会社更生法や民事再生法で切り捨てられた債権は、その後の事業年度で債権放棄の通知をしても損金算入できないのですか?やはり、債権がすでに消滅してしまっているから債権放棄自体できないのでしょうか?

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  • 終了:2011/07/15 15:38:57

回答2件)

id:seble No.1

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ちょいと意味が分かりませんが、取引先等が倒産し相手に対して持っている債権が焦げ付き、放棄したら、それはそのまま損金になると思いますが?

債権が消滅した原因は倒産等による債権放棄ですよね。

債権放棄したから債権が消滅するのですね。

それとも損金算入できる事業年度がいつか?という問題でしょうか?

id:nakahiraz3

 本来なら法的に債権の切り捨てがあった事業年度で貸倒処理すべき債権が、何年も前から貸借対照表に残ったままになっています。この債権を消す良い方法はないでしょうか?

2011/07/15 11:01:45
id:Yoshiya No.2

回答回数1047ベストアンサー獲得回数280

ホーム>税について調べる>法令解釈通達>基本通達・法人税法>第1款 金銭債権の貸倒れ(国税庁)

(金銭債権の全部又は一部の切捨てをした場合の貸倒れ)

9-6-1 法人の有する金銭債権について次に掲げる事実が発生した場合には、その金銭債権の額のうち次に掲げる金額は、その事実の発生した日の属する事業年度において貸倒れとして損金の額に算入する。(昭55年直法2-15「十五」、平10年課法2-7「十三」、平11年課法2-9「十四」、平12年課法2-19 「十四」、平16年課法2-14「十一」、平17年課法2-14「十二」、平19年課法2-3「二十五」、平22年課法2-1「二十一」により改正)


(1) 更生計画認可の決定又は再生計画認可の決定があった場合において、これらの決定により切り捨てられることとなった部分の金額


(2) 特別清算に係る協定の認可の決定があった場合において、この決定により切り捨てられることとなった部分の金額


(3) 法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で次に掲げるものにより切り捨てられることとなった部分の金額


イ 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの


ロ 行政機関又は金融機関その他の第三者のあっせんによる当事者間の協議により締結された契約でその内容がイに準ずるもの


(4) 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合において、その債務者に対し書面により明らかにされた債務免除額


法人税基本通達9-6-1(1)によると、「会社更生法(更生計画認可の決定)、民事再生法(再生計画認可)の規定により、債権の切り捨てが決定した場合」は貸倒れとして損金算入が認められている様です。


参考サイト

法人税実務講座・貸倒れ(天野会計事務所)

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