特別法は一般法に優先する
というのは、よく言われます。
放送法については、一旦、脇によけておいて、以下のような事例を考えてみてください。
特に、違和感を感じないと思いますが、どうでしょうか?
ただし、ある条例が、実は憲法で定められた項目に反している、というような場合、
必ずしも、特別法が優先される、というわけではありません。
あくまでも、原則というか一般論だと考えてください。
また、「契約自由の原則」についてですが、これは、契約を交わす当事者の双方について自由だ、ということです。
NHK の場合で言うと、受信者だけが自由に決められるということではなくて、
NHK が自由に決めた契約を民法がどうこうすることはできない、ということです。
特別法は一般法に優先する
というのは、よく言われます。
放送法については、一旦、脇によけておいて、以下のような事例を考えてみてください。
特に、違和感を感じないと思いますが、どうでしょうか?
ただし、ある条例が、実は憲法で定められた項目に反している、というような場合、
必ずしも、特別法が優先される、というわけではありません。
あくまでも、原則というか一般論だと考えてください。
また、「契約自由の原則」についてですが、これは、契約を交わす当事者の双方について自由だ、ということです。
NHK の場合で言うと、受信者だけが自由に決められるということではなくて、
NHK が自由に決めた契約を民法がどうこうすることはできない、ということです。
a-kuma3さん、丁寧な回答ありがとうございます。
とんちんかんで申し訳ないです。
なんとなく、法律にも上位下位があるように思っていました。
民法、刑法、教育基本法、労働基準法、建築基準法などなどが上位の、強い法律、
ってイメージがありました。全然ちがうんですね。
示していただいた例から考えると、法律って、後からいくらでも例外事項作れちゃう
ってことなんですね。当たり前のことなのでしょうが、、、なんだか、怖い感じもします。
>NHK が自由に決めた契約を民法がどうこうすることはできない
可能ならばもう少し教えてください。
「NHK が自由に決めた契約~」、てことは、「契約をNHKが自由に決められる」って
いうことなのでしょうか?
よろしくお願いします。
示していただいた例から考えると、法律って、後からいくらでも例外事項作れちゃう
ってことなんですね。当たり前のことなのでしょうが、、、なんだか、怖い感じもします。
良い方に考えると、法律が制定された昔と状況が違ってしまった場合に、より限定した状況について、適切な対応がとれる、とも言えます。
「NHK が自由に決めた契約~」、てことは、「契約をNHKが自由に決められる」って
いうことなのでしょうか?
契約条項を、NHK がどう決めるかは、NHK の自由。
その条項に従って、(あなたが)NHK と契約するかどうかは、あなたの自由。
というのが、基本。
でも、憲法に反するような、作れないでしょう。というか、作っても争えば負ける。
例えば、差別的な意味合いなどで、「国民の一部について、契約を結ぶことはできない」という条項は、駄目でしょうね。
引っかかってくるのは、「受信についての契約を結ばなければいけない」ってとこが放送法で決められていることですよね。
で、「契約自由」が原則ってのがミソで、原則には例外が付き物なわけで。
でも、NHK も勝手気ままにやってるわけではないので、こんな報告書(でかいです)が出てたりします。
http://www.nhk.or.jp/pr/keiei/seido/pdf/houkoku.pdf
# なんか、とっちらかった回答で申し訳ない...
a-kuma3さん、お返事遅れて申し訳ありません。
解りやすい解説ありがとうございました。 契約条項を自分で作っても良いってことになる
のだと思いますが(NHKが契約するかどうかは自由でしょうが。)、法学知識のない私には
とても斬新、目からウロコです。
他所で、「訓示規定」と言う概念?を教わりました。「結ばなければいけない」けれど、
必ずしもその通りには行われていない、、、みたいな、とても難しいです。
NHKの報告書、大変な労力と知力を使ってこういうことをしている点に、興味を持ちました。
それにしても、HP上に公開されているのですが、なんとわかりづらいところにあるのか、驚き
ました。上流ページから紹介いただいたページへのリンクのボタンが見つけられず、しばらく
考えてしまいました。
重ねて、ありがとうございました。
>「契約自由」が原則
前に裁判で、無理にNHKに契約させられたから払わないといっていた人がいましたが、判決では契約するもしないも自由な状態で契約したものなので、契約者が自ら契約したことであり、支払う義務があるという結論になっていました。
なんかちょっと違うと思う人の方が多いと思いますが、法律上はそうなるようです。
suppadvさん、回答ありがとうございます。お返事遅れて申し訳ありません。
契約内容の説明が不十分だったり、理解していないのに契約を迫られた場合、消費者保護法
などで保護されるのではないかと漠然と思っていました。
法律の理解、解釈、難しいです。
a-kuma3さん、丁寧な回答ありがとうございます。
とんちんかんで申し訳ないです。
なんとなく、法律にも上位下位があるように思っていました。
民法、刑法、教育基本法、労働基準法、建築基準法などなどが上位の、強い法律、
ってイメージがありました。全然ちがうんですね。
示していただいた例から考えると、法律って、後からいくらでも例外事項作れちゃう
ってことなんですね。当たり前のことなのでしょうが、、、なんだか、怖い感じもします。
>NHK が自由に決めた契約を民法がどうこうすることはできない
可能ならばもう少し教えてください。
「NHK が自由に決めた契約~」、てことは、「契約をNHKが自由に決められる」って
いうことなのでしょうか?
よろしくお願いします。