■法律解釈の質問です。法学部マスターが、「特別法は一般法に優先する。よって、放送法は民法より優先する。」 「よって、放送法64条に拠るNHKとの契約の義務は、民法に拠る契約自由の原則よりも優先する」と主張していました。 とても違和感があるのですが、法律的にはそういうものなのでしょうか? ご意見をお聞かせください。

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  • 終了:2011/07/30 00:05:03
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ベストアンサー

id:a-kuma3 No.1

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ポイント34pt

特別法は一般法に優先する

というのは、よく言われます。


放送法については、一旦、脇によけておいて、以下のような事例を考えてみてください。

    • ある法律において、「○○の場合は、××法 △△条の規定は適用されない」と書かれている
    • 国際法で決められている条項があるが、ある2国間の間では、それを緩める条約を結んでいる

特に、違和感を感じないと思いますが、どうでしょうか?


ただし、ある条例が、実は憲法で定められた項目に反している、というような場合、

必ずしも、特別法が優先される、というわけではありません。

あくまでも、原則というか一般論だと考えてください。


また、「契約自由の原則」についてですが、これは、契約を交わす当事者の双方について自由だ、ということです。

NHK の場合で言うと、受信者だけが自由に決められるということではなくて、

NHK が自由に決めた契約を民法がどうこうすることはできない、ということです。

id:sowaka63

a-kuma3さん、丁寧な回答ありがとうございます。

とんちんかんで申し訳ないです。

なんとなく、法律にも上位下位があるように思っていました。

民法、刑法、教育基本法、労働基準法、建築基準法などなどが上位の、強い法律、

ってイメージがありました。全然ちがうんですね。

示していただいた例から考えると、法律って、後からいくらでも例外事項作れちゃう

ってことなんですね。当たり前のことなのでしょうが、、、なんだか、怖い感じもします。

>NHK が自由に決めた契約を民法がどうこうすることはできない

可能ならばもう少し教えてください。

「NHK が自由に決めた契約~」、てことは、「契約をNHKが自由に決められる」って

いうことなのでしょうか?

よろしくお願いします。

2011/07/23 01:43:18

その他の回答2件)

id:a-kuma3 No.1

回答回数4971ベストアンサー獲得回数2153ここでベストアンサー

ポイント34pt

特別法は一般法に優先する

というのは、よく言われます。


放送法については、一旦、脇によけておいて、以下のような事例を考えてみてください。

    • ある法律において、「○○の場合は、××法 △△条の規定は適用されない」と書かれている
    • 国際法で決められている条項があるが、ある2国間の間では、それを緩める条約を結んでいる

特に、違和感を感じないと思いますが、どうでしょうか?


ただし、ある条例が、実は憲法で定められた項目に反している、というような場合、

必ずしも、特別法が優先される、というわけではありません。

あくまでも、原則というか一般論だと考えてください。


また、「契約自由の原則」についてですが、これは、契約を交わす当事者の双方について自由だ、ということです。

NHK の場合で言うと、受信者だけが自由に決められるということではなくて、

NHK が自由に決めた契約を民法がどうこうすることはできない、ということです。

id:sowaka63

a-kuma3さん、丁寧な回答ありがとうございます。

とんちんかんで申し訳ないです。

なんとなく、法律にも上位下位があるように思っていました。

民法、刑法、教育基本法、労働基準法、建築基準法などなどが上位の、強い法律、

ってイメージがありました。全然ちがうんですね。

示していただいた例から考えると、法律って、後からいくらでも例外事項作れちゃう

ってことなんですね。当たり前のことなのでしょうが、、、なんだか、怖い感じもします。

>NHK が自由に決めた契約を民法がどうこうすることはできない

可能ならばもう少し教えてください。

「NHK が自由に決めた契約~」、てことは、「契約をNHKが自由に決められる」って

いうことなのでしょうか?

よろしくお願いします。

2011/07/23 01:43:18
id:a-kuma3 No.2

回答回数4971ベストアンサー獲得回数2153

ポイント33pt

示していただいた例から考えると、法律って、後からいくらでも例外事項作れちゃう

ってことなんですね。当たり前のことなのでしょうが、、、なんだか、怖い感じもします。

良い方に考えると、法律が制定された昔と状況が違ってしまった場合に、より限定した状況について、適切な対応がとれる、とも言えます。


「NHK が自由に決めた契約~」、てことは、「契約をNHKが自由に決められる」って

いうことなのでしょうか?

契約条項を、NHK がどう決めるかは、NHK の自由。

その条項に従って、(あなたが)NHK と契約するかどうかは、あなたの自由。

というのが、基本。


でも、憲法に反するような、作れないでしょう。というか、作っても争えば負ける。

例えば、差別的な意味合いなどで、「国民の一部について、契約を結ぶことはできない」という条項は、駄目でしょうね。


引っかかってくるのは、「受信についての契約を結ばなければいけない」ってとこが放送法で決められていることですよね。

で、「契約自由」が原則ってのがミソで、原則には例外が付き物なわけで。

でも、NHK も勝手気ままにやってるわけではないので、こんな報告書(でかいです)が出てたりします。

http://www.nhk.or.jp/pr/keiei/seido/pdf/houkoku.pdf


# なんか、とっちらかった回答で申し訳ない...

id:sowaka63

a-kuma3さん、お返事遅れて申し訳ありません。

解りやすい解説ありがとうございました。 契約条項を自分で作っても良いってことになる

のだと思いますが(NHKが契約するかどうかは自由でしょうが。)、法学知識のない私には

とても斬新、目からウロコです。

他所で、「訓示規定」と言う概念?を教わりました。「結ばなければいけない」けれど、

必ずしもその通りには行われていない、、、みたいな、とても難しいです。

NHKの報告書、大変な労力と知力を使ってこういうことをしている点に、興味を持ちました。

それにしても、HP上に公開されているのですが、なんとわかりづらいところにあるのか、驚き

ました。上流ページから紹介いただいたページへのリンクのボタンが見つけられず、しばらく

考えてしまいました。

重ねて、ありがとうございました。

2011/07/28 00:16:03
id:suppadv No.3

回答回数3552ベストアンサー獲得回数268

ポイント33pt

>「契約自由」が原則

前に裁判で、無理にNHKに契約させられたから払わないといっていた人がいましたが、判決では契約するもしないも自由な状態で契約したものなので、契約者が自ら契約したことであり、支払う義務があるという結論になっていました。

なんかちょっと違うと思う人の方が多いと思いますが、法律上はそうなるようです。

id:sowaka63

suppadvさん、回答ありがとうございます。お返事遅れて申し訳ありません。

契約内容の説明が不十分だったり、理解していないのに契約を迫られた場合、消費者保護法

などで保護されるのではないかと漠然と思っていました。 

法律の理解、解釈、難しいです。

2011/07/28 00:24:48
  • id:seble
    ここで言う一般法とは民法だけの事ですね。
    労働基準法は特別法ですよ。
    また、刑法も放送法よりは上位と言って良いと思います。
    ほとんどの場合で放送法より刑法が優先されると思います。
    http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%80%E8%88%AC%E6%B3%95%E3%83%BB%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%B3%95
    一般法の定義が違うみたいですね。
  • id:sowaka63
    sebleさん、コメントありがとうございます。
    wikipediaを見て、一般法、特別法の質問をしました。
    法律の解釈は、だれがどうやって決めるのか(判例があれば別でしょうが、)
    いまひとつ腑に落ちない感じです。

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