よく知る知人に部屋を貸す話になっているのですが、
「少なくても5年は住むから、家賃を安くしてくれないか」と言われています。
そのような契約は可能なのでしょうか?
可能です。
以下が参考になります
http://www.tabisland.ne.jp/explain/shakuya1/sha1_417.htm
長期の場合はあなたの不利にならないように契約条件をよく考えて法が良いでしょう。
定期借家契約のことを指しているのではないでしょうか?
この契約方式では契約期間を双方の合意に基づいて決められます。
ですので少なくとも5年は借りる(その間に空き部屋にならない)とということで、
空き部屋になった場合のロスを大家さんが心配しなくていいからその分(通常の更新料や空き部屋の維持費など)を考えて、通常の賃貸契約よりも家賃が安くならないか?という要望だと思います。
定期借家契約では、
大家さんの同意がないと再契約(契約更新)できないのもポイントです。
ネットで見る限り、定期借家契約の賃貸は家賃が相場よりも安いのですが、
通常の賃貸とちがって更新できない物件しかみたことがありません。
借り手としては住む期間が限られているならいいですが、
そうでない場合には更新できないため
また新規に申し込みをするか転居するかですので借りる側からすると得な制度とは思ったことがありません。
定期借家契約とは、平成12年3月1日より施行された定期借家法によって認められている賃貸借契約のことで、優良な賃貸住宅が供給されやすくなることを目的として、「貸主(大家さん)と借主(入居者)が対等な立場で契約期間や家賃等を自由に定め、合意の上で行われる賃貸借契約」と、定義されています。
貸主(大家さん)と借主(入居者)が対等な立場で契約期間や家賃等を自由に定めることができるので可能です。
法律を勉強する時に最初に習う近代司法の三原則というのがあります。
そのひとつに、「私的自治の原則」があり、これは「どのような契約内容にするかは、当事者の自由
意思に基づく」ということです。
つまり、相手が提示する条件のもと、家賃を安くすることにあなたが自分の意思で同意するのであれば、そのような契約は可能であるということです。
ただ、私的自治の原則があるといえども、公序良俗や信義則に反する合意は無効とされています。
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