知人が飲食店を経営しておりまして、その店はそこそこ有名な店でレシピにも工夫があります。近々そこの社員が退社することになりましたが、あまり良い辞め方ではなくおなじ業態で独立することを考えているようです。

そこで退社するにあたってそこのレシピを使用しないことを誓約書などの書面の形で残したいのですが、

1.どのような書面で残すのがいいのか、テンプレート等があれば教えて欲しいです。

2.注意する点やそのような場合に他に揉めそうな点などがあれば教えて欲しいです。

3.もし、当人がその契約に違反した場合にどのように証明するのが適当か?などあれば教えて欲しいです。(レシピ自体は主に配合の割合などでの工夫ですので出来上がりの状態ではなかなか判別できないと思います。)

以上どうぞよろしくお願いいたします。

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  • 終了:2011/11/15 23:23:58
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ベストアンサー

id:windofjuly No.1

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ポイント250pt

【1】テンプレート
競業の問題は特定の業種に限ったことではなく使いまわしが出来ますよ
 
下記は「競業 誓約書 テンプレート」で検索した例ですが、
さらに「5) 貴社内で知りえた情報の利用」などと追加しておけば「レシピ」なども制限に入ります
http://www.proportal.jp/seiyaku/seiyaku5.htm


株式会社 ΟΟ商事<be />
代表取締役社長<be />
ΟО ОΟ   殿


誓約書



私は、貴社を退職するにあたり、2年間貴社の許可なく次の行為をしないことを誓約いたします 。




1)貴社と競合関係にある事業者への就職又は役員への就任

2)貴社と競合関係にある事業者の関連企業への就職又は役員への就任

3)貴社と競合関係にある事業の自らの営業

4)貴社と競合関係となる新規事業の主導的な業務遂行



平成Ο年Ο月Ο日



          住所 東京都ΟΟ区Ο番Ο号

          氏名 ΟО ОΟ     印


以 上

 
【2】注意点
退職にあたって誓約書に記入させるためには、
あらかじめ就業規則として公式に提示しておくことが必要となります
 
退職にあたって急遽就業規則の変更をしてもそれは手遅れとなります
なぜなら就業規則の変更が退職理由だと言われればそれまでだからです
就業規則に記載するためには様式の記載も必須となりますので、
今さらテンプレートの存在を訊いているという状態では、
残念ながら手遅れではないかと思われます
 
【3】違反の証明や判定
そのお店の営業に多大な影響を与えているということを、
第三者(判事)が見てもハッキリと判るような客観的資料にまとめる必要性があります
・職員を引き抜かれた
・悪い噂を流された
・そのお店で働いていたことを宣伝に使っている
・固定客の多くがそちらに流れて、売上が減った
その他
 
以下のようなものは似たようなものになることを避けられないので資料にならないです
・屋号が似ている
・レシピがそっくり 
 
賠償や慰謝料については、そのお店が被った被害額を算出する必要性があり、
個人経営の小規模店舗では、被害額算出のための手間と裁判費用だけで、
逆にお店の経営に影響が出る可能性も否定は出来ませんし、
それ以前に、店内で起こったゴタゴタを表ざたにするということで、
せっかく築きあげてきた店の看板に傷が付く可能性もあることから、
「腹立たしいことは理解できますが騒動は抑える」ように言ってあげてください

その他の回答3件)

id:windofjuly No.1

回答回数2625ベストアンサー獲得回数1149ここでベストアンサー

ポイント250pt

【1】テンプレート
競業の問題は特定の業種に限ったことではなく使いまわしが出来ますよ
 
下記は「競業 誓約書 テンプレート」で検索した例ですが、
さらに「5) 貴社内で知りえた情報の利用」などと追加しておけば「レシピ」なども制限に入ります
http://www.proportal.jp/seiyaku/seiyaku5.htm


株式会社 ΟΟ商事<be />
代表取締役社長<be />
ΟО ОΟ   殿


誓約書



私は、貴社を退職するにあたり、2年間貴社の許可なく次の行為をしないことを誓約いたします 。




1)貴社と競合関係にある事業者への就職又は役員への就任

2)貴社と競合関係にある事業者の関連企業への就職又は役員への就任

3)貴社と競合関係にある事業の自らの営業

4)貴社と競合関係となる新規事業の主導的な業務遂行



平成Ο年Ο月Ο日



          住所 東京都ΟΟ区Ο番Ο号

          氏名 ΟО ОΟ     印


以 上

 
【2】注意点
退職にあたって誓約書に記入させるためには、
あらかじめ就業規則として公式に提示しておくことが必要となります
 
退職にあたって急遽就業規則の変更をしてもそれは手遅れとなります
なぜなら就業規則の変更が退職理由だと言われればそれまでだからです
就業規則に記載するためには様式の記載も必須となりますので、
今さらテンプレートの存在を訊いているという状態では、
残念ながら手遅れではないかと思われます
 
