支払い方法で一文を入れておき、高額商品では「代引き」を断る事は法的に問題あるでしょうか?
想定しているのは合計金額10万以上、特注品で7万くらい。受取拒否になると痛いです。使いまわしのきかないものもあるので。
支払い方法で「代引き」を、するのも、しないのも、部分的にするのも、
ネットショップ側の自由です。ただし、そのこと、部分的ならその条件を
きちっと、わかるように表示しておくことが法律で定まっています。
参考: 特定商取引に関する法律
第十一条 二 商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
コメント(0件)