政治家が寄付をすることは違法と聞きましたが、緊急時でもダメなのでしょうか?

みんなが全員することにしてもダメなのでしょうか?
ダメなら、出来るように即、立法化できないものでしょうか?

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  • 終了:2011/06/12 20:25:02

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id:frsatti No.1

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震災について国会議員の募金が話題になっていましたね。

それに関連した質問をなされていると理解して回答します。

 

1.現在の法制度について

もうご存知でしょうが、ざっくりと説明します。

まず公職選挙法では原則として国会議員は自己の選挙区内では寄附行為ができません。なぜなら自分の得票のために有権者へ賄賂を行う可能性があるからです。

他方、選挙区外であれば賄賂行為の危険がないということで、例外的に寄附は認められています。

そこで、今回のような震災では赤十字を通して募金を行うことが多いと思いますが、この方法なら選挙区は無関係とも考えられます。しかし、赤十字の支部は全国にあるため、赤十字への義捐金送付も選挙区内の寄附行為にあたると理解されています。

今すぐにソースを出せませんが、赤十字のガイドラインか何かで読んだ記憶があります。

 

上記の理解は緊急時であっても変わりません。緊急避難にあたり違法性が阻却されると考えるのも難しいと思います。国会議員全員がやるとしても違法性は変わりません。

 

2.立法化・法改正について

では、公職選挙法を改正しようという話にもなりますが、実際にどのような条文にすれば、本来の趣旨である賄賂の防止を保持しつつ、募金に限っては可能になるか等、いくつか考える必要があります。この辺りの問題ですぐに改正するのは難しいのかもしれません。解決策として時限立法にする案など色々考えられていますが、寄附行為についての改正は現国会で提出された改正案にもないのでしばらくはありません。

 

でも、国会議員は高い給料もらってるくせに法律を盾にして募金しなくていいのかよという批判が考えられますので、3月31日に国会議員歳費減額特例法が参院で可決して成立しました。これにより衆参両議院は4月から9月までの半年間で一人あたり300万円給料カットし、その浮いた分を復興にまわすとしています。一応、これが国会議員の緊急的寄附の代替策としているのでしょうね。あまり議員の給料を削減しても政治資金調達のために賄賂の危険がありそうで、ただ元の額が多いから削れるだけ削ればいいというのも考えものです。

 

というのが法律的な話です。

ここまで長々書きましたが、実際に国会議員が募金しようと思えば、街頭募金でも匿名募金でも名前を残さない募金方法はいくらでもあるので、公にできないとは言っても、そういった方法で募金する方もいると思います。

id:mimuchan415

ご回答有り難うございます。

丁寧に説明していただき、良く理解できました。

でも、もう少し国民に優しくできる法律を作らないといけませんね?

2011/06/13 22:54:32
  • id:frsatti
    BAに選んでいただいてありがとうございました。
    そのとおりだと思います。
    今回の震災では広い方面で現行法では対応しきれない事態が発生していますので、
    国民生活のためには各党の対立を忘れて早期に改正案・立法案の成立が望まれますね。

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