法律上の問題は無いと思います。
懸念されるのは"完全子会社"が株主総会決議を有利なものとするの行為に該当するか否かではないかと思いますが、単に"株主総会における株主へのサービス(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A0%AA%E4%B8%BB%E7%B7%8F%E4%BC%9A#.E6.A0.AA.E4.B8.BB.E7.B7.8F.E4.BC.9A.E3.81.AB.E3.81.8A.E3.81.91.E3.82.8B.E6.A0.AA.E4.B8.BB.E3.81.B8.E3.81.AE.E3.82.B5.E3.83.BC.E3.83.93.E3.82.B9)"の範疇であると考えます。
親会社の株主総会ですので、親会社が認知していることになります。しかし、親会社の取締役が不正にその行為を認めたのであれば、会社法第697条が適用されるのではないでしょうか。
御回答有り難うございます!親会社が認めたならばOK、ということですね。
2012/02/11 18:36:16はい。たとえ、事前に親会社の承認を得なくとも完全子会社のその行為に対して、異論が出なければ結果的に認めたことになりますね。もし、何らかの懸念があるのであれば株主総会の場で意見を述べるべきです。
2012/02/11 19:50:16