近所に住んでいる一人ぐらしのご老人の家に頻繁に押し売りがきます。
乱暴な人も多く大変迷惑をしているとのことです。、
扉の前にお断りとうのメッセージを張り付けて
セールスを拒絶するなどの対策をとりたいのですが効果的なメッセージなどありますか?
目をつけられているということもあり、
メッセージだけでは難しいと思いますが
お知恵をかしていただきたくよろしくお願いします。
<被害者の特徴>
・90代 女性 一人暮らし
・ペット猫のみ
・隣に姉が暮らしている
・安アパート暮らし(入口に立たれると逃げ場なし)
回答には、真実味があり、
セールス担当員が警戒心を高める内容を期待します。
もちろん、そのためにはメッセージ
に少々のウソを含めてもかまいません(方便です)。
ただし、すでに目をつけられておりプロフィールは
ばれている可能性があります。
考えられるのは…、
ダミーの防犯カメラ・監視カメラ、または「防犯カメラ作動中」とのメッセージ入りステッカー、シール
・http://search.rakuten.co.jp/search/mall?v=2&uwd=1&s=1&p=1&sitem=...
・防犯カメラ作動中シール - http://www.rakuten.co.jp/brico/431087/707341/635649/749244/
各自治体が配布する「訪問販売お断りステッカー、シール」
・名古屋市消費生活センターのもの - http://www.seikatsu.city.nagoya.jp/soudan/houdou/image/110216.jp...
・神戸市生活情報センターのもの - http://fujiwaradai-minami.org/siryo/2010/image_kairan/201009stec...
→市販のものより効果はあるかと…。警察の名も入っていますので。
なお、訪問販売をする人によって、上にあげたものが功を奏さないことも充分に考えられます。
しかし、すでに目をつけられているのであれば、なにも策を講じないでいると、泣き寝入りになってしまいますよね。
なので、警察や消費者センターなど公的な機関をちらつかせておくのは、普通に考えれば有効に思います。
[ご参考]
名古屋市消費生活センターのステッカーにもありますように、断っているのに再度勧誘することは、法律で禁止されています。
http://www.pref.osaka.jp/shouhi/topics/211211.html
12月1日に改正特定商取引法が施行され、訪問販売業者が勧誘を行うに当たっては、勧誘を受ける意思の確認に努め、「契約を締結しない旨の意思」の表示があった場合には、再度の勧誘をしてはならないこととされました(法第3条の2第2項 再勧誘禁止規定)。
嘘も方便ということですので…、
なにやら意味深な人形を設置して、その下に「この人形のまえで勧誘、商いの行為をした者は、一生祟られます」などとよくわからない赤い文字で書いておく、なんていかがでしょう。^^
わたしだったら近寄りたくないですよ。
玄関のドアに「セールス、訪問販売お断り」と表示して、それでも来るようなら
「帰らないと110番しますよ」
と言うといいと思います。
最近の警察は「この程度のことで110番するな」とか言ったりしませんよ。
回答ありがとうございます。
高齢の方の一人住まいは、何かと心配ですね。なまじっかなメッセージは逆効果になりかねません。
例:http://www.k4.dion.ne.jp/~s_kanyu/faq.html#a11
もしメッセージだけでなんとかするなら、なるべき事務的で、かつしっかりした知識をもつ人間が協力していることを示唆しつつ、短く本題をずばりつくメッセージがよいと思います。たとえば
訪問販売による契約は、額の多少に関わらず即日クーリングオフさせていただきます
など。
参考までに、マンション全体で、貼り紙をして対処した事例。
例:http://www.geocities.co.jp/SweetHome-Green/6533/pro2.html
個人的には、メッセージのほか、以下のような機器の導入をおすすめしますが、あまりうかつに勧めると、それ自体が訪問販売じみてしまうので慎重に。
(1)防犯カメラの設置
http://www.rentalsecurity.net/
偽装でも構いませんが、一定の効果がのぞめます。
(2)モニター付きドアホン
http://allabout.co.jp/r_house/jscat/srs/s_js52/srs_c_6751_0_1/ta...
直接表にでて応対する必要が無く、場合によっては居留守を使うことも可能です。
回答ありがとうございます。
「訪問販売による契約は・・・」
については確かに販売員をひるませる効果があるような気がします。
防犯カメラは似つかわしくないアパートなのでどうかな、、、
ついついあけてしまうというケースが多いようなので
モニター付きのドアホンは効果がきたいできます。
「○○××(←当該女性の氏名)は裁判所が認めた成年被後見人につき、
日用品の範囲を超えある買物などは、
私、成年後見人△△□□(←質問者の氏名)が代わって購入いたしますので、
下記までご連絡ください。
00-0000-0000(←質問者の連絡先明記)
また、成年被後見人が単独でした行為は、常に取り消す事が出来ます」
…やりすぎ?
