企業犯罪を追っています。ある会社が商号を変更し本店所在地を変更し代表者を変えています。しかし、前の会社の名称のまま営業を続けています。これは犯罪にはならないのでしょうか?
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。
No.1
27pt
不正競争防止法・第2条に抵触し、「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金」に処せられます。
No.2
27pt
犯罪なると、思います!
No.3
26pt
商号(会社名)を変更後も、
前の名称で営業を続けてるのは、犯罪です。詐欺罪です。
旧XXXXと明示するのはOKです。
No.4
10pt
同じ名前は犯罪だとおもう
企業犯罪を追うの頑張って!
No.5
10pt
回答者2の人と同感です。
No.6
10pt
あってるかわかりませんが、
犯罪だと思います!
曖昧でごめんなさい。
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ありがとうございます。解決の道が開けました。実はその質問だけでなく、未だいくつも質問があるのです。ご縁がありましたらまたご回答頂ければ幸いです。