再び失礼します。
放送法の件です。細かく硬く考えておられます。そんなに真正面から考えると、余計に分らなくなります。
なぜならば、放送法ができたのは1950年、その後の改正でも、受信料問題には触れないで今日に至っていると思います。だから、現実に合っていないのです。
では、当のNHKさんの見解を聞いてみましょう。とっても柔軟に解釈されています。
NHKのサイト「受信料の支払いは義務?」
「放送法第32条に「NHKの放送を受信することができるテレビをお持ちの場合、NHKと受信契約をしなければならない」との規定があり、放送法に基づき総務大臣の許可を得て定められた日本放送協会放送受信規約で「受信料を支払わなければならない」と義務づけられています。したがって、NHKの放送を受信できるテレビが設置されていれば、受信契約を結んでいただき、受信料を支払っていただくことになります。」
「自由意思で受信機を設置した人に対して、NHKの放送を含む放送を受信する意思があると認めて受信契約をしてもらうというものですから、契約自由の原則自体にも、何ら抵触するものではありません。」
NHKのサイト「受信料に関してよくいただく質問」
「放送受信契約は、世帯ごとにお願いしています。」
「ひとつの住居に複数台のテレビ(テレビ付携帯電話を含む)があっても、受信契約はひとつで構いません。」
「自家用車については住居の一部とみなすため、その世帯に契約があれば新たに契約をする必要がありません。」「家にテレビがなくても車にテレビがある場合は契約が必要です」
「別荘や別住居等、住居が複数ある場合は、住居ごとに契約をお願いしています。」
「親元を離れて暮らす学生や、単身赴任の方は、独立して「住居」を維持していますので、それぞれに契約が必要です。」
「テレビチューナーが内蔵もしくは外付けされ、テレビアンテナやケーブルテレビなどに接続されたパソコンは、NHKの放送を受信することができますので、放送法第32条第1項の「協会の放送を受信することのできる受信設備」にあたり、受信契約の対象となります。そこでパソコンでテレビを見る場合でも、受信料をお支払いいただくことになります。」
実際には、病院に入院した人は自宅で払っていれば良い、とかホテルに泊まっている人は自宅で払っていれば良いのか、ホテルが設置したのだからホテルが払うべきなのか、などと訴訟でもめた例も聞いたことがあります。
復習します。
「NHKを受信したか受信していないか」ということは一切関係ありません。「NHKを見たか見なかったか」というのも一切関係ありません。
論点は「NHKの放送を受信することができる機器を持っているかどうか」なのです。
理由は「放送法にそう書いてあるから」です。
「法律に関わるアドバイスは弁護士さんしかやってはいけない」と弁護士法に書かれているので、ここから先はお話できません。とても残念です。でも、こうしてやり取りさせていただくのも、はてなが取り持つご縁です。これからも楽しくはてなを盛り上げていきましょう。
一応、電話級を持ってますが、あまりにも過去のことなので、よく覚えてません。
覚えてる限りだと、関係するのって電波法ですよね。
Wiki の放送法 によると、
放送法は、戦前の無線電信法に代わるものとして電波法、電波監理委員会設置法とともに「電波三法」として1950年(昭和25年)に公布、同年6月1日より施行された
ということですから、電波法と放送法を比較した場合、どちらが一般法、ということは無いと思います。
また、アマチュア無線の場合には、業務用無線ではない、という定義があったと思うので、
放送業務である NHK とは、同じ立ち位置では解釈できないと思います。
a-kuma3さん、早速のご回答ありがとうございす。
私も「電話級」です。かなり過去のことです。
「電波法」と「放送法」の二者は、特別法、一般法と言う関係ではないであろうということが
解りました。ありがとうございます。
「電波法」は、電波一般に関わる法律(だと思う)なので、アマチュア無線、業務用無線に
かかわらず、いかなる通信を傍受することも合法行為なのではないかと私は理解しています。
誤解ありましたら、教えてください。
おっしゃる通りです。NHKの電波は自由に受信しちゃってください。
ただし、受信をするかしないかと、受信料を払うか払わないかは、全く無関係なんです。
放送法には、NHKの電波を受信した人は受信料を払いなさいとは書かれていないんです。NHKのチャンネルを見た人は受信料を払いなさいとも書いてありません。
受信設備を設置した人はNHKと契約しなければならないと書かれているんです。
テレビを買って、アンテナを立てたら、受信してもしなくても、番組を見ても見なくても、NHKの受信料を払わないといけないというのが、放送法なんです。
papavolvolさん、非常に解りやすい回答ありがとうございます。 しかし法律って難しいです。
どーも「放送法」の書き方、解釈が素直じゃないような気が直感的にします。
1,天邪鬼かもしれませんが、逆に考えると、たとえNHKを受信、視聴していても、「協会の放送を
受信することのできる受信設備を設置していない人はNHKと契約しなくてもよい」ってことですよね、、、
「協会の放送を受信することのできる受信設備」や「設置」と言う言葉の定義によるかも
しれないですね。
定義は裁判所がするものなのでしょうか?
2,広域レシーバーや、一部の一般的FMラジオでも、NHK受信できると思いますが、これらは「協会
の放送を受信することのできる受信設備」には入らないのでしょうか? 音声は放送じゃない
と言う定義なのでしょうか?
