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支払い方法で一文を入れておき、高額商品では「代引き」を断る事は法的に問題あるでしょうか?

想定しているのは合計金額10万以上、特注品で7万くらい。受取拒否になると痛いです。使いまわしのきかないものもあるので。

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  • 終了:2011/11/02 15:50:03

回答1件)

id:sibazyun No.1

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支払い方法で「代引き」を、するのも、しないのも、部分的にするのも、

ネットショップ側の自由です。ただし、そのこと、部分的ならその条件を

きちっと、わかるように表示しておくことが法律で定まっています。


参考: 特定商取引に関する法律

第十一条 二  商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S51/S51HO057.html

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