平均レベルの給与を貰っている給与所得者の場合、「総所得金額等」の40%を超えるような募金は、普通ではないので、
基本的に2,000円以上の募金を行うと、2,000円を越えた分の控除が受けられるという認識でOKです。ただ、収入のほとんどを供出してもいいと考えるような場合には、ロ その年の総所得金額等の40%相当額』になってもおかしくありません。
個人事業主、法人でも、基本的に2,000円以上の募金を行うと、2,000円を越えた分の控除が受けられるという認識でOKだと考えられます。総所得の段階で赤字すれすれになっている場合には、『ロ その年の総所得金額等の40%相当額』に当たる可能性が高いですが、その場合は、最終的な収支は大きな赤字になっているはずなので、寄付を行えるような状況には無いのではないでしょうか。
また、職業に関係なく、生活費が占める割合がとても小さくて収入が莫大な場合は、余裕で『ロ その年の総所得金額等の40%相当額』に当たる額の寄付が可能だと考えられます。
平均レベルの給与を貰っている給与所得者の場合、「総所得金額等」の40%を超えるような募金は、普通ではないので、
基本的に2,000円以上の募金を行うと、2,000円を越えた分の控除が受けられるという認識でOKです。ただ、収入のほとんどを供出してもいいと考えるような場合には、ロ その年の総所得金額等の40%相当額』になってもおかしくありません。
個人事業主、法人でも、基本的に2,000円以上の募金を行うと、2,000円を越えた分の控除が受けられるという認識でOKだと考えられます。総所得の段階で赤字すれすれになっている場合には、『ロ その年の総所得金額等の40%相当額』に当たる可能性が高いですが、その場合は、最終的な収支は大きな赤字になっているはずなので、寄付を行えるような状況には無いのではないでしょうか。
また、職業に関係なく、生活費が占める割合がとても小さくて収入が莫大な場合は、余裕で『ロ その年の総所得金額等の40%相当額』に当たる額の寄付が可能だと考えられます。
給与所得者は、所得税から基本的に2,000円以上の募金分について、控除が受けられ還付されるのですね。住民税についても似たようなものなのでしょうか。
個人事業主や法人については総所得が赤字になっておらず、「寄付金-2,000円」以上の所得税を支払う場合、「寄付金-2,000円」分の控除を受けられるということですね。
ちなみに、TVなどで報道されているような大企業の募金も同じように控除の対象になっていると考えられるのでしょうか。
法人の方は、別になっていました。すみません。
以下のように損金参入することになっています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5284.htm
http://blog.canpan.info/waki/archive/291
以下のような認定NPO法人を通して寄付を行う必要があります。
ご回答ありがとうございます。
損金参入に出来るということは、赤字にしたり、課税対象になる収益から損金を引くことによって累進課税の低率の税率の課税対象に調節できるということですか?
給与所得者は、所得税から基本的に2,000円以上の募金分について、控除が受けられ還付されるのですね。住民税についても似たようなものなのでしょうか。
個人事業主や法人については総所得が赤字になっておらず、「寄付金-2,000円」以上の所得税を支払う場合、「寄付金-2,000円」分の控除を受けられるということですね。
ちなみに、TVなどで報道されているような大企業の募金も同じように控除の対象になっていると考えられるのでしょうか。