ある飲食店でお客様同士がゲームをして、勝てばサービス券がもええて、そのサービス券でドリンクや飲食が出来るお店があります。
これは賭博行為となり違法ではないのでしょうか。
店内の飲食物に限り、○○円まで可能といったような事を聞いた事があるのですが法的根拠が分かりません。普通に警察に聞いても賭博行為と言われそうな気がします。
ただ、じゃんけん大会などをやって勝てば○○がもらえる。といったものはよくやっていますよね。
どういう法的根拠でやっているのかご存知の方教えてください。
ある飲食店でお客様同士がゲームをして、勝てばサービス券がもええて、そのサービス券でドリンクや飲食が出来るお店があります。
店側がゲームの参加費を取り、お客がゲームに参加すると刑法の単純賭博罪(賭博罪・刑法第185条)に抵触する可能性があります。
(店側は賭博場開張等図利罪・刑法第186条2に抵触する可能性あり)
もちろん、参加費が無料の場合は賭博に当たりません。
第185条 賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
条文のただし書きにある「一時の娯楽に供する物」とは、お菓子や食事など小額かつすぐに消費されるものと解釈されています。(大審院判例)
(金銭及び高額商品は含まれません。)
詳しくは下記Q&Aサイトの答えをご覧ください。
ゴルフコンペは賭博罪にあたる?(法、納得!どっとこむ)
(1)客同士がゲームでチップを取り合う場合
飲食できるという点でチップは金銭と同等とみなされますので、
客同士で金銭を掛けたゲームをするという時点で、
刑法の第二十三章「賭博及び富くじに関する罪」に相当し、
それぞれ下記のような刑罰を受ける可能性があります
客は50万以下の罰金、常習性が認められれば3年以下の懲役刑
店の経営者は2年以下の懲役刑か150万以下の罰金刑
店員は1年以下の懲役刑か100万以下の罰金刑
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html
(2)客とディーラーとのゲームでチップを取り合う場合
客同士が取り合うのではなく、店対客の場合は景品とみなす事もできますので、
不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)に照らしますが、
サービスの提供状況によっては風営法に定められている風俗営業(
客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
)に相当する可能性もありますので、現状ではこれ以上の返答は難しいところです
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO134.html
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO122.html
なお、無料で開催されるじゃんけん大会や、
何かを買ったあとでじゃんけんなどして景品プレゼントというのは、
景品表示法(詳細は都道府県によって違う)に従っていればOKなので、
基本的に白(全部白の運営が行われているとは言い切れないので「基本的に」)です
質問履歴をみると、営業展開を考えいているように見受けられますが、
いずれにしても、かなりグレーで微妙な問題を抱えている分野になりますので、
弁護士を探してよくよく相談したほうがいいと思いますよ
弁護士に伝手がないならば、弁護士会に相談してみると良いでしょう
以下のQ8には、100円じゃんけん大会についての見解があります。
http://www.alook-japan.com/minami-law.html
この問題は、たいへん微妙だと思いますね。
パチンコの換金も完全にグレーなことをやっているわけだし、
ときどき芸能人が賭けマージャンやってるとこを踏み込まれて逮捕されたり。
大阪のお好み焼き店には、店員にじゃんけんに勝てば飲食代金タダというイベントが
あったりしますが、こちらは問題ないと聞いたことがあります。
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