貸付自粛制度というものを聞きました。父親の金銭感覚が滅茶苦茶で非常に困ってますが、この貸付自粛制度は本人以外の親族が届けることは可能でしょうか?

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  • 終了:2011/10/01 12:09:48

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id:Kaoru_A No.1

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 貸付自粛依頼とは、借金,債務整理、消費者サポートセンター大阪 :

 http://www.syouhisya.org/jisyukuirai.html

 >●貸付自粛登録の依頼については、ご本人の依頼と、

 >配偶者または2親等以内の親族 (姻族を含む) が依頼

 >者となることができる場合があります

 

 しかし、受理されるかどうかはこのページの内容だと分かりづらいですね。

 自治体の無料法律相談をご利用になって、一度専門家と相談してみてください。

 また、福祉相談などで、お父様にどう接するべきか、金銭管理をどうすべきかなどのアドバイスを頂くのもよいかと思います。

 

 こういう場所での相談の範疇を越えているかと思いますので、上記専門家への相談を早急になさることをおすすめします。

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