100pt
A できません。GPLライセンスは商用・非商用問わず、自由な配布を妨げてはならないことが明記されています。
B 開示義務があります。これもGPLライセンスに明記されています。
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プラグインを利用しようとしているのですが目的によっては販売できないとの話を受けています。
一応、状況の確認。
GPL が適用されているプラグインを売ってる会社があって、仮称A さんが、そのプラグインを購入しようとしてる。
でも、その販売会社が「仮称A さんの利用目的によっては、販売できない」と言ってる。
ということで良いですか?
A 確かに販売は自由ですが、GPLライセンスの場合目的によって販売しないなど出来るんでしょうか?
できますよ。
これは、GPL に関係ない話です。
GPL で定められているのは、複製と改変を自由にやって良い、ということであって、要請があれば複製を作らなきゃいけない、ということでは無いです。
販売会社から GPL に従った製品を購入した、仮称A さんが GPL にのっとって再配布をしようとしたときに、販売会社は、その行為を妨げることができません。
GPL が定めている、複製の自由とは、そういうことです。
極端なケースとして、「お前の顔が気に入らないから、売ってやらん」というようなのは GPL と関係がありません。
関係があるとしたら、ものの売買を定めたとか、そういう別の法律などになります(詳しくなくて、すみません)。
B また、GPLライセンスのオープンソースで開発したシステムをサービスとして提供する場合はソースコードの開示義務は無いとの話は本当でしょうか?
GPLを適用されたものを改変せずに使っているのであれば開示義務はありません。
6. Conveying Non-Source Forms.
You may convey a covered work in object code form under the terms of sections 4 and 5, provided that you also convey the machine-readable Corresponding Source under the terms of this License, in one of these ways:
ソースコードの開示義務があるのは、GPL に従った著作物の実行形式などを配布した場合、そのソースを要求があった場合には開示しなければいけません。
ですが、複製、もしくは改変したものを配布していないときについては、GPL には定めがありません。
サービスだけを提供する、というのは、GPL に従った著作物を実行する、ということだと解釈されるのだと思います。その場合は、9項の GPL を受諾しなくて良いケース、に該当するはずです。
9. Acceptance Not Required for Having Copies.
You are not required to accept this License in order to receive or run a copy of the Program.
(GPL に従った) プログラムの複製を受け取る、もしくは、動かすだけなら、GPL を受諾する必要はない(つまり、従う必要が無い)。
後は、おまけ。
非公式な各言語の訳があるのが GPL v2 (1991) なので、よく引き合いに出されますが、今、GPL の話をするなら、GPL v3 (2007) を引き合いに出すべきです。
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
http://sourceforge.jp/magazine/07/09/02/130237 … 日本語訳
# とはいっても、大筋では変わりありませんが。
後、質問には関係ない話ですが、GPL の L は、ライセンスの L なので、GPLライセンスという言い方はしません。
例えば、wordpress の GPL に関するページの記載。
http://wordpress.org/about/gpl/
The GPLv2 (or later) from the Free Software Foundation is the license that the WordPress software is under.
WordPress のライセンスは、FSF の GPL v2 (もしくは、それ以降) である。
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[解決済み] GPLライセンスとAkismetの関係について (8 件の投稿)
http://ja.forums.wordpress.org/topic/2780
このあたりの議論?が参考になると思います。
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