私は会社経営者です。
退職した社員が会社の本を大量に自宅に持って返っていることが発覚しました。
それを指摘した上で、ある程度本は返って来たのですが、全部は返ってきておりません。
会社の本は全てAmazonで購入していますので、全て履歴が残っており、どの本が紛失
しているかはすぐに分かります。
該当の社員はある特定の書籍を持って返っていることから他の社員に聴取しても間違いなく
該当の社員が自宅に持って返っています。
既に退職し、残りの本を返して欲しいと伝えましたが返事がありません。
また、本は私が手渡ししたものも含まれおり、確実に該当者に渡しております。
この場合、返却に応じない場合は業務上横領罪で告訴可能でしょうか?
また、告訴までいかないにしてもどの様なステップを踏んだらよろしいでしょうか?
また、この社員は雇用期間中に副業をやっており、副業に会社保有の電子ファイルを使っておりその証拠があります。こちらも業務上横領罪になるかと思いますが、いかがでしょうか?
宜しくお願い申し上げます。
よほどの確たる証拠がない限り裁判所で水掛け論になった後
痛み分けになるだけですので、時間の無駄かと思いますよ。
副業禁止に関しても最近の判例ではあまり拘束力を持たないというより
経営側の立場乱用と見なされるケースが多いようです。
刑事事件としての告訴ですよね?
それなりに根拠があるなら可能だろうと思います。
警察がどれだけ動くかは定かではありません。
書籍の価格次第でしょう。
数万円以下ならあまり期待できません。
まともに動くのは数十万円以上と思います。
物を取り返す方向で動いた方が利があるように思います。
電子ファイルは、どんなものをどのように使ったのかよく分からないのですが、先の件を見るとソフトウェアですよね?横領というより背任に近いのではないかと思います。
こちらは、単に会社の資産を便利に使ったという事だと思いますので、被害額の算定が難しく、かつ低そうですのでさらに立件は難しいような気がします。
高額なソフトとありますが、仮に100万円だとしても利用しただけですから5年使えるとして年20万、1日550円x日数、でも会社も使っていたでしょうからさらに減額されると思います。
被害額と認められるのは数千円がやっとなのでは?
pcだったりソフトだったり、書籍だったり、あれもこれもなのですが、どれも細かい事ばかりです。
腹立たしいものの被害額としては微々たるもので、大げさにするのは難しいように思います。
なるほど、とてもよく理解できます。
書籍なのでせいぜい数万ですね、警察は動かないでしょう。
動かなくても告訴することに意味を見出そうと言うことなのですが。
電子ファイルはソフトウエアと考えて頂いて構いません。
ただこちらもせいぜい数万円なので立件は難しいでしょうね。
背任になるんですね。
主に”物”があるわけでなく”役務”的なものなので難しいですね。
ありがとうございます!
■告訴したいのなら
会社ソフトウエアを私的に使用している場合は、業務上横領罪が適用できる可能性はあります。
http://itpro.nikkeibp.co.jp/word/page/10005766/
手順はこのような感じです。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1256027907
どうしても受理してもらいたいのでしたら、その方面に強い弁護士に依頼すれば確率は上がります。ただし、採算が合いません
■告訴以外
本に関しては、未返却の分の一覧を作成して内容証明郵便で返還請求してください。
妥当な返却期限を設定し、返却されない場合は本代を請求する内容証明郵便を作成して送りつけてください。
もし、未返却の本の一覧に該当外のものが含まれているかのせいも考えて、本代の請求はかなり安めに設定して請求するほうが無難だと思います。
■その他
>相手に事の重大さをわかってほしいのですけどねぇ。
そのようにしたい理由はわかりませんが、無駄なお金をかけれるのなら可能です。
弁護士に相談するのが一番早いです。
特に理由がないのでしたら、今後会社に損害を与える可能性がない限り忘れたほうが一番だと思います。会社の人間を引き抜くとか、会社の人間と付き合いがあってそこから何か情報などの価値あるものを引き出すとかです。
>会社ソフトウエアを私的に使用している場合は、
>業務上横領罪が適用できる可能性はあります。
これは目からウロコでした!
内容証明で行こうと思います。
無駄にお金も時間も使う余裕がないので、あくまでも警告をしたいと思います。
ありがとうございました!!
>この場合、返却に応じない場合は業務上横領罪で告訴可能でしょうか?
泥臭い手ですが、会社にあるべき本が無くなっているのであれば犯人不詳で盗難届けを警察に出して犯人の心当たりを訊かれたら該当する元社員の名を挙げればいいでしょう。
その下準備をした上で、会社で盗難があった、もし何か間違って持ち帰っているものがあれば返却して欲しい、すでに警察には盗難届けをだしてあるので、もしかすると警察から問い合わせがあるかもしれないのでその時は協力して欲しい、という内容のお知らせをその元社員にすればいいのです。
これは実際に盗難届けを出していないと脅しになるので盗難届けは出してください。
盗難届けに至らないまでも何らかの形で警察に相談するなどの実績はすくなくとも残しておく必要があります。
ここまでは大した費用はかかりませんし、今後元社員が何かを起こした場合に抑止力になります。うまくすれば素直に返却してくるでしょう。
一旦出した盗難届けは確実に事態が収束するまでは取り下げないことがコツです。
なるほど、すごくシンプルで良い対応策ですね。
検討いたします。
ありがとうございました!