回答ありがとうございます。
ですが、、、、これはちょっとNGです。
この内容だと、セールスマンに話す正当な権限を提供することになりますし、
親しくも他人である後老体の後見人などとても務まりません。
考えられるのは…、
ダミーの防犯カメラ・監視カメラ、または「防犯カメラ作動中」とのメッセージ入りステッカー、シール
・http://search.rakuten.co.jp/search/mall?v=2&uwd=1&s=1&p=1&sitem=...
・防犯カメラ作動中シール - http://www.rakuten.co.jp/brico/431087/707341/635649/749244/
各自治体が配布する「訪問販売お断りステッカー、シール」
・名古屋市消費生活センターのもの - http://www.seikatsu.city.nagoya.jp/soudan/houdou/image/110216.jp...
・神戸市生活情報センターのもの - http://fujiwaradai-minami.org/siryo/2010/image_kairan/201009stec...
→市販のものより効果はあるかと…。警察の名も入っていますので。
なお、訪問販売をする人によって、上にあげたものが功を奏さないことも充分に考えられます。
しかし、すでに目をつけられているのであれば、なにも策を講じないでいると、泣き寝入りになってしまいますよね。
なので、警察や消費者センターなど公的な機関をちらつかせておくのは、普通に考えれば有効に思います。
[ご参考]
名古屋市消費生活センターのステッカーにもありますように、断っているのに再度勧誘することは、法律で禁止されています。
http://www.pref.osaka.jp/shouhi/topics/211211.html
12月1日に改正特定商取引法が施行され、訪問販売業者が勧誘を行うに当たっては、勧誘を受ける意思の確認に努め、「契約を締結しない旨の意思」の表示があった場合には、再度の勧誘をしてはならないこととされました(法第3条の2第2項 再勧誘禁止規定)。
嘘も方便ということですので…、
なにやら意味深な人形を設置して、その下に「この人形のまえで勧誘、商いの行為をした者は、一生祟られます」などとよくわからない赤い文字で書いておく、なんていかがでしょう。^^
わたしだったら近寄りたくないですよ。
回答ありがとうございます。
このステッカーは、すごい良いですね。Wordなどで編集して地元の消費者センターに置き換えて使ってみると効果的だと思えます。
意味深な人形は効果がありそうですが、、、、となりに住んでいるわたしもなんかいやだ(笑)
防犯カメラを付けて、セールスお断り、と記載しておくとよいと思います。
防犯カメラでも、本物のものから、撮影機能なしのものまであります。
安価なものは、撮影機能なしの、レプリカです。
そういったものを付けておくと、侵入に際しても一定の効果があると思います。
回答ありがとうございます。
防犯カメラは似つかわしくない安アパートです。
つけてもいいと思いますが、もぎ取られたり石で壊されたりするような気がします。
(人の目が届かない場所にアパートの入口があるためやりたい放題です。)
経験的にいって、押し売りは相手にしないのが一番です。
相手と話すから、押し売りされるので、話すこと自体をやめれば、売りつけられることはありません。
うちはインターフォンをつけてます。
押し売りが来たときは、ガチャンと切ればいいのです。
回答ありがとうございます。
インターフォンは一度進めてみます。
>近所に住んでいる一人ぐらしのご老人の家に頻繁に押し売りがきます。
これは一度でも受け入れしてしまうと、「カモ」として押し売り業者が売買する名簿に掲載されてしまうので
次々と現れるそうです。
先に回答されていた方と同様になりますが、
やはり一番いいのは押し売りと直接やり取りしない、(できればモニター付き)インターホンの設置です。
もし設置できない場合は
来訪者が呼び鈴を鳴らしたら、ドアチェーンをかけた状態で「どこの、だれが、何の用事で」来訪したか必ず尋ねて
納得できる答えがかえってきたらドアを開けるようにしてください。
ちなみに「郵便です/宅急便です」との返答があった場合は差出人を読んでもらうようにして下さい。
悪質な押し売りだと適当に「宅急便です」と答えてくる場合があるからです。
回答ありがとうございます。
悪人退治には「嘘も方便」と言う事も必要ですよね。
訪問販売員が一目見て理解し易くて、ドアをノックするのもためらう。
そんな感じのシンプルで分かり易い文章を考えてみましたよ。
セールス・勧誘などの訪問は全て禁止です。
○○警察署に相談済みの為、 ノックや声掛け等をした時点で 即110番通報します。
担当弁護士を通じて損害賠償請求の訴訟も起こします。
特にアピールしたいキーワードは、赤い太字などで強調すると良いと思います。