【3】違反の証明や判定
そのお店の営業に多大な影響を与えているということを、
第三者(判事)が見てもハッキリと判るような客観的資料にまとめる必要性があります
・職員を引き抜かれた
・悪い噂を流された
・そのお店で働いていたことを宣伝に使っている
・固定客の多くがそちらに流れて、売上が減った
その他
 
以下のようなものは似たようなものになることを避けられないので資料にならないです
・屋号が似ている
・レシピがそっくり 
 
賠償や慰謝料については、そのお店が被った被害額を算出する必要性があり、
個人経営の小規模店舗では、被害額算出のための手間と裁判費用だけで、
逆にお店の経営に影響が出る可能性も否定は出来ませんし、
それ以前に、店内で起こったゴタゴタを表ざたにするということで、
せっかく築きあげてきた店の看板に傷が付く可能性もあることから、
「腹立たしいことは理解できますが騒動は抑える」ように言ってあげてください

id:kou-tarou No.2

回答回数656ベストアンサー獲得回数81

ポイント150pt

>競業避止義務。誓約書を求めたいが?
(1)どのような書面で残すのがいいのか。テンプレート?
判例で競業避止義務が認められる条件を満たすテンプレートを使用。競業、競業避止義務。念書、誓約書で検索してみて下さい。情報もテンプレートもけっこうあります。

(2)注意点、揉めそうな点?
最近、競業避止義務を求める企業が多いようですが、就業規則、念書、誓約書、これらの特約は無効となるケースが多いようです。

・競業避止義務が認められる条件(以下、リンク先から)
1. 期間を限定している(最高で2年程度)。
2. 地域を限定している(業種によって異なる)。
3. 業種や職種を限定している。
4. 何らかの代償的な手当を支払っていた。
5. 特別な業務を行っていた。
6. 誓約書や就業規則で定めている 。

「4. 何らかの代償的な手当を支払っていた」(退職金の割り増しなど)という項目が代償措置として一般的。この負担を怠たらないほうがいいのでは。と思います。

(3)契約に違反。どのように証明?
飲食店の場合は、レシピ、配合の割合、工夫など、出来上がりの状態ではなかなか判別できず、証明も難しいので、上記の競業避止義務が認められる条件「4. 何らかの代償的な手当を支払っていた」(退職金の割り増しなど)が代償措置としていいと思います。退職金割り増ししていたのに、同業起業したなど、契約違反も認定されやすいと思います。

退職後、元社員がどのように働くか、自由な職業選択を縛るからには、それなりの代償が必要ですが、契約書で一方的に制約を課すだけというのが少なくないようです。参考サイトで低コストで相談できます。

(4)参考サイト
弁護士ドットコム、みんなの法律相談(質問検索)でキーワード「競業」で検索すると似た質問がでてきますね。

id:kodairabase No.3

回答回数661ベストアンサー獲得回数80

ポイント50pt

レシピは営業機密に当たるので、それを無断で持ち出して利用することは不正競争防止法違反になるということを、よく理解してもらうことが必要です。


1.退職に際し、従業員に企業秘密の守秘義務を課したい
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/secret.html


2.上述の通り、不正競争防止法に抵触します。


3.「ごま豆腐レシピ営業秘密」事件~不正競争防止法 損害賠償請求控訴事件判決(知的財産裁判例集)~
http://ootsuka.livedoor.biz/archives/51217373.html

id:suppadv No.4

回答回数3552ベストアンサー獲得回数268

ポイント50pt

競業の禁止だけでは、大分限られた条件になってしまう可能性があります。
また、競業の禁止を課せられない場合もあります。

そのため、守秘義務も課しておくのが良いかと思います。
非常に重要なレシピなので、他人には教えてはならないということです。
もし、同業で使用人を使っていてそのレシピを出していたら、その使用人の口からレシピを聞いて、守秘義務違反とすることが出来ます。

  • id:alpinix
    レシピそのもの(料理を作る際の材料の配合や調理時間など)には、著作権はない、というのが一般的な通念のようです。
    http://blog.livedoor.jp/litwing/archives/16055779.html#
    (他にもあるけどコメントなので一々ソースは上げない)
     
    作り方を伝授してしまった以上、「その方法で料理を作るな」という強制力をつけることは中々に難しいです。根拠となる理屈(法律)が見当たらないからです。
    それは、大工が弟子にノコギリの上手い引き方やカンナのかけ方を伝授したとして、独立した弟子に「俺が教えたカンナ捌きを今後使うんじゃねえ」というのが通らないのと同じ理屈だと思われます。
     

     
    質問文を読んでいて東野圭吾の「流星の絆」を思い出しました。
     
    主人公(たち)の父親も料理人なのですが自身の「オリジナルハヤシライス」のレシピは、料理人になると決意するまで実の子供にすら教えようとしなかった、というエピソードがあります。
     
