金額-必要経費」で所得計算の上で課税されますので違いないです。

収入1000万、経費990万ならば法務上は申告不要です。

id:mare_caldo No.3

回答回数205ベストアンサー獲得回数53ここでベストアンサー

ポイント50pt

一つ目の質問については、申告の必要はありません。ご懸念のように、収入が多い場合、税務署から問い合わせがあることは十分に考えられますが、その際には経費が990万円あることを立証することになります。ただし、この部分の記述は、雑所得に関する記述であることにご注意ください。事業所得とする場合には、常に申告義務があります。


二つ目の質問については、引用されているサイトでは、事業税と住民税を逆にして書いてしまったようです。事業所得は、所得税、住民税、事業税の対象となり、雑所得は所得税と住民税の対象になります。さらに、事業税は事業の種類が一定の業種に該当する場合にだけかかります。

東京都主税局<税目別メニュー><個人事業税>

id:dedara

とてもよくわかりました。ありがとうございます。

自分の場合事業税が適応される事業ではないのですが、

もし適用される事業で、かつ、290万以下の収入の場合は

事業税が掛からない分、雑所得として申告した方が得になりますか?

2010/12/20 11:01:54
id:mare_caldo No.4

回答回数205ベストアンサー獲得回数53

ポイント50pt

もし適用される事業で、かつ、290万以下の収入の場合は事業税が掛からない分、雑所得として申告した方が得になりますか?


事業所得と雑所得のいずれとするかを選べるような状況であれば、その通りです。日々、その仕事に多くの時間を費やし、生活の糧を得ているようなときには、そもそも雑所得とはなりません。それと、正確には収入で290万円ではなく、所得(収入ー経費)で290万円までは事業税はかからないことになります。

id:dedara

とてもよくわかりました。

ありがとうございました。

2010/12/20 12:59:08
  • id:seble
    税務署が正当な経費と認めるかどうかにかかってくる。
    よく新聞に出てると思う。
    「解釈の違い」
    22万の収入なら調べたりしない。たとえ脱税でも微額だからどうでもいい。
    1000万なら怪しいから調べる価値がある。
    この前も、先物取引で数億の利益を上げて未申告の会社社長が逮捕された。
    調べたからこそ逮捕できたんですね。

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