そして、貼り紙をする前後に、一回で良いので、本当に管轄の警察署の「生活安全課」と、地域を担当する交番の両方に「相談」に行って下さい。
まず、警察署に行って困っている状況や、どう対処しようとしているかなどを具体的に話して、対処の仕方を教わって下さい。悪い奴も「曲者(くせもの)」と言うだけあってか、地域によって癖というか特性が有る事があります。警察のノウハウで知ろうと考えより効果的な対策法が有る筈です。担当の交番がどこかも教えて貰って下さい。
担当の交番には「顔見せ」をしに行くつもりで行って下さい。パトロールなどで不在勝ちならタイミングを見計らって行くと良いでしょう。「警察署にも相談したが、これこれしかじか……」と切りだして、軽く相談する、という感じで話をすれば、警官も親身に聞いてくれます。
質問文では困っておられるお年寄りの方とは血縁関係が無い様に感じられます。でも、「親切な近所の人」が警察に相談しに行っても問題視される事は有りません。ご安心下さい。警察側としても相談を受けていると何かの時に動き易いという事は割と多いのです。
貼り紙の文言については、「方便」の部分が気になるなら、貼り紙の事を警察側に伝えても良いでしょう。その時には「知り合いに考えて貰った」という感じで、貼り紙用のメッセージの候補を幾つか見せて下さい。
上の文では「相談」とか「担当弁護士」とかが気になる部分になるかと思いますが、本当に「警察署に相談している」のだし、弁護士も依頼すれば「担当弁護士」になるので、問題無し、と考えて押し通しても大丈夫です。「悪質」と書いていないのは、何でもそうですが、自分が悪いとは思っていない悪い奴は意外に多いからです。実際には「悪質」なのに、「自分は普通のセールスマン」と思い込んでいるのも居ます。悪質な奴に「悪質」という言葉は通じない、と考えると、この辺りの事は分かり易いと思います。
自作の貼り紙はビニール袋やラップフィルムを使って雨対策をすると良いと思います。嫌がらせなどで剥がされる事も有りますから、チェックは欠かさない様にしましょう。少し汚れたら交換しましょう。人の身なりでも何でもそうですが、根性の悪い奴ほど、ちょっとした外見の汚れを見つけると馬鹿にした言動をする傾向が有ります。悪い奴になめられない様にする為にも、こまめなケアは必要です。
メッセージ作っていただきありがとうございます。こんなのはっていたら販売員の方もめんどくさそうと感じることと思います。
gtoreさんの回答を参考にシールをすでに作成していましたが、それでも効果ない場合は使わしていただきます。
老人ということもあり、
どんな話題であれあまり会話にならないうちに
断ることが第一だと思います。
訪問販売完全お断り、プラス、
注)「無条件」で警察に通報させていただきます。
と大きい字で大げさに表記するのは
いかがでしょうか?
もし、それでも実際セールスと判断され、しつこくしてくる場合は、
実際に110通報、(警察やセールスに気を使う必要はないと思います)
警察の方にアパートの場所等を覚えてもらう意味でも有効です
面倒かもしれませんが、何度か前例を作れば、警察のチェックも良い意味で増すと思いますし、
それも含めセールス仲間達に評判になり来なくなると思います。
(ごり押せばいけそう家→相当面倒くさい家へ評価の変換が必要だと思います)
回答ありがとうございます。
玄関に張り紙です。
無断駐車禁止のノリで・・。
一般に、セールスマンお断りとかくと返ってだめになります。
------------------------
セールスに来た人へ
成年後見制度を利用しているため
契約が無効になる可能性があります。
今後、無用なトラブルと費用が発生する可能性があるため
警告いたします。
また、成年後見制度で解約できない商品(日用品)に対しましても
玄関のこの張り紙による警告が契約代わりとなります。
玄関を開けた時点で、この契約に承諾したとみなします。
契約解除等により発生する費用に関しては、この警告の契約により
契約を勧めた側に費用請求をさせていただいてます。
契約解除とは別に詐欺まがいな契約をようようさせた場合は
別件で警察に被害届をだすこともございますのでご注意ください。
------------------------------------
上記のような内容をもう少しコンパクトにするか必要なところだけ
大きい字にして、あとは小さい字にするなどして
玄関に張っておくことをお勧めします。
実際に、成年後見制度を利用していなくてもこの契約が有効になるように
考えてください。
回答ありがとうございます。
ちょっと長いですね。短くインパクトがあるものが好ましいと思います。
回答ありがとうございます。
このステッカーは、すごい良いですね。Wordなどで編集して地元の消費者センターに置き換えて使ってみると効果的だと思えます。
意味深な人形は効果がありそうですが、、、、となりに住んでいるわたしもなんかいやだ(笑)