企業犯罪を追っています。ある会社が商号を変更し本店所在地を変更し代表者を変えています。しかし、前の会社の名称のまま営業を続けています。これは犯罪にはならないのでしょうか?

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  • 終了:2011/01/26 23:00:03
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回答6件)

id:deflation No.1

回答回数1036ベストアンサー獲得回数126

ポイント27pt

不正競争防止法・第2条に抵触し、「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金」に処せられます。

id:banjho

ありがとうございます。解決の道が開けました。実はその質問だけでなく、未だいくつも質問があるのです。ご縁がありましたらまたご回答頂ければ幸いです。

2011/01/20 00:32:51
id:mut11 No.2

回答回数35ベストアンサー獲得回数2

ポイント27pt

犯罪なると、思います!

id:banjho

ありがとうございます。

2011/01/20 00:33:06
id:chinchin-kozou No.3

回答回数198ベストアンサー獲得回数7

ポイント26pt

商号(会社名)を変更後も、

前の名称で営業を続けてるのは、犯罪です。詐欺罪です。

旧XXXXと明示するのはOKです。

id:banjho

ありがとうございます。実はいくつもの会社を登記し閉鎖しを繰り返しながら、複数社で同じ事をやっている人がいるんですよ。ありがとうございました。勝訴への路が更に明るくなってきました。

2011/01/20 06:02:56
id:yuuki0121 No.4

回答回数28ベストアンサー獲得回数0

ポイント10pt

同じ名前は犯罪だとおもう

企業犯罪を追うの頑張って!

id:mzkmzk No.5

回答回数50ベストアンサー獲得回数2

ポイント10pt

回答者2の人と同感です。

id:strawberryarashi No.6

回答回数3ベストアンサー獲得回数0

ポイント10pt

あってるかわかりませんが、

犯罪だと思います!

曖昧でごめんなさい。

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