この場合に派生してくる問題点ははどんなことがあるでしょうか。
1つのアプリケーションを複数ユーザーで共有することは「アドビ システムズ エンドユーザ使用許諾条件」に違反しています。
契約不履行により損害賠償請求されることがあります。
http://www.adobe.com/jp/products/eulas/
1つのアプリケーションを複数ユーザーで共有することは「アドビ システムズ エンドユーザ使用許諾条件」に違反しています。
契約不履行により損害賠償請求されることがあります。
http://www.adobe.com/jp/products/eulas/
>1つのアプリケーションを複数ユーザーで共有することは「アドビ システムズ エンドユーザ使用許諾条件」に違反しています。
回答No.2にもありますように「2台までのインストールはOK、
だけど同時利用はNG」という条項はありますが、
「1台にインストールして、それを入れ替わり立ち代り利用してはいけない」とは
、いったい、どこに書いてあるのかな?
回答No.2でいうと
「アドビ製品のエンドユーザ使用許諾契約では、~を、1人のエンドユーザに対して許可しています。」
「アドビ製品のエンドユーザ使用許諾契約では、以下の条件の元で1人のユーザによる~を許可しています。」
とありますので、一人に対してのみ許可と読めます。
全文を確認したわけではありませんが、主語が「お客様」の場合が多いですし、複数人使用の許可が明示されていなければ、契約者本人のみ使用が許可されていると解釈するのが普通では。
(台数で規定する方法もありますが)
ただ、親子など家庭内での場合にも、使用許諾契約で1人のみに縛るのが妥当・有効なのかは分かりません。
ただ「指定校ライセンス版」とありますし、気になるなら売っている所やアドビ、あと消費者センターとかに聞いたり相談した方が、ここで憶測するより良いと思います。
あとzannpanoさん宛に。
ソフトは物じゃなくて使用する権利を買っているので、買った権利によって誰が使えるとか、どんな用途に使って良いかとか決まってます。
入場券とかドリンクバーとかがイメージしやすいかもしれません。基本一人一つです。共有は認められません。
ただ、親子ならOKとか、コップ一つなら共有OKとか、そういう商売の仕方もあります。そこらへんは売る側次第ですよね?
ただ、なんでもかんでも制限出来るかといえば限度があります。しかし、どこまで許されるかは曖昧ですし、特に日本だとなあなあで済ますのではっきりしません。そして双方自分の都合の良い方に解釈しがちです。
そんなわけで、はっきりしようと思えば「売っている所やアドビ、あと消費者センターとか」って事になりそうです。
購入前の疑問にお答えします
http://kb2.adobe.com/jp/cps/740/7404.html
1人のユーザによる2台のコンピュータへのソフトウェアのインストールを許可しています。
http://kb2.adobe.com/jp/cps/731/7318.html
ということで、お二人で共有するのはライセンス違反ですね。
息子にソフトとパソコンを買ってやるかわりに、早くおぼえて貰い教えて貰おうと考えていました。使うパソコンはその購入した1台なんですが、書き方が悪かったですね。
息子さんの購入したソフトを横から使っても成果物を世に出さないかぎりばれるとは思いませんが
「確認しないで横断歩道渡ってもいいですか?」と言われて「だいたい大丈夫」とも言えないのが
大人のモラルちゅうものですw
使用時で問題になるとことしては、例えばこのソフトを2台のPCにインストールしたときに片方のPCでAdobe製品が立ち上がっているともう片方のPCでは立ち上がらないといったところでしょうか。あとはショートカットを自分用にカスタマイズしてあると他人が使うときに困るくらいですか。
ライセンスについては、規約等見るといろいろと書いてあり、厳密にいうと問題のある使い方、と判断されてしまいます。
ですが、正直なところ、じゃあそのソフトを厳密な基準に一からすべてしたがって過不足なく使ってるユーザーしかいないか、と言えばそうでもないでしょう。ただ、基本ソフトウェアのライセンスは一人1ライセンスである、ということです。正直、これは個人的意見ですが、まぁ、家にあるソフトを家族が使ってなんて、他者がどうこう言うのも、他者にどうしたらいいか聞くのもナンセンスですよね(別に違反してもよいといってるわけではないですよ)
どうしても気になるなら代用ソフトを使うくらいですか。PhotoshopならGIMPという優れたツールがありますし、イラレも類似ソフトがフリーでありますし。
>1つのアプリケーションを複数ユーザーで共有することは「アドビ システムズ エンドユーザ使用許諾条件」に違反しています。
2011/12/03 11:43:47回答No.2にもありますように「2台までのインストールはOK、
だけど同時利用はNG」という条項はありますが、
「1台にインストールして、それを入れ替わり立ち代り利用してはいけない」とは
、いったい、どこに書いてあるのかな?
回答No.2でいうと
2011/12/03 16:46:15「アドビ製品のエンドユーザ使用許諾契約では、~を、1人のエンドユーザに対して許可しています。」
「アドビ製品のエンドユーザ使用許諾契約では、以下の条件の元で1人のユーザによる~を許可しています。」
とありますので、一人に対してのみ許可と読めます。
全文を確認したわけではありませんが、主語が「お客様」の場合が多いですし、複数人使用の許可が明示されていなければ、契約者本人のみ使用が許可されていると解釈するのが普通では。
(台数で規定する方法もありますが)
ただ、親子など家庭内での場合にも、使用許諾契約で1人のみに縛るのが妥当・有効なのかは分かりません。
ただ「指定校ライセンス版」とありますし、気になるなら売っている所やアドビ、あと消費者センターとかに聞いたり相談した方が、ここで憶測するより良いと思います。
あとzannpanoさん宛に。
ソフトは物じゃなくて使用する権利を買っているので、買った権利によって誰が使えるとか、どんな用途に使って良いかとか決まってます。
入場券とかドリンクバーとかがイメージしやすいかもしれません。基本一人一つです。共有は認められません。
ただ、親子ならOKとか、コップ一つなら共有OKとか、そういう商売の仕方もあります。そこらへんは売る側次第ですよね?
ただ、なんでもかんでも制限出来るかといえば限度があります。しかし、どこまで許されるかは曖昧ですし、特に日本だとなあなあで済ますのではっきりしません。そして双方自分の都合の良い方に解釈しがちです。
そんなわけで、はっきりしようと思えば「売っている所やアドビ、あと消費者センターとか」って事になりそうです。