    料理人が「秘伝のタレ」や「調理方法の肝」を弟子にすら明かさない(ひどいときは身内にすら明かさない)のはそういうこともあるのだと思います。
     
     
    料理の作り方というのは契約や誓約書などで守るタイプのものではない、ということなのでしょう。
     
    回答になってないのでコメントで。
  • id:chinjuh
    わたしが知ってる店に、昔は某有名チェーン店だった店がありまして、
    なんかの理由でチェーン店をやめて個人経営になったとこがあります。
    商品は食べ物系で、個人経営になってからも同じものを売ってます。
    昔から近所に住んでる人は、その店を未だにチェーン店名で呼びます。
     
    以前某掲示板で、その店の評判を聞いたら、
    「○○だった頃と味は変わらず頑張ってます」
    的な返信がついたんですが(どうも関係者っぽい)、
    実際買いに行ってみると、すんごく不味いの。
    ○○の味を盗んだことより、○○で勉強してこれかよ的な腹立たしさでしたね(笑)

    やめちゃう店員が料理上手ならマネさせておいていいんじゃないのかなあ。
    もし可能ならどこそこで勉強したって言わせたいよね。
    そのほうがオリジナルに箔がつくもん。
    そこまでの良い関係を保ててないなら
    あっちだって完全にマネだけで独立したいとは思わないんじゃない?
  • id:seble
    当人が同意すれば、、、
    競合阻止を成立させる事を退職時に契約する事も不可能ではありませんが、それにより当人にはかなりな不利益を与える事になりますので、それに代わる対価が必要とされています。
    料理人に料理を作るなと命令する事は、猫に鳴くなと言っているようなもので、どだい、現実的ではないのです。そこを2年とか制限するにはある程度その間の生活補償をする義務が発生します。

    秘伝のレシピが明文化されており、なおかつそれが企業秘密として厳重に守られているような状態なら多少の制限は可能かも?
    もっとも、それが本当に秘伝であり、他に同じ物が無いという状態でなければならないでしょう。
    単にスパイスの配合程度では、同じ物を作る人もいるだろうし割合程度では特許に認められないように秘伝でも何でもないでしょう。
    (香水の配合割合なんかは認められるのかな?)
    ***
    日本水理事件 大阪地裁 H17.4.15
    退職者が別会社を設立し代表取締役となった。
    退職者は「万一退職することがあった場合、競業になるような仕事はしない・・・これによりこうむった被害額の倍額を違約金として支払う」という誓約書を入社時に提出していた。
    その後、在職中に関わったマンションの工事を受注した。元の会社は、退職者に合意義務違反として損害賠償・2100万円を求めた。
    裁判所は、競業禁止規定が、地理的範囲や禁止期間の制限がないことから、公序良俗に反し無効と判断した。

    消防試験協会事件 東京地裁 H15.10.17
    退職後5年間は競業しない旨の特約について、自由意志に基づいてなされたとみられるような状況はなく、むしろ強要されたと同視できる状況が認められ法的効果を認めることはできない。
    したがって、独立し、競業会社を設立した被告に対する原告の損害賠償請求には理由がないとされた。

    フォセコ・ジャパン・リミテッド事件 奈良地裁 S45.10.23
    被告従業員らは、在職中に「退職後2年間の秘密漏洩禁止と競業禁止の特約」を結んで勤務。退職後、競合他社に就職し取締役に就任した。
    その技術が、他の使用者のもとでも同様に習得することが可能な一般的知識・技能にとどまる場合には、これを労働契約終了後に活用することを禁ずるのは、職業選択の自由を不当に制限するものであって、公序良俗に反することになる。
    その上で本件については、営業が化学金属工業の特殊な分野であり、被告らは客観的に保護されるべき技術上の秘密を持っており、漏洩しうる立場であったので、競業行為を差し止める権利が元会社にはあり、在職中に「機密保持手当」が支給されていたことを考えると、競業制限は合理的な範囲にある。
    また、判決は、秘密漏洩を制限する期間として2年間は比較的短期であるとしてその効力を認めた。
    ***
    やはりそのレシピ次第じゃないですかね?
    知らなければ誰にもまず真似ができないくらいでないと、企業秘密として認められないのではないかなと、、
    もちろん、その上で対価を与え、当人の同意が必須となります。
  • id:nawatobi_penguin
    料理のレシピ自体には著作権は認められないようですが、
    本として出版されていたり、商品として売られている物やお店内で文書として保存されていた場合は著作権の範囲や商標の保護範囲に入ります。

    ご相談の件が難しいのはお店の料理なので、
    メニュー名が別であったりお店の業態が少し違う(イタリアンとフレンチなど)と流出したか否か分かりずらいところです。
    また、決め手が"味"であるので持ち帰らない限り立証するのが非常に難しいことでしょう。
    また持ち帰りできても立証するのに各種検査機関に依頼するのもお金と時間がかかります。
    材料だけでなく"やり方"で判別しようとすると各種調理器具の相性があるので、
    他の機材で同じ味を作ろうとすると"やり方"は異なってしまったりします。

    お菓子などでどちらが元祖か否か?同じ名称だがどちらが本物か?と問題になっている場合は、ザッハトルテの裁判の様に双方納得のいく決着がつくとは限らないようです。

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