多分、無理です。
http://www.glskkn.com/html/teisigak.htm
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000016qoz.html
停止基準の賃金とは、毎月定期的に支払われる金品(現物支給も含む)と一定の期間を通じて支払われる金品(賞与、一時金、ボーナスの事)を加味します。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html
3条5 この法律において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。
6 この法律において「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、三月を超える期間ごとに受けるものをいう。
1回だけ臨時に受けるもの、例えば退職金等なら該当しないと思いますが、退職するなら在職ではないので関係ないですね。
一般的な顧問料なら報酬と見なされると思います。
専門職の人はたいてい狭く深くなので、所得税法には詳しくても健康保険法はそうでもなかったりします。
異業種交流って大事ですね。
顧問料で受け取っても年金を止められそうですね。参考になりました。ありがとうございます。
2012/02/14 13:10:21