同じ会社から給与とは別に顧問料をもらうことは出来るのでしょうか?在職老齢年金の支給停止の金額は,給与を元に算定するので,支給停止を回避するために給与以外に顧問料をもらえばいいと税理士に勧められました.このような処理をすることで年金の支給を引き続き受けることは可能なのでしょうか?

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  • 終了:2012/02/20 13:00:59

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id:seble No.1

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多分、無理です。
http://www.glskkn.com/html/teisigak.htm
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000016qoz.html
停止基準の賃金とは、毎月定期的に支払われる金品(現物支給も含む)と一定の期間を通じて支払われる金品(賞与、一時金、ボーナスの事)を加味します。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html
3条5 この法律において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。
6 この法律において「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、三月を超える期間ごとに受けるものをいう。
 
1回だけ臨時に受けるもの、例えば退職金等なら該当しないと思いますが、退職するなら在職ではないので関係ないですね。
一般的な顧問料なら報酬と見なされると思います。
専門職の人はたいてい狭く深くなので、所得税法には詳しくても健康保険法はそうでもなかったりします。
異業種交流って大事ですね。

id:nakahiraz3

顧問料で受け取っても年金を止められそうですね。参考になりました。ありがとうございます。

2012/02/14 13:10:21

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