なにぶん、法律などまじめに関わったことがなかったので、理解が悪くて、大変お手数をかけます。
可能でしたら、再度回答いただけたら嬉しいです、 特に 2,に関しては、まるでわかりません。
よろしくお願いします。
私も曖昧な記憶に基づいてですが、ハムに認められているのは厳密には「無線通信の傍受」ではないかと。なので「漏らしてはならない」のは通信の秘密の原則に照らしてではないかと。
Slight_Brightさん、回答ありがとうございます。
ごめんなさい。「無線の傍受」と、「無線通信の傍受」の違いが私には
よくわかりませんでした。
「漏らしてはいけない」についてはよく解りました。適切なリンクもありがとうございます。
やはり、無線を個人で傍受して、その(秘密の)内容を漏らさなければ、違法では
ないようだな、と言う印象を持ちました。
再び失礼します。
放送法の件です。細かく硬く考えておられます。そんなに真正面から考えると、余計に分らなくなります。
なぜならば、放送法ができたのは1950年、その後の改正でも、受信料問題には触れないで今日に至っていると思います。だから、現実に合っていないのです。
では、当のNHKさんの見解を聞いてみましょう。とっても柔軟に解釈されています。
NHKのサイト「受信料の支払いは義務?」
「放送法第32条に「NHKの放送を受信することができるテレビをお持ちの場合、NHKと受信契約をしなければならない」との規定があり、放送法に基づき総務大臣の許可を得て定められた日本放送協会放送受信規約で「受信料を支払わなければならない」と義務づけられています。したがって、NHKの放送を受信できるテレビが設置されていれば、受信契約を結んでいただき、受信料を支払っていただくことになります。」
「自由意思で受信機を設置した人に対して、NHKの放送を含む放送を受信する意思があると認めて受信契約をしてもらうというものですから、契約自由の原則自体にも、何ら抵触するものではありません。」
NHKのサイト「受信料に関してよくいただく質問」
「放送受信契約は、世帯ごとにお願いしています。」
「ひとつの住居に複数台のテレビ(テレビ付携帯電話を含む)があっても、受信契約はひとつで構いません。」
「自家用車については住居の一部とみなすため、その世帯に契約があれば新たに契約をする必要がありません。」「家にテレビがなくても車にテレビがある場合は契約が必要です」
「別荘や別住居等、住居が複数ある場合は、住居ごとに契約をお願いしています。」
「親元を離れて暮らす学生や、単身赴任の方は、独立して「住居」を維持していますので、それぞれに契約が必要です。」
「テレビチューナーが内蔵もしくは外付けされ、テレビアンテナやケーブルテレビなどに接続されたパソコンは、NHKの放送を受信することができますので、放送法第32条第1項の「協会の放送を受信することのできる受信設備」にあたり、受信契約の対象となります。そこでパソコンでテレビを見る場合でも、受信料をお支払いいただくことになります。」
実際には、病院に入院した人は自宅で払っていれば良い、とかホテルに泊まっている人は自宅で払っていれば良いのか、ホテルが設置したのだからホテルが払うべきなのか、などと訴訟でもめた例も聞いたことがあります。
復習します。
「NHKを受信したか受信していないか」ということは一切関係ありません。「NHKを見たか見なかったか」というのも一切関係ありません。
論点は「NHKの放送を受信することができる機器を持っているかどうか」なのです。
理由は「放送法にそう書いてあるから」です。
「法律に関わるアドバイスは弁護士さんしかやってはいけない」と弁護士法に書かれているので、ここから先はお話できません。とても残念です。でも、こうしてやり取りさせていただくのも、はてなが取り持つご縁です。これからも楽しくはてなを盛り上げていきましょう。
papavolvolさん、
丁寧な回答及びコメントをいただいておきながら、お返事がとても遅れてしまい、ごめんなさい。とても参考になりましたした。
法律というものは、例えば数学のように、とても論理的な、矛盾のない、原理原則法則にのっとったものだというイメージが強すぎたのが、私のそもそもの間違いだったように思います。
法の解釈についても場合や人や時代によってずいぶん柔軟にかわるものなのかな~とけっこう私的には新鮮な驚きでした。
今後もどうぞよろしくお願いします。
条文まではあたってないのであいまいですが、特定の人・局同士で行うのが通信。不特定多数が対象なのが放送。電波法は、通信の傍受について規定していて、放送は関係ありません。
loioさん、回答ありがとうございます。
法学には私、弱いですが、net検索してみると、「電波法」は出てきます。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO131.html
もしこの条文が現在有効な「電波法」の条文であるならば、ですが、
第五条4 公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信(以下「放送」という。)
とありますから、すくなくとも「電波法」においては、通信と放送が関係ないということは無い様に思います。
それに、NHKを含めて、放送局には電波法に基づく無線局の免許が必要だと思います。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E7%B7%9A%E5%B1%80%E5%85%8D%E8%A8%B1%E7%8A%B6
誤解ありましたらご指摘ください。よろしくお願いします。
papavolvolさん、
丁寧な回答及びコメントをいただいておきながら、お返事がとても遅れてしまい、ごめんなさい。とても参考になりましたした。
法律というものは、例えば数学のように、とても論理的な、矛盾のない、原理原則法則にのっとったものだというイメージが強すぎたのが、私のそもそもの間違いだったように思います。
法の解釈についても場合や人や時代によってずいぶん柔軟にかわるものなのかな~とけっこう私的には新鮮な驚きでした。
今後もどうぞよろしくお願いします。