業務上横領罪は、当該社員が独占しうるものを横領する場合に適用されます。書籍のように、多くの社員が共有できるものに対して業務上横領罪を適用するのは難しいと思います。
この場合、単純に窃盗罪が適用できます。窃盗罪は刑法第235条により10年以下の懲役になることを相手に伝えてはいかがでしょう。
また、盗まれた書籍リストと定価一覧を相手に郵送し(※)、即時返却に応じれば争議は行わないこと。もし応じなければ、まずは損害賠償請求(民事)を行い、それでも応じなければ刑事の窃盗罪を適用するということを仄めかせばいいでしょう。
なお、窃盗罪の時効は7年ですので、それまで繰り返し請求を行うことも伝えておきましょう。
(※)内容証明で郵送すると証拠能力を持ちますので、効果的です。
次に副業の問題ですが、これについては社則との兼ね合いによります。
もし社則で副業を禁止しているのでしたら、服務規程違反による労使契約の不履行が問題になり、民事の損害賠償請求を行うことが可能です。損害賠償額は、当該社員が副業することによって会社が被った損害額(労働時間+会社保有の電子ファイルの価値)を計上すればいいでしょう。
なお、「会社保有の電子ファイル」については、それが御社独自のものである場合には不正競争防止法違反(刑事罰)になる可能性が高く、同法第21条の罰則規定により「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金」となることを伝えてはいかがでしょう。
整理しますと、いずれの場合も相手に対しては以下の順序で警告の度合いを強くしていけばいいと思います。
非常に素晴らしいご回答です。
ありがとうございます。すごく参考になります!
気になる点を先に一つ指摘しておきます。
>退職した社員が会社の本を大量に自宅に持って返っていることが発覚しました。
(中略)
>該当の社員が自宅に持って返っています。
コレって『元社員』が在職中に会社資産の書籍を自宅に『持ち帰った』ということですよね。これから、裁判を起こそうとか内容証明を送りつけようとお考えなら、誤字脱字は勿論のこと、表現は解かり易い単語で正確に伝わるようにしてください。
金額については、1円携帯でも窃盗なりの犯罪は成立した判例がありますから、気にする必要はありません。(ただし、仕入れ値の5万円が被害額と認定された)
問題となるのは、窃盗なり横領が成立するような財物が失われたかどうかです。
本を無断で持ち帰っただけではありませんね。
>また、本は私が手渡ししたものも含まれおり、確実に該当者に渡しております。
何と言ってお渡しになられたのでしょう。お話しになられた言い方によっては既に贈与契約が成立している可能性があります。契約書は不要です。口頭だけで成立しますから。
この場合、現物が既に渡っていることもあり、返せということの方が法的に間違っているとなります。
http://www2.kobe-u.ac.jp/~yamada/98dc3/98dc305.html
(3) 贈与契約の取消:書面によらない贈与契約は、各当事者が、契約の成立後も、履行が終わっていない部分については、取り消すことができる(550条)。
ですから、窃盗罪・横領罪が成り立つのはその元社員が無断で持ち帰った書籍のみと考えますが、その点はいかがでしょうか。
2点目は電子ファイル、ソフトウェアを勝手に使用したから横領だというのは実は暴言です。残念ながら例えば御社のソフトウェアを使用して内職したというのを罪に問えないんですね。
何故なら、会社のPCにインストールしてあるソフトウェアを別目的である内職に使用したところでソフトウェアは財物として認められないので横領や窃盗に問うことはできません。もっとも、ソフトウェアが管理されていてパスワードを入力しないと使えないようにしていた場合は不正アクセス防止法、内職の際にプリントアウトすれば紙とインクが、制作物を持ち帰る際にUSBメモリなど会社備品の外部記憶媒体を無断使用すれば横領または窃盗罪に問うことは可能です。
#a3にあるようにノートパソコンを無断で持ち帰ってとなると、ノートパソコンは財物として認められますから、横領罪に問うことは可能です。
以上のことから、次のような対応になると考えます。
刑事を問うなら、無断で持ち出した書籍においてのみ行う。他は多分問えないでしょう。
退職金規定に在職時の不正行為により退職金を減額するといった規定があれば、それを追求する。
http://www.e-sanro.net/sri/q_a/roumu/r_bas_029.html
一度、公的機関の無料法律相談ででも弁護士に相談されるべきだと考えます。
なるほど、とても論点がまとまっていて参考になります。
>何と言ってお渡しになられたのでしょう。お話しになられた言い方によっては既
>に贈与契約が成立している可能性があります。契約書は不要です。口頭だけで成
>立しますから。
特に「本が来たよ」としか言ってないと思います。
もちろん会社の本と言う認識はお互いにあると思い込んでました。
しかし間違っても「あげるよ」とは言ってないですね。
また、数十冊持ち帰っていたもののうち幾つかは戻ってきています。
ですから当人は返さないと行けないものと言う認識はあると思います。
ソフトウエアについては、ExcelやWordなどとは違い専門的なソフトで経理上も着償却資産として計上しますので、財物になりますかね??
ノートパソコンは持ち帰りを許可してましたが、それはあくまでも自社の業務をオフィス以外でやる目的です。
私は自社の業務をやってるから持ち帰っているものと思っていましたので、それをインストールされたソフトウエアで副業をやっていたとなれば、問題になるのじゃないかと思っています。
そうでしょうね。それはわかってるのですが、相手に事の重大さをわかってほしいのですけどねぇ。
副業はしょうがないと思いますが、会社の資産を使って会社に関係ない第三者の製造物に利用すると言うのは、副業云々の域をでて横領だと思います・・・。