「みんなで作ろう」という言葉の権利について論争になっていて困っています。
「みんなで作ろう」といった独創性の無い言葉は、著作権法に定める著作物には当たらないと思われます。
参考サイト
Q.新聞等の見出しは著作物となりますか。(著作権なるほど質問箱 著作権Q&A・文化庁)
A.一般に著作物とは考えられません。
新聞の見出しは比較的単純で簡単な文章が多く、人間の考えや気持ちを創作的に表現したもの(第2条第1項第1号)といえない場合が多いと思われます。
(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
1.著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
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