ころころ変わるたびに賃貸契約者の連帯保証人の書類を求めてくるのですが
、法的にはどうなんでしょうか?転売するのはそっちの勝手で住民の居住状
況はなんら変わらないのですが、本来転売買した時点で居住者関係のそのよ
うな書類も引き継ぐ法的義務はないのですか?転売の度に催促され、遠隔地
の保証人にお願いするは頼むほうも頼まれるほうもはっきりいって面倒くさ
いです。
こんにちは、不動産会社に勤めている者です。
おっしゃるとおり、賃貸物件売買によるオーナーチェンジは改めて契約を交わさなくてもその賃貸契約関係を承継します。そういう意味では契約を巻き直す必要はないです。
参照判例
○ 大判昭和6年5月29日新聞329号18頁等(要旨)
賃貸不動産の所有者に変更があった場合、特約がない限り、賃借人・新所有者間に、従来の賃貸借関係がそのまま移転・存続する。
賃貸物件のオーナーチェンジによる賃貸借関係の承継と保証契約 | 財団法人 不動産流通近代化センター
そうであるのに、なぜ改めて契約書を交わすことがあるのかというと、従前の契約約款に問題があったのだろうと思います。賃貸契約は概ね同じ内容ではありますが、詳細に見ていくと違う部分もあります。賃貸物件管理上の理由や、あるいはコンプライアンスの問題で、契約約款を変更しなければならない場合もあります。
多くの場合、覚書で対応することが多いように思いますが、それでも連帯保証人様に通知をしなくてはなりません。ご自分が保証人になったときのことを考えていただければご理解いただけると思いますが、保証人になった契約の内容が知らぬうちに変更されているのはよくないからです。保証債務は契約の変更についても保証を継続するのが通常ですから「通知」で足りるのは足りるのですが、「たしかに通知を受けました」ということを確認するために署名をしていただくのでしょう。
もちろん、これは後々に契約内容について疑義があった場合に必要になる、という面もあります。
本来なら、新しい不動産屋が保証人に、オーナーチェンジの連絡を行うのが筋です。
面倒なら、不動産屋から連絡してもらった方が良いと思います。
ただ、その際に、保証人になるのは嫌だと言われると、違う保証人を探さなくてはならなくなるようです。
ありがとうございます。ただしそれだったら「ご説明」や「通知」で済むわけでしょう。わざわざ勝手な転売の度に連帯保証の判とそれに先立った様々な労力、「契約詳細をいちいち確認」なんて、法務文書に疎い世間一般の人間にone jobを強要されなければならないのか、さっぱり理解できません。新不動産(管理会社)と旧不動産(管理会社)の間の問題なんじゃないのかな?と思うんですが。
まあ現状そうじゃない、ってことは相変わらず、日本は近代的契約概念なんてどこ吹く風の「庄屋がえらく>店子はいわれるがまま」の封建社会のまんまだってことですね。「コンプライアンス」なんて片腹痛いですわ。