11/29に心療内科にてうつ病と診断を受けました。その際に診断書を作成してもらい、会社へ提出したところ12/23~1/31まで休職させてもらえる事になりました。
先日、会社から傷病手当の申請書が送付されてきました。
申請書には療養を担当した医師の意見を書く欄があったのですが、下記の点が分からず困っております。
(1)11/29に診断書を作成してもらってから、予約の電話や外出が億劫となり、病院へ一度も行けていません。(初診から2ヵ月近く経っています。)
この場合でも医師から記入をしてもらう事は可能なのでしょうか?
(2)記入していただくことが可能な場合、予約の段階で傷病手当の申請書に記載してほしい旨、伝えておいたほうが良いのでしょうか?
(診察時にいきなり渡して書いていただけるものなのでしょうか?)
会社へは休職中も通院していた事になっているため、記入してもらえない場合、傷病手当の申請も難しいのではないかと心配になっております。
よろしくお願い致します。
傷病手当金の診断欄は、就労が可能かどうかの医師の判断を書く欄であって通院日は直接の関係はありません。
11/29の時点で就労不能という診断が出ていれば、あとはそれがどの程度の期間かという証明があればいいだけです。
うつ病は、医者へ行くのさえ億劫になるのが病気の特徴でもあるので、通院していなかった事が即問題にはならないように思います。新たに診察を受けなくとも、11/29の診察だけでも一定の診断を書いてもらえるかもしれません。診断書がすでに出ているのですから、それに基づいて傷病手当金の方も同様に書いてもらえるように思います。
つまり、場合によっては診察を受けずに、予約も取らずに受付で書類申請だけで済んでしまうかもしれません。
病院からすれば、傷病手当金は普通の事務処理に過ぎないので淡々とこなしてくれると思います。いきなり持って行っても問題ありません。
もちろん、きちんと診察を受け、投薬などしてもらった方が良いのであろうと思いますけど。
なお、傷病手当金の申請は1ヶ月毎にやるのが通例ですので、ほぼ毎月、病院で申請書を書いてもらって会社へ送る必要があると思います。
書類申請だけで済んでしまうかもしれないのですね。
2012/02/04 11:59:19アドバイス頂いた通り、診察はしてもらった方が良いと思いますので、書類を持って行ったタイミングで、予約をしようと思います。
とても参考になりました。ありがとうございました。