問題集に載っている過去問

高校入試対策の問題集を見ると、過去のいろいろな学校の入試問題が抜粋して載せてありました。
これは全部著作者の許可を得ているのですか?

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  • 終了:2011/12/17 13:46:30

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id:Yoshiya No.1

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ケースバイケースとしか云えないです。
入試問題の過去問は著作権が発生していますので、通常は問題作成者(入試を実施した学校や都道府県教育委員会など)に許諾を得ていると思いますが、中には許諾を取っていない可能性が無いとは云えません。

入試問題と著作権 - 過去問題集等二次利用の著作権(日本著作権教育研究会)

過去問題集等作成の際の著作権

  いわゆる過去問題集は、法第三十六条に定める「人の学識技能に関する試験又は検定」に該当しないため、一般的な著作物の利用と考えるのが妥当だと思われます。この場合、入学試験での著作物の利用とどこが違うかまとめますと次のようになります。

  著作物が使われた過去問題集を公表(出版・公衆通信等)する際には、事前に著作権者への利用許諾が必要。
  著作権者は、著作物を複製させる(権利使わせる・使わせない)権利を行使できる。
  著作権者は、著作物を複製させる際に表現等の条件を求めることができる。
  著作権者は、著作物の使用料を請求できる。

  上記4点に留意が必要となります。ただし、問題作成の際に問題文自体の著作権が発生しますので、学内で作成する際は、業務として著作権の所在を明らかにしておく必要があります。特段の定めがなければ、法人の発意で著作された著作物の著作権は、法人に帰属するとされています(法第十五条)。しかし、昨今の特許等の判例を見てみますと個人の権利を重く見る傾向にありますので、著作権の所在を明文化しておく必要があるかもしれません。
  また、著作物が使われた過去問題集を公表する主体が、学校ではなく、出版社やインターネット業者の場合は、入試問題の利用許諾を当該学校から受けた上で、利用された第三者の著作物についても個別に利用許諾を受けなければ利用できません。
 業者等へ入試問題を提供する場合は、無用なトラブルを避けるためにも業者と学校との間で、「利用目的、利用方法、利用期間(公開期間)あるいは印刷部数」等についての契約書あるいは覚書程度は交わしておいた方がよいと思われます。


赤本(大学入試過去問集)で有名な教学社は、赤本作成にあたり大学及び問題に引用された著作の著作権者から許諾を得ているとの事です。
(ただし、一部の問題については著作権者不明の為、ネット上で著作権者を探しています。)

著作権者の方を捜しています(教学社)

小社では、大学入試シリーズ(通称:赤本)を刊行するにあたり、入試問題に使用された著作物の著作権者の方に許諾をいただいております。

しかし、最大限の調査を行いましても著作権者の方の連絡先が判明しない場合があり、そのような場合には情報提供を求めています。

つきましては、以下の「著作物一覧」に掲載しました試験問題について、著作権者、著作権継承者、または著作権者の連絡先に関する情報をお持ちの方は、下記連絡先までご連絡くださいますようお願いいたします。


ちなみに入試問題の過去問については、著作権法第36条の適用外になる様です。

著作権法

(試験問題としての複製等)

第36条 公表された著作物については、入学試験その他人の学識技能に関する試験又は検定の目的上必要と認められる限度において、当該試験又は検定の問題として複製し、又は公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。次項において同じ。)を行うことができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

2 営利を目的として前項の複製又は公衆送信を行う者は、通常の使用料の額に相当する額の補償金を著作権者に支払わなければならない

id:dyondyon

詳しい回答ありがとうございました!

2011/12/17 13:49:56

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