海外での資産運用と日本での納税について(「非居住者」の定義について)教えてください。


引退後タックスヘイブンで投資を行い、物価の安いアジアの国に移住する予定です。

投資で得たキャピタルゲインに対して、日本の非居住者であれば日本での税金の支払いを逃れられると聞きました。

ここでいう「非居住者」とはどんな定義なのでしょうか?

日本に持家がある場合、そこが「居住地」になるのでしょうか?
自分たちは住まず、賃貸に出していても、居住者となるのでしょうか?
(その場合はいったん持家を売ってから海外に出たらよいでしょうか?)

どうぞよろしくお願いいたします。

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  • 終了:2011/05/29 23:05:04
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回答4件)

id:papavolvol No.1

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税務署のサイトに下記のような解説があります。

1 居住者と非居住者

 わが国の所得税法上、「居住者」とは、国内に「住所」があり、または、現在まで引き続いて1年以上「居所」がある個人をいいます。居住者(非永住者を除く)は、所得が生じた場所が国の内外を問わず、その所得についてわが国において所得税を納める義務があります。なお、居住者のうち日本国籍がなく、かつ、過去10年以内の間に国内に住所又は居所を有する期間の合計が5年以下である人を「非永住者」といいます。非永住者は、国内において生じた所得とこれ以外の所得で日本で支払われたもの又は国外から送金されたものについてわが国において所得税を納める義務があります。

 また、「非居住者」とは、居住者以外の個人をいい、日本国内で生じた所得(国内源泉所得)に限って所得税を納める義務があります。

2 住所と居所

 「住所」とは、「各人の生活の本拠」をいい、国内に「生活の本拠」があるかどうかは、客観的事実によって判断することになっています。

 また、「居所」とは、「その人の生活の本拠という程度には至らないが、その人が現実に居住している場所」とされています。

3 複数の滞在地がある人

 ある人の滞在地が2か国以上にわたる場合に、その住所がどこにあるかを判定するためには、例えば、住居、職業、資産の所在、親族の居住状況、国籍等の客観的事実によって判断することになります。

(注) 滞在日数のみによって判断するものでないことから、外国に1年の半分(183日)以上滞在している場合であっても、わが国の居住者となる場合があります。

 1年の間に居住地を数か国にわたって転々と移動する、いわゆる「永遠の旅人(Perpetual Traveler, Permanent Traveler)」の場合であっても、その人の生活の本拠がわが国にあれば、わが国の居住者となります。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2012.htm

id:risa3621

ありがとうございました。

2011/05/23 19:38:15
id:bkkooya No.2

回答回数1ベストアンサー獲得回数0

ポイント23pt

こんにちは。


この記事をご参考にされると良いかもしれません。

非居住者とは誰のことか? 〈武富士元会長長男、巨額追徴訴訟1〉

http://www.tachibana-akira.com/2011/02/2137

もしタイ移住をご検討されるのならこちらをご参考ください。

タイ不動産購入ガイド「バンコク大家」

予算別シュミレーション もしバンコクで暮すとしたら?【住居編】

http://bkkhouse.jp/guide/for-stay-in-thailand/

id:risa3621

記事拝見しました。非常にわかりやすく、面白かったです。

タイは好きで時々行きますが、移住地としては全く考えていませんでした(苦笑)。

でも興味深く拝見しました。

2011/05/23 19:33:24
id:mezase50 No.3

回答回数143ベストアンサー獲得回数17

ポイント23pt

住民票の有無で決まるとかいう人もいますが、実際はその人の居住実態を客観的に見て判断されます。


居住者と非居住者の区分

http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2875.htm

1 国内法による取扱い

 我が国の所得税法では、「居住者」とは、国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。

 「住所」は、「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは「客観的事実によって判定する」ことになります。

 したがって、「住所」は、その人の生活の中心がどこかで判定されます

 ある人の滞在地が2か国以上にわたる場合に、その住所がどこにあるかを判定するためには、職務内容や契約等を基に「住所の推定」を行うことになります。

 「居所」は、「その人の生活の本拠ではないが、その人が現実に居住している場所」とされています。

 法人については、本店所在地主義により、内国法人又は外国法人の判定が行われます。

2 租税条約による取扱い

 租税条約では、わが国と異なる規定を置いている国との二重課税を防止するため、個人、法人を含めた居住者の判定方法を定めています。

  具体的には、それぞれの租税条約によらなければなりませんが、一般的には、次の順序で居住者かどうかを判定します。

  個人については、「恒久的住居」、「利害関係の中心的場所」、「常用の住居」そして「国籍」の順に考えて、どちらの国の「居住者」となるかを決めます

  法人については、相手国が管理支配地主義を採用している場合には、本店所在地主義と競合することになり、双方居住者の問題が生じますが、その場合には、その法人を実質的に管理する場所のある国の「居住者」とみなすことになります。

id:risa3621

ありがとうございました。

2011/05/23 19:36:31
id:yazuya No.4

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ポイント22pt

非居住者とは、所得税法によれば居住者以外の人のことです。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO033.html

(定義)

第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一  国内 この法律の施行地をいう。

二  国外 この法律の施行地外の地域をいう。

三  居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人をいう。

四  非永住者 居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去十年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が五年以下である個人をいう。

五  非居住者 居住者以外の個人をいう。

居住者の定義も同じ条文に書いてあります。国内に住所も居所もなく、今後一年以上日本にいないのであれば非居住者となります。



日本に持家がある場合、そこが「居住地」になるのでしょうか?

自分たちは住まず、賃貸に出していても、居住者となるのでしょうか?

(その場合はいったん持家を売ってから海外に出たらよいでしょうか?)

自分が住んでいないのであれば、空き家でも貸家でもそこは居住地にはなりません。

持ち家があっても大丈夫です。(頻繁にその家に帰ってきているのであればそこが「居所」とみなされる可能性はありますが、年に一度程度日本に来たときに泊まる程度とか、他人に賃貸していれば大丈夫です。)


ただし、日本の不動産を賃貸に出した場合には、非居住者であっても日本で課税されます。

http://www.mitsui-hanbai.co.jp/tebiki/mtebiki/16.html



投資で得たキャピタルゲインに対して、日本の非居住者であれば日本での税金の支払いを逃れられると聞きました。

基本的にそのとおりです。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1936.htm

http://d.hatena.ne.jp/zeirishi-mic/20081210/1228927409

なお、上記は日本の所得税法に基づいての回答ですが、住んでいる国と日本との租税条約によって、課税関係は異なりますので注意してください。

id:risa3621

的を得た回答をありがとうございます。

参考URLも大変わかりやすく理解できました。

2011/05/23 19:36:26

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