(MADE IN JAPAN でも USA でもいいのですが。)
中国から輸入されて日本で販売されるプラスチック商品があったとして、高確率でそのプラスチック筐体自体に MADE IN CHINA の刻印が入っていると思います。
この刻印がない場合は、何かの法律を違反しているのでしょうか?
回答は必ず「何という法律で規定されているか」、若しくはそんな拘束力のある法律が存在しない場合、「何故みんな MADE IN CHINA と刻印をするのか」を書いてください。
(プラスチック)製品そのものに原産国表示の刻印が法的に義務かどうかという点については義務ではありません。
ただ、原産地を誤認させるような表示がされているとみなされると輸入を許可されません。
したがって、誤認されないように明確に表示されているものが多いということです。
そして、プラスチック製品の場合は型に彫り込んでおけば簡単に表示することができる場合が多いので製品に刻印表示しているケースが多いのです。
http://www.customs.go.jp/zeikan/seido/origin/qa_origin.htm
http://www.jetro.go.jp/world/japan/qa/import_01/04M-100410
輸入貨物については「原産地について直接若しくは間接に偽った表示又は誤認を生じさせる表示がされている外国貨物については、輸入を許可しない。(関税法 71条)」と規定されています。つまり、輸入通関時の販売商品の本体・容器・包装・ラベル等に原産地表示がなされている状態を義務付けてはいませんが、表示がなされている場合に原産国(地)が偽りや誤認を与えるものであってはならないということになります。
(プラスチック)製品そのものに原産国表示の刻印が法的に義務かどうかという点については義務ではありません。
ただ、原産地を誤認させるような表示がされているとみなされると輸入を許可されません。
したがって、誤認されないように明確に表示されているものが多いということです。
そして、プラスチック製品の場合は型に彫り込んでおけば簡単に表示することができる場合が多いので製品に刻印表示しているケースが多いのです。
http://www.customs.go.jp/zeikan/seido/origin/qa_origin.htm
http://www.jetro.go.jp/world/japan/qa/import_01/04M-100410
輸入貨物については「原産地について直接若しくは間接に偽った表示又は誤認を生じさせる表示がされている外国貨物については、輸入を許可しない。(関税法 71条)」と規定されています。つまり、輸入通関時の販売商品の本体・容器・包装・ラベル等に原産地表示がなされている状態を義務付けてはいませんが、表示がなされている場合に原産国(地)が偽りや誤認を与えるものであってはならないということになります。
偽装や誤認の可能性は法的にNG、って事ですね。ありがとうございます。
直接的に生産国を表示させる義務を負わせる法律は、日本にはなさそうです。
関連する法律:
関税法第七十一条
「原産地について直接若しくは間接に偽つた表示又は誤認を生じさせる表示がされている外国貨物については、輸入を許可しない。 」
不当景品類及び不当表示防止法第四条
「事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。」
一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの」
上記の法律では、誤った表示は禁止されていますが、表示しなければいけないとまでは言っていません。
ただ、飲食物などについては、JAS法(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)第十九条の十三で原産国表記が義務付けられています。
では、なぜ刻印するのかという点は、
・他の国に輸出する際に表示する義務があり、日本向けだけにわざわざ表示の無いものを作るコストをかけたく
ない。
・(法律上必要はないが)業界団体などのガイドラインに適合させるため、輸入企業からの要望のために表示をする。
・税関を通す際に、無用な手間をかけないで済ませるため
などが考えられます。
http://q.hatena.ne.jp/(ダミーURL)
>・他の国に輸出する際に表示する義務があり、日本向けだけにわざわざ表示の無いものを作るコストをかけたくない。
輸入国と生産国以外に生産国が他国と取引をしている場合は、その第三国の法律によっても表示の合理性が出てくる訳ですね。勉強になりました。
偽装や誤認の可能性は法的にNG、って事ですね。ありがとうございます。