私はサラリーマンで妻が1年前から個人事業主でケーキ屋をやっていますが商売がうまくいかず撤退したいと思っています。初期投資が未回収なので、そのロスを取り戻すために、私がサラリーマンを継続したまま個人事業主として開業し、妻が所有している資産(厨房設備や造作)を簿価で買い取り、半年ほど営業した後、廃業することで私の給与所得から納めている所得税と事業で発生したロスを損益通算したいと思います。この方法に何か問題あるでしょうか?また、(廃業後)翌年以降に損失を繰り越すことは可能でしょうか?

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  • 終了:2011/01/20 05:16:30
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ベストアンサー

id:newmemo No.5

回答回数1458ベストアンサー獲得回数261

ポイント80pt

原則として事業所得から生じた損失と給与所得は損益通算することはできます。たとえば10月に会社を退職し個人事業主として独立したケースで2、3ヶ月の営業では赤字となった場合は問題は生じないです。しかしながら、質問のケースでは認められないです。事業開始届けは受理されるかもしれません。でも確定申告時において給与所得と損益通算されたり、損失を繰越となった場合は、事業所得は否認されて雑所得となります。雑所得では損益通算することは出来ないのです。ケーキ屋さんを開業するに当たって必要な機械・器具及び内装工事や備品等を購入されたのでしたら、居抜きで売却することをご検討されたらどうでしょうか。


http://www.cg1.org/knowledge/syotoku/091104.html

事業所得と雑所得の区分について説明されています。本表となっていますので転載に当たっては本業に修正しました。

給与所得が本業とみなされると事業所得は雑所得と認定されるリスクもあります。目的が給与所得の所得税の還付にある場合等であれば、事業所得とはいえないでしょう。

今後の事業所得が膨らむ見込みがある等の視点がないと、単なる所得税の還付のための対策とみなされても仕方がありません。

ここの認定はかなり厳しいので、かなり留意が必要になりますね。


http://www.tachibana-akira.com/2010/09/636/2

現在は、確定申告の際に、サラリーマンが事業所得の損失を給与所得と相殺しようとすると、税務署に出向いて事業内容を具体的に説明するよう要求されます。ここで上記の7項目の基準に照らし、社会通念上、事業と認められるものであることを十分に主張できないと、雑所得として修正申告するよう求められます。

http://d.hatena.ne.jp/zeirishi-mic/20090215/1234709200

質問者さんの本業は会社員なので給与所得となります。

本業があり、事業所得として申告しているものが副業という位置づけで、なおかつその副業の損失を他の所得と相殺して所得税額を圧縮することに対しては「事実認定」の目が厳しいようです。

必ずしも事業所得にメリットがあるわけではありません。ただ、国税不服審判所の裁決事例では、事業所得の損失として損益通算や繰越控除を適用した申告について「事業所得」か「雑所得」かを争っているものが多いように感じます。

国税不服審判所のサイトから調べてみました。

http://www.kfs.go.jp/cgi-bin/sysrch/prj/web/

直リンクがうまく機能しませんので下記の番号でお調べ下さい。

争点番号 201501019

勤務医は給与所得になります。

○ 勤務医である請求人は、請求人が営む本件ダンス教室に係る所得について、雑所得ではなく事業所得に該当するから、他の所得との損益通算は認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件ダンス教室は自己の危険と計算において独立的に営んでいるとともに、有償性及び継続性を有し、精神的、肉体的労力を費やし、かつ、人的要素のほか物的設備についても相当のものが備わっているものと認められるものの、営利性に欠け、開設時から当該年分に至るまでの相当の期間、連続して欠損が続いており、その欠損を給与収入で充てていることから、安定した収益を得るに至っていないと認められ、営利を目的とする事業とは認められない。したがって、医師として給与収入を得る傍ら、副次的に営んでいると認められるから、本件ダンス教室に係る所得は、雑所得に該当し損益通算は認められないとした原処分は相当である。(平13.10.22札裁(所)平13-3)

上記の回答で疑問点や分かり難い点がございましたら質問者さんの返信を利用して書いて頂いたらと思います。その際、オプションを「回答受付中にコメント・トラックバックを表示する」に変更して頂けますと容易にフォローすることが出来ますのでご検討をお願い致します。

id:Y-up

とても詳細のご回答ありがとうございます。やはり無理なようですね。諦めます。

2011/01/20 05:05:32

その他の回答4件)

id:Galapagos No.1

回答回数963ベストアンサー獲得回数89

ポイント5pt

1.あなたの会社は副業を許可していますか? ご確認ください。


2.損益通算は税金を減免するものではありません。あなたの給与所得と事業収入(マイナス収入)を合算し、所得税を計算し直すことです。合算結果がプラスであれば、それなりの所得税・住民税を納めなければなりません。


参考「損益通算」(国税庁)

id:Y-up

ご回答ありがとうございます。合算結果は大赤字になります。

2011/01/20 04:59:57
id:rafting No.2

回答回数2652ベストアンサー獲得回数176

ポイント5pt

それはそれ、これはこれなので、

「損益通算」はできないはずですよ。

http://q.hatena.ne.jp/answer

id:tama213 No.3

回答回数486ベストアンサー獲得回数30

ポイント5pt

>この方法に何か問題あるでしょうか?

個人事業主として開業が、今回の清算に使う目的のみでしたら

脱税行為とみなされる可能性が高いです。

>給与所得から納めている所得税と事業で発生したロスを損益通算

また、「事業所得」と「給与所得」が別物ですから、損益を合算して清算することは

できませんので、それ以前にこの方法は使えません。

http://q.hatena.ne.jp/answer

id:Y-up

ご回答ありがとうございます。

2011/01/20 05:08:57
id:suppadv No.4

回答回数3552ベストアンサー獲得回数268

ポイント5pt

名目だけの事業を行って、税の還付を受けること自体に法的問題があると思いますが、その点はさておき。


>資産(厨房設備や造作)を簿価で買い取り、半年ほど営業した後、廃業する

半年だと、あまり減価償却できないと思います。

また、中古で購入した場合、減価償却期間が伸びてしまう場合もあります。


また、廃業後は、繰越が出来ません。

http://q.hatena.ne.jp/ 

id:Y-up

ご回答ありがとうございます。

2011/01/20 05:09:09
id:newmemo No.5

回答回数1458ベストアンサー獲得回数261ここでベストアンサー

ポイント80pt

原則として事業所得から生じた損失と給与所得は損益通算することはできます。たとえば10月に会社を退職し個人事業主として独立したケースで2、3ヶ月の営業では赤字となった場合は問題は生じないです。しかしながら、質問のケースでは認められないです。事業開始届けは受理されるかもしれません。でも確定申告時において給与所得と損益通算されたり、損失を繰越となった場合は、事業所得は否認されて雑所得となります。雑所得では損益通算することは出来ないのです。ケーキ屋さんを開業するに当たって必要な機械・器具及び内装工事や備品等を購入されたのでしたら、居抜きで売却することをご検討されたらどうでしょうか。


http://www.cg1.org/knowledge/syotoku/091104.html

事業所得と雑所得の区分について説明されています。本表となっていますので転載に当たっては本業に修正しました。

給与所得が本業とみなされると事業所得は雑所得と認定されるリスクもあります。目的が給与所得の所得税の還付にある場合等であれば、事業所得とはいえないでしょう。

今後の事業所得が膨らむ見込みがある等の視点がないと、単なる所得税の還付のための対策とみなされても仕方がありません。

ここの認定はかなり厳しいので、かなり留意が必要になりますね。


http://www.tachibana-akira.com/2010/09/636/2

現在は、確定申告の際に、サラリーマンが事業所得の損失を給与所得と相殺しようとすると、税務署に出向いて事業内容を具体的に説明するよう要求されます。ここで上記の7項目の基準に照らし、社会通念上、事業と認められるものであることを十分に主張できないと、雑所得として修正申告するよう求められます。

http://d.hatena.ne.jp/zeirishi-mic/20090215/1234709200

質問者さんの本業は会社員なので給与所得となります。

本業があり、事業所得として申告しているものが副業という位置づけで、なおかつその副業の損失を他の所得と相殺して所得税額を圧縮することに対しては「事実認定」の目が厳しいようです。

必ずしも事業所得にメリットがあるわけではありません。ただ、国税不服審判所の裁決事例では、事業所得の損失として損益通算や繰越控除を適用した申告について「事業所得」か「雑所得」かを争っているものが多いように感じます。

国税不服審判所のサイトから調べてみました。

http://www.kfs.go.jp/cgi-bin/sysrch/prj/web/

直リンクがうまく機能しませんので下記の番号でお調べ下さい。

争点番号 201501019

勤務医は給与所得になります。

○ 勤務医である請求人は、請求人が営む本件ダンス教室に係る所得について、雑所得ではなく事業所得に該当するから、他の所得との損益通算は認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件ダンス教室は自己の危険と計算において独立的に営んでいるとともに、有償性及び継続性を有し、精神的、肉体的労力を費やし、かつ、人的要素のほか物的設備についても相当のものが備わっているものと認められるものの、営利性に欠け、開設時から当該年分に至るまでの相当の期間、連続して欠損が続いており、その欠損を給与収入で充てていることから、安定した収益を得るに至っていないと認められ、営利を目的とする事業とは認められない。したがって、医師として給与収入を得る傍ら、副次的に営んでいると認められるから、本件ダンス教室に係る所得は、雑所得に該当し損益通算は認められないとした原処分は相当である。(平13.10.22札裁(所)平13-3)

上記の回答で疑問点や分かり難い点がございましたら質問者さんの返信を利用して書いて頂いたらと思います。その際、オプションを「回答受付中にコメント・トラックバックを表示する」に変更して頂けますと容易にフォローすることが出来ますのでご検討をお願い致します。

id:Y-up

とても詳細のご回答ありがとうございます。やはり無理なようですね。諦めます。

2011/01/20 05:05